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公開番号2025065900
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-22
出願番号2023175422
出願日2023-10-10
発明の名称精算装置及びプログラム
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20250415BHJP(チェック装置)
要約【課題】釣銭釣札機を用いた精算処理を改善する。
【解決手段】客側に現金を投入する現金投入口を有し、取引金額について少なくとも現金による現金決済が可能な精算装置であって、前記現金投入口に投入され受け付けた現金を預り金とする旨の宣言を受け付ける宣言手段を備え、前記宣言手段によって前記宣言を受け付けた後に、取引金額から前記預り金の金額である預り金額を減算した残金額について現金決済又は非現金決済を受け付ける。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
客側に現金を投入する現金投入口を有し、取引金額について少なくとも現金による現金決済が可能な精算装置であって、
前記現金投入口に投入され受け付けた現金を預り金とする旨の宣言を受け付ける宣言手段
を備え、
前記宣言手段によって前記宣言を受け付けた後に、取引金額から前記預り金の金額である預り金額を減算した残金額について現金決済又は非現金決済を受け付けることを特徴とする精算装置。
続きを表示(約 640 文字)【請求項2】
前記預り金額が取引金額以上であるときに、取引を終了させる終了操作を受け付ける終了受付手段
を備え、
前記終了受付手段は、
前記預り金額が取引金額未満であるときは、前記終了操作を前記宣言として受け付ける前記宣言手段として機能する
ことを特徴とする請求項1に記載の精算装置。
【請求項3】
前記残金額について現金決済の置数による入力を受け付ける置数入力手段
を備えることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項4】
前記残金額について現金決済又は非現金決済の決済種別の選択を受け付ける選択手段
を備えることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項5】
前記残金額と前記選択手段とを同一画面に表示する請求項4に記載の精算装置。
【請求項6】
客側に現金を投入する現金投入口を有し、取引金額について少なくとも現金による現金決済が可能な精算装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
前記現金投入口に投入され受け付けた現金を預り金とする旨の宣言を受け付ける宣言手段
として機能させ、
前記宣言手段によって前記宣言を受け付けた後に、取引金額から前記預り金の金額である預り金額を減算した残金額について現金決済又は非現金決済を受け付けることを特徴とするプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、精算装置及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
釣銭釣札機で受け付けない悪銭を置数入力するPOS端末装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2004-362163号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、釣銭釣札機を用いた精算処理には改善の余地がある。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、釣銭釣札機を用いた精算処理を改善する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するための一態様は、客側に現金を投入する現金投入口を有し、取引金額について少なくとも現金による現金決済が可能な精算装置であって、前記現金投入口に投入され受け付けた現金を預り金とする旨の宣言を受け付ける宣言手段を備え、前記宣言手段によって前記宣言を受け付けた後に、取引金額から前記預り金の金額である預り金額を減算した残金額について現金決済又は非現金決済を受け付けることを特徴とする精算装置である。
【図面の簡単な説明】
【0007】
登録精算装置の外観例である。
登録精算装置の構成例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
(販売システム)
本実施形態の登録精算装置10は、販売システム1(非図示)を構成する装置の1つである。販売システム1は、種々の業態(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店等)に導入可能である。販売システム1は、登録精算装置10の他に、取引状況管理装置40(非図示)、ストアコントローラ50(非図示)、本部サーバ60(非図示)を含む。登録精算装置10、取引状況管理装置40及びストアコントローラ50は、店舗内に設置される。これらは、LAN(有線でも無線でもよい)を介して通信可能に接続される。本部サーバ60は、店舗外(例えば、本社やデータセンタ等)に設置される。店舗内に設置されている装置(登録精算装置10、取引状況管理装置40、ストアコントローラ50)と、店舗外に設置されている装置(本部サーバ60)とは、通信(直接的に通信、又は、ストアコントローラ50を介して通信)可能である。各装置の設置台数は特に限定しない。本部サーバ60は、クラウドサーバであってもよい。本部サーバ60は、2以上のサーバから構成されてもよい。
【0009】
(登録精算装置10)
登録精算装置10は、動作モードとして、少なくとも通常モード(店員の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算する動作モード)と、フルセルフモード(顧客の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算する動作モード)と、を有するレジである。つまり、登録精算装置10は、通常モードであるときには、店員の操作に基づいて登録処理を実行し、顧客の操作に基づいて精算処理を実行する。登録精算装置10は、フルセルフモードであるときには、顧客の操作に基づいて登録処理も精算処理も実行する。登録精算装置10は、詳細は後述するが、店員側(筐体の一方側)と客側(筐体の他方側)の両側に商品登録部(スキャナ部)を有し、客側に決済部(現金決済部、非現金決済部)を有する。
【0010】
(取引状況管理装置40)
取引状況管理装置40は、店舗内に設置されている装置を管理(処理状況、動作状況等を監視、制御等)する装置である。また、取引状況管理装置40は、店舗内に設置されている装置の操作者を管理(使用中の顧客の操作内容等を監視、使用後の顧客の操作内容等を確認)してもよい。取引状況管理装置40は、少なくとも、CPU、記憶部、表示部(タッチパネルとして構成してもよい)、操作部(キーボード、マウス等)、通信部を備える。取引状況管理装置40は、店員によって使用される。
(【0011】以降は省略されています)

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