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公開番号2025103869
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-09
出願番号2023221556
出願日2023-12-27
発明の名称システム、情報処理装置、およびプログラム
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20250702BHJP(チェック装置)
要約【課題】効率よく客を捌くこと。
【解決手段】システムは、顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行うシステムである。システムは、登録手段と、判定手段と、案内手段とを備える。登録手段は、前記携帯端末装置で特定された商品を登録する。判定手段は、前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する。案内手段は、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う。案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行う。案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行うシステムであって、
前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段と、
前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段と、
を備え、
前記案内手段は、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、
ことを特徴とするシステム。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記取引状況管理装置は、
前記案内手段によって前記第1案内が行われる場合、前記登録手段によって登録された商品を示す登録商品データを取得する取得手段と、
前記登録商品データに基づいて前記店員による所定の確認を受け付ける受付手段と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
前記案内手段は、前記受付手段によって前記所定の確認が受け付けられた後に、前記第2案内を行う、
ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
前記案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合は前記取引状況管理装置へ移動を促す画面を表示させ、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置で利用する精算用コードを表示させる、
ことを特徴とする請求項1または2に記載のシステム。
【請求項5】
前記案内手段は、前記精算装置の使用状況によっては、前記判定結果にかかわらず、前記第1案内を行い、
前記取引状況管理装置は、前記第1案内によって前記取引状況管理装置へ案内された前記携帯端末装置ごとに、前記所定商品に係る情報を取得する取得手段を備え、
前記案内手段は、前記取得手段によって前記所定商品に係る情報が取得された順に応じて、前記第2案内を行う、
ことを特徴とする請求項4に記載のシステム。
【請求項6】
顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行う情報処理装置であって、
前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段と、
前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段と、
を備え、
前記案内手段は、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項7】
顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行うシステムとしてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段、
前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段、
として機能させ、
前記案内手段は、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項8】
顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行う情報処理装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段、
前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段、
として機能させ、
前記案内手段は、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、
前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、
ことを特徴とするプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、システム、情報処理装置、およびプログラムに関する。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
近年、店舗等では、顧客が商品の登録や精算を行う、いわゆるセルフ方式の販売形態が普及している。例えば、顧客が所持する携帯端末装置を用いて商品の登録を行って、顧客が精算装置で精算を行うシステムが知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-219034号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、従来技術では、精算に向かう顧客を効率よく捌くことができないことがある、という問題があった。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、顧客を効率よく捌くことができる技術を提供するためにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するために、本発明の一態様であるシステムは、客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行うシステムであって、前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段と、前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段と、を備え、前記案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、ことを特徴とするシステムである。
【0007】
上述した課題を解決するために、本発明の一態様である情報処理装置は、顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行う情報処理装置であって、前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段と、前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段と、を備え、前記案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、ことを特徴とする情報処理装置である。
【0008】
上述した課題を解決するために、本発明の一態様であるプログラムは、顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行うシステムとしてコンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータを、前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段、前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段、として機能させ、前記案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、ことを特徴とするプログラムである。
【0009】
上述した課題を解決するために、本発明の一態様であるプログラムは、顧客自らが携帯端末装置を利用して商品の登録を行う情報処理装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータを、前記携帯端末装置で特定された商品を登録する登録手段、前記登録手段によって登録された商品に、店員の介在が必要な所定商品が含まれるか否かを判定する判定手段、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記携帯端末装置に対して案内を行う案内手段、として機能させ、前記案内手段は、前記判定手段によって前記所定商品が含まれると判定された場合、店員が操作する取引状況管理装置への移動を促す第1案内を行い、前記判定手段によって前記所定商品が含まれないと判定された場合、精算装置への移動を促す第2案内を行う、ことを特徴とするプログラムである。
【図面の簡単な説明】
【0010】
実施形態に係るショッピングシステムのネットワーク構成を示す説明図である。
ショッピングシステムが備える各装置のコンピュータのハードウェア構成を示すブロック図である。
取引状況管理装置および精算装置の設置例を示す図である。
精算装置の閑散時における顧客の導線の一例を示す図である。
ショッピングシステムの機能的構成を示すブロック図である。
クラウドサーバが記憶する登録商品DBの一例を示す図である。
クラウドサーバが記憶する登録商品DBの一例を示す図である。
店員確認商品が登録されていない場合の取引の流れを示すシーケンス図である。
第2案内に基づく案内画面の一例を示す図である。
店員確認商品が登録されている場合の取引の流れを示すシーケンス図である。
精算装置の混雑時における顧客の導線の一例を示す図である。
混雑時を考慮したクラウドサーバ1の処理の一例を示すフローチャートである。
クラウドサーバが行う店員確認時の処理の一例を示すフローチャートである。
クラウドサーバが行う精算移行後の処理の一例を示すフローチャートである。
変形例1に係るクラウドサーバが行う処理の一例を示すフローチャートである。
変形例2に係る取引状況管理装置20に表示される店員確認処理における確認画面の一例を示す図である。
変形例2に係る取引状況管理装置20に表示される精算装置指定画面の一例を示す図である。
変形例6に係る取引状況管理装置20に表示される精算装置予約画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)

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