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公開番号
2025029956
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-07
出願番号
2023134883
出願日
2023-08-22
発明の名称
貨幣処理装置、精算システム
出願人
グローリー株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
G07G
1/01 20060101AFI20250228BHJP(チェック装置)
要約
【課題】顧客の使い勝手を向上させることができる貨幣処理装置等を提供する。
【解決手段】貨幣処理装置は、金種毎に貨幣を収納する収納庫と、使用可能な貨幣の枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、精算処理を制御する精算制御部と、操作者に対して画面を表示する表示部と、画面の表示を制御する表示制御部と、を備え、精算制御部は、収納庫の貨幣の収納状況に応じて、使用上限枚数を変動させ、変動後の使用上限枚数である変動後上限枚数に基づいて精算処理を行い、かつ、精算処理において、変動後上限枚数を超えて使用された場合は返却し、表示制御部は、返却の際に、変動後上限枚数を超えて使用された貨幣であったため返却した旨を、表示部に表示させる。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
金種毎に貨幣を収納する収納庫と、
使用可能な貨幣の枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、
精算処理を制御する精算制御部と、
操作者に対して画面を表示する表示部と、
前記画面の表示を制御する表示制御部と、
を備え、
前記精算制御部は、前記収納庫の貨幣の収納状況に応じて、前記使用上限枚数を変動させ、変動後の当該使用上限枚数である変動後上限枚数に基づいて前記精算処理を行い、かつ、当該精算処理において、当該変動後上限枚数を超えて使用された場合は返却し、
前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された貨幣であったため返却した旨を、前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする貨幣処理装置。
続きを表示(約 830 文字)
【請求項2】
前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を、前記表示部に表示させる、
請求項1記載の貨幣処理装置。
【請求項3】
前記記憶部は、前記使用上限枚数を金種毎に記憶し、
前記精算制御部は、金種毎に前記変動後上限枚数を設定するとともに、投入された金種毎に当該変動後上限枚数を超えて使用されたか否かを判別し、
前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された金種であったため返却した旨を、前記表示部に表示させる、
請求項1記載の貨幣処理装置。
【請求項4】
前記記憶部は、前記使用上限枚数を全ての金種の合計枚数として記憶し、
前記精算制御部は、前記変動後上限枚数として貨幣の合計枚数を設定するとともに、投入された合計枚数が当該変動後上限枚数を超えたか否かを判別し、
前記表示制御部は、前記返却の際に、投入された合計枚数が前記変動後上限枚数を超えたため返却した旨を、前記表示部に表示させる、
請求項1記載の貨幣処理装置。
【請求項5】
金種毎に貨幣を収納する収納庫と、
使用可能な貨幣の枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、
精算処理を制御する精算制御部と、
操作者に対して画面を表示する表示部と、
前記画面の表示を制御する表示制御部と、
を備え、
前記精算制御部は、前記収納庫の貨幣の収納状況に応じて、前記使用上限枚数を変動させ、変動後の当該使用上限枚数である変動後上限枚数に基づいて前記精算処理を行い、かつ、当該精算処理において、当該変動後上限枚数を超えて使用された場合は返却し、
前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された貨幣であったため返却した旨を、前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする精算システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、貨幣処理装置及び精算システムに関する。
続きを表示(約 2,800 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、収納庫の収納状況に応じて、投入可能な枚数を制限しながら、顧客が両替的な使用も許容することができる装置が提案されている。
例えば、特許文献1に記載された貨幣取扱装置は、金種毎に貨幣を収納する収納庫と、使用可能な貨幣の金種枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、精算処理を制御する制御部とを備え、制御部は、収納庫の貨幣の収納状況に応じて、使用上限枚数を変動させ、変動後の使用上限枚数に基づいて、精算処理を行なう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-85565号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に記載された装置のように変動後の使用上限枚数を金種毎に表示したとしても、使用上限枚数を超えて使用されるおそれがあり、使用上限枚数を超えて使用されたときに顧客に返却することが考えられる。そして、顧客の使い勝手の観点からは、顧客に返却する場合には、返却した理由を顧客に報知することが望ましい。
