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公開番号2025027178
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-27
出願番号2023131762
出願日2023-08-14
発明の名称入場管理システム
出願人株式会社MEDIUS
代理人個人,個人
主分類G07C 9/37 20200101AFI20250219BHJP(チェック装置)
要約【課題】管理区域への、なりすまし・共連れによる入場を管理する入場管理システムを提供することである。
【解決手段】管理区域への出入口において、生体認証により真正ユーザを特定すると共に、真正ユーザ数と管理区域への入場予定者数とを特定し、真正ユーザ数と入場予定者数とを対比することにより、なりすまし・共連れによる入場を制限させるようにした。また、臨時タグを発給することにより、真正ユーザ以外の許可者の入場も許容するが、設定した許容入場者数を超えることが予測される場合には、真正ユーザであっても、入場を制限するようにした。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
管理区域への入場を管理させる入場管理システムにおいて、
入場予定者数取得手段と、生体情報取得手段と、ユーザ判定手段と、真正ユーザ数取得手段と、共連れ判定手段と、生体情報記憶手段とを含み、
前記生体情報記憶手段が、予め真正ユーザの生体判定情報を記憶し、
前記入場予定者数取得手段が、画像取得手段と画像解析手段とされ、
前記画像取得手段が、前記管理区域への出入口の入場者画像を取得し、
前記画像解析手段が、前記入場者画像を解析し、前記出入口における入場予定者数を取得し、
前記生体情報取得手段が、前記出入口において、管理区域に入場するユーザの生体情報を取得し、
前記ユーザ判定手段が、前記生体情報と前記生体判定情報とを照合して、ユーザが許可された真正ユーザか否かを判定し、
前記真正ユーザ数取得手段が、真正ユーザ数を取得し、
前記共連れ判定手段が、
前記入場予定者数と前記真正ユーザ数とが同じであるときには、共連れがないと判定し、前記入場予定者数が前記真正ユーザ数を超えるときには、共連れがあると判定する、
ことを特徴とする入場管理システム。
続きを表示(約 1,800 文字)【請求項2】
ウェアラブル端末を含み、
前記ウェアラブル端末が、前記生体情報取得手段と、前記ユーザ判定手段として機能すると共に、前記生体情報記憶手段として機能し、
前記生体情報取得手段が、ユーザの生体情報を継続して取得し、
前記ユーザ判定手段が、前記生体情報と前記生体判定情報とを照合して、前記ユーザが真正ユーザか否かを判定している、
ことを特徴とする請求項1に記載の入場管理システム。
【請求項3】
更に、位置特定手段と、電波発受信手段とを含み、
前記電波発受信手段が、前記出入口に設けられると共に、前記ウェアラブル端末からの位置特定電波の到来角度を検出する角度検出手段として機能され、
前記位置特定電波が、前記ウェアラブル端末を起点とする発信電波、又は、前記電波発受信手段を起点とした第2発信電波に応じて前記ウェアラブル端末が発した応答電波の少なくともいずれかとされ、
前記角度検出手段が、複数の電波検知手段を含み、
各々の前記電波検知手段が、並んで配列されると共に、同一の前記位置特定電波を受信し、
前記角度検出手段が、各々の前記電波検知手段が前記位置特定電波を受信した時間差により、前記位置特定電波の到来角度を検出させ、
前記位置特定手段が、前記電波発受信手段が設けられた位置と前記到来角度とにより、前記ウェアラブル端末の位置を特定させる、
ことを特徴とする請求項2に記載の入場管理システム。
【請求項4】
更に、臨時タグを含み、
前記臨時タグが、前記ウェアラブル端末と同様に、前記位置特定電波を発信させ、
前記角度検出手段が、各々の前記電波検知手段が前記臨時タグからの前記位置特定電波を受信した時間差により、前記位置特定電波の到来角度を検出させ、
前記位置特定手段が、前記電波発受信手段が設けられた位置と、前記到来角度とにより前記臨時タグの位置を特定させる、
ことを特徴とする請求項3に記載の入場管理システム。
【請求項5】
更に、位置特定手段と、三角形をなすように配置された3か所以上の電波発受信手段とを含み、
前記電波発受信手段が、前記ウェアラブル端末からの位置特定電波を受信し、
前記位置特定電波が、前記ウェアラブル端末を起点とする発信電波、又は、前記電波発受信手段を起点とした第2発信電波に応じて前記ウェアラブル端末が発した応答電波の少なくともいずれかとされ、
前記電波発受信手段が、前記位置特定電波を受信すると共に、電波計測手段として機能され、
前記電波計測手段が、前記位置特定電波の電波強度値又は受信時間を計測し、
前記位置特定手段が、受信した3つ以上の前記電波強度値又は前記受信時間をもとに、前記ウェアラブル端末の位置を特定させる、
ことを特徴とする請求項2に記載の入場管理システム。
【請求項6】
