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公開番号2025029837
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-07
出願番号2023134700
出願日2023-08-22
発明の名称買い物かご
出願人東芝テック株式会社
代理人個人,個人
主分類G07G 1/00 20060101AFI20250228BHJP(チェック装置)
要約【課題】買い物かごを手に持った状態であっても円滑な買い物を行うことが可能な買い物かごを提供する。
【解決手段】本実施形態の買い物かごは底面部と、側面部と、開口部と、収容部とを備える。底面部は、商品を支える。側面部は、底面部から屹立し、底面部と商品を収容する商品収容空間を形成し、商品収容空間と連通する開口部を有する。収容部は、開口部に隣接し、前記側面部から底面部に対して水平方向に屹立する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
底面部と、
前記底面部から屹立し、前記底面部と商品を収容する商品収容空間を形成し、前記商品収容空間と連通する開口部を有する側面部と、
前記開口部に隣接し、前記側面部から底面部に対して水平方向に屹立する収容部と、
を備える買い物かご。
続きを表示(約 380 文字)【請求項2】
前記側面部が有する開口部に透過性のある部材が嵌合されている請求項1記載の買い物かご。
【請求項3】
底面部と、
前記底面部から屹立し、前記底面部と商品を収容する商品収容空間を形成し、前記商品収容空間と連通する開口部を有する側面部と、
前記開口部に隣接し、第1挟込部材と、前記第挟込部と協働して挟み込みを行う第2挟込部材と、前記第1挟込部材と前記第2挟込部材を接続するアームと、前記アームに内蔵され、前記底面部に対して平行方向に摺動するロッドを有する収容部と、
を備える買い物かご。
【請求項4】
前記側面部が有する開口部に透過性のある部材が嵌合されている請求項3記載の買い物かご。
【請求項5】
前記収容部は弾性体を内蔵するロッドを有する請求項3記載の買い物かご。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、買い物かごに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、スーパーマーケット等の小売店において、携帯端末を商品登録に用いるPOS(Point Of Sales)システムがある。このPOSシステムにて携帯端末は内蔵されているカメラで商品を撮像することによって商品登録を行う。また、携帯端末は商品を搬送するショッピングカートに取り付ける又は顧客が手にもって使用する。しかしながら、買い物かごを手にもって商品を登録する場合、もう一方の手に持っている携帯端末を操作するために買い物かごを持ち替えたりする必要があるため円滑な買い物を行うことが困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021―114159号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明が解決しようとする課題は買い物かごを手に持った状態であっても円滑な買い物を行うことが可能な買い物かごを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を達成するために本実施形態の買い物かごは底面部と、側面部と、開口部と、収容部とを備える。底面部は、商品を支える。側面部は、底面部から屹立し、底面部と商品を収容する商品収容空間を形成し、商品収容空間と連通する開口部を有する。収容部は、開口部に隣接し、前記側面部から底面部に対して水平方向に屹立する。
【図面の簡単な説明】
【0006】
第1の実施形態に係る買い物かごの一例を示す概略図。
第1の実施形態に係る収容部の一例を示す斜視図。
第1の実施形態に係る買い物かごに携帯端末を装着した一例を示す概略図。
第2の実施形態に係る買い物かごの一例を示す概略図。
第2の実施形態に係る収容器の一例を示す斜視図。
第2の実施形態に係る収容器の一例を示す斜視図。
第2の実施形態に係る収容器の一例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【0007】
(第1の実施形態)
以下、本実施形態について、図面を参照にしながら説明する。
【0008】
(第1の実施形態)
図1は第1の実施形態に係る買い物かご1の一例を示す概略図である。買い物かご1は開口部10と収容部11で構成されている。
【0009】
買い物かご1は商品を収納するための容器である。買い物かご1は底面部2と底面部2の四辺から屹立する側壁部3によって構成されている。また、買い物かご1は底面部2と側壁部3により商品を積載するための空間を形成する。
【0010】
開口部10は側壁部3と底面部2によって形成された空間を携帯端末のカメラに写させるための窓部である。開口部10は側壁部3の一部に形成され、透過性のある板状の部材が嵌合されている。なお、開口部10は透過性のある部材が嵌合されていない単なる欠落のみであっても良い。
(【0011】以降は省略されています)

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