本発明は、顧客の使い勝手を向上させることができる貨幣処理装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記目的のもと完成させた本発明は、金種毎に貨幣を収納する収納庫と、使用可能な貨幣の枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、精算処理を制御する精算制御部と、操作者に対して画面を表示する表示部と、前記画面の表示を制御する表示制御部と、
を備え、前記精算制御部は、前記収納庫の貨幣の収納状況に応じて、前記使用上限枚数を変動させ、変動後の当該使用上限枚数である変動後上限枚数に基づいて前記精算処理を行い、かつ、当該精算処理において、当該変動後上限枚数を超えて使用された場合は返却し、前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された貨幣であったため返却した旨を、前記表示部に表示させる、ことを特徴とする貨幣処理装置である。
ここで、前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を、前記表示部に表示させても良い。
また、前記記憶部は、前記使用上限枚数を金種毎に記憶し、前記精算制御部は、金種毎に前記変動後上限枚数を設定するとともに、投入された金種毎に当該変動後上限枚数を超えて使用されたか否かを判別し、前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された金種であったため返却した旨を、前記表示部に表示させても良い。
あるいは、前記記憶部は、前記使用上限枚数を全ての金種の合計枚数として記憶し、前記精算制御部は、前記変動後上限枚数として貨幣の合計枚数を設定するとともに、投入された合計枚数が当該変動後上限枚数を超えたか否かを判別し、前記表示制御部は、前記返却の際に、投入された合計枚数が前記変動後上限枚数を超えたため返却した旨を、前記表示部に表示させても良い。
また、他の観点から捉えると、本発明は、金種毎に貨幣を収納する収納庫と、使用可能な貨幣の枚数の上限値を示す使用上限枚数を記憶する記憶部と、精算処理を制御する精算制御部と、操作者に対して画面を表示する表示部と、前記画面の表示を制御する表示制御部と、を備え、前記精算制御部は、前記収納庫の貨幣の収納状況に応じて、前記使用上限枚数を変動させ、変動後の当該使用上限枚数である変動後上限枚数に基づいて前記精算処理を行い、かつ、当該精算処理において、当該変動後上限枚数を超えて使用された場合は返却し、前記表示制御部は、前記返却の際に、前記変動後上限枚数を超えて使用された貨幣であったため返却した旨を、前記表示部に表示させる、ことを特徴とする精算システムである。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、顧客の使い勝手を向上させることができる貨幣処理装置等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係る精算システムの概略構成の一例を示す図である。
貨幣処理装置の概略構成の一例を示す図である。
貨幣処理装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
返却機能を説明するために用いる図である。
設定部が行う設定処理の一例を示すフローチャートである。
硬貨制御部が行う精算処理の一例を示すフローチャートである。
表示部に表示される画面の一例を示す図である。
第2実施形態に係る返却機能を説明するために用いる図である。
設定部が行う設定処理の一例を示すフローチャートである。
硬貨制御部が行う精算処理の一例を示すフローチャートである。
表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、添付図面を参照して、実施の形態について詳細に説明する。
<第1実施形態>
図1は、第1実施形態に係る精算システム1(以下、単に「システム1」と称する場合がある。)の概略構成の一例を示す図である。
図2は、貨幣処理装置10の概略構成の一例を示す図である。
図3は、貨幣処理装置10の機能構成の一例を示すブロック図である。
システム1は、貨幣処理装置10と、端末装置20とを備えている。
【0009】
端末装置20は、ユーザが操作する操作部、貨幣処理装置10における貨幣の処理状況等を表示する表示部、レシートを発行する印字部等を有するPOSレジ等の固定型の端末であることを例示することができる。また、端末装置20は、固定型に限定されず、タブレット端末、タブレットPC、携帯情報端末(PDA)、ノートPC、多機能携帯電話(所謂「スマートフォン」)等の可搬型の端末であっても良い。
貨幣処理装置10及び端末装置20は、商業施設等のチェックアウトカウンターに設置されていることを例示することができる。
【0010】
貨幣処理装置10と端末装置20とは、ネットワーク30を介して互いに通信を行うことが可能となっている。ネットワーク30は、装置間のデータ通信に用いられる通信ネットワークであれば特に限定されず、例えばLAN(Local Area Network)であることを例示することができる。データ通信に用いられる通信回線は、有線か無線かを問わず、これらを併用しても良い。無線LANは、例えばWiFi(登録商標)やブルートゥース(登録商標)であることを例示することができる。
(【0011】以降は省略されています)
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