更に、臨時タグを含み、
前記臨時タグが、前記ウェアラブル端末と同様に、前記位置特定電波を発信させ、
前記電波計測手段が、前記臨時タグからの前記位置特定電波の電波強度値又は受信時間を計測し、
前記位置特定手段が、3つ以上の前記電波強度値又は前記受信時間をもとに、前記臨時タグの位置を特定させる、
ことを特徴とする請求項5に記載の入場管理システム。
【請求項7】
更に、許容滞在者数設定手段と、滞在者数取得手段と、入場制限手段とを含み、
前記許容滞在者数設定手段が、前記管理区域に滞在できる許容滞在者数を設定し、
前記滞在者数取得手段が、前記管理区域に居る滞在者数を取得し、
前記入場制限手段が、前記滞在者数が前記許容滞在者数未満でないときには、前記出入口の扉を開放させない、
ことを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の入場管理システム。
【請求項8】
更に、滞在予定者数取得手段を含み、
前記滞在予定者数取得手段が、前記入場予定者数と前記滞在者数との総和を取得し、
前記入場制限手段が、前記総和が前記許容滞在者数を超えると判定したときには、警告表示をさせる、
ことを特徴とする請求項7に記載の入場管理システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、生体認証により真正なユーザを特定すると共に、管理区域に入場しようとする入場予定者数を特定し、真正ユーザ数と入場予定者数とを対比することにより、なりすまし・共連れによる入場を管理する入場管理システムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【0002】
詳細には、真正ユーザとその数は、生体情報を取得する生体認証手段により特定させる。入場予定者数は、管理区域への出入口において、画像取得手段と画像解析手段等により特定させればよい。入場予定者が真正ユーザだけか、加えて、入場予定者に含まれているその他の者が不正入場者か否か、を判定できる入場管理システムに関する。
【0003】
ここで生体認証手段とは、脈波等を取得する皮膚接触型、虹彩を取得する眼鏡型、動作特徴を取得する腰部装着型等のウェアラブル機器であれば好適であるが、歩く姿を歩容鑑定することによりユーザの本人認証をする判定手段であってもよい。画像解析手段等は、人の数を取得できればよく、映像判定機器、熱感知センサ等を併用してもよい。
【背景技術】
【0004】
従来から、工場の出入口等においては、社員証等のICカードから近距離無線通信によりユーザIDを取得して、社員のみに入場を許可させるICカード認証器が広く普及している。しかし、ICカードによる入場認証の場合には、ICカードの不正利用による「なりすまし」や、正規利用者の入場に同行する「共連れ」を防ぐことができなかった。
【0005】
近年、製造業においては、製品の品質確保のために、管理区域への厳格な入場管理が要求されるようになっている。例えば、自動車の塗装作業では、僅かな塵埃でも塗装品質に影響を及ぼすことから、塗装ラインを隔壁により区画し、塗装作業に習熟した熟練工以外の入場を制限させている。
【0006】
また、欧州各国の医薬品庁、米国の食品医薬品局、日本の厚生労働省等が加盟している「医薬品査察協定及び医薬品査察共同スキーム」(以下「PIC/S」という)では、「無菌性の保証を損なわないよう、クリーンルーム内のオペレーターの最大人数を決定し(後略)(2022改正 PIC/S GMP Annex1 7.2)」との新基準が採用され、医薬品業界においては人数制限も含めた入場管理が求められるようになった。
【0007】
従来から、多くの分野において、イベント会場への入場、銀行の金庫室への入場のように、共連れを防止すべき管理区域がある。これらの管理区域では、身分証の提示、入場者数取得機等により入場者数の管理もされている。
【0008】
しかし、単に入場者数を取得しただけでは、不正な入場者の入場を排除できず、人数制限と共に適正な入場を保証するシステムの提供が求められていた。そこで本発明者は、なりすまし・共連れによる入場を管理することができ、人数制限のある管理区域にも適用可能な入場管理システムを発明するに至った。
【0009】
特許文献1には、生体情報により本人認証をして、指定区域への利用者の入室を管理する入場管理システムの技術が開示されている。この文献に記載の技術によれば、利用者が指定区域に入場する前に、認証器で反復して複数の生体情報を取得・蓄積し、蓄積した複数の生体情報のなかから、生体認証に最も適した品質の生体情報を抽出し、生体認証を実行させている。
【0010】
しかし、特許文献1に記載の技術により、本人認証の精度が向上したとしても、本人認証がされた後に、認証器がその他の者に使用されたときには、ICカード認証と同様に、その他の者による「なりすまし入場」が、可能であるという課題があった。
(【0011】以降は省略されています)

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