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公開番号
2025019843
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-07
出願番号
2023123688
出願日
2023-07-28
発明の名称
皮膚外用組成物
出願人
ポーラ化成工業株式会社
代理人
弁理士法人秀和特許事務所
主分類
A61K
8/73 20060101AFI20250131BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】塗布した肌をリフトアップすることができ、それを維持できる化粧料を提供することを課題とする。
【解決手段】セルロースナノファイバーと、多価アルコールとを含有する皮膚外用組成物であって、前記多価アルコールは、グリセリン及び/又はジグリセリンを含み、前記多価アルコールの総含有量が、組成物全体の8~35質量%である、組成物。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
セルロースナノファイバーと、多価アルコールとを含有する皮膚外用組成物であって、
前記多価アルコールは、グリセリン及び/又はジグリセリンを含み、
前記多価アルコールの総含有量が、組成物全体の8~35質量%である、組成物。
続きを表示(約 220 文字)
【請求項2】
前記多価アルコールがグリセリンである、請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
セルロースナノファイバーの含有量が、組成物全体の0.01~1質量%である、請求項1に記載の組成物。
【請求項4】
セルロースナノファイバーの含有量と多価アルコールの総含有量の質量比が1:40~1:200である、請求項1に記載の組成物。
【請求項5】
化粧料である、請求項1に記載の組成物。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は皮膚外用組成物に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
皮膚組織や筋肉組織は加齢や紫外線曝露などにより衰えるため、肌のハリや弾力が低下し、シワやタルミが生じることが知られている。
近年、化粧膜に肌を引き上げる(リフトアップ)機能性を付与して、シワやタルミを解消することが提案されている。例えば、プルランなどの被膜形成剤を化粧料に配合して、化粧料が形成する塗膜(化粧膜)が乾燥する際に収縮することを利用してリフトアップ効果を得る技術が知られている(特許文献1等)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-084848号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の化粧料ではリフトアップ効果が必ずしも十分ではなかった。その理由として、本発明者らは、化粧膜の肌への付着性や、化粧料の乾燥に伴う収縮性が十分でないことに着目した。また、化粧膜が堅固であると破れやすかったり、塗布後の肌が不自然な印象になったりすることにも着目した。
かかる状況において、本発明は、塗布した肌をリフトアップすることができ、それを維持できる化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明者は上記課題を解決するために鋭意研究を行った結果、セルロースナノファイバーと、多量のグリセリン及び/又はジグリセリンとを組み合わせて含有する皮膚外用組成物を塗布すると、肌によく付着し、乾燥に伴い好ましく収縮し、かつ柔軟で破れにくい化粧被膜を形成することができることに想到し、本発明を完成するに至った。
【0006】
すなわち、本発明は以下の通りである。
[1]セルロースナノファイバーと、多価アルコールとを含有する皮膚外用組成物であって、前記多価アルコールは、グリセリン及び/又はジグリセリンを含み、前記多価アルコールの総含有量が、組成物全体の8~35質量%である、組成物。
[2]前記多価アルコールがグリセリンである、[1]に記載の組成物。
[3]セルロースナノファイバーの含有量が、組成物全体の0.01~1質量%である、[1]又は[2]に記載の組成物。
[4]セルロースナノファイバーの含有量と多価アルコールの総含有量の質量比が1:40~1:200である、[1]~[3]のいずれかに記載の組成物。
[5]化粧料である、[1]~[4]のいずれかに記載の組成物。
【発明の効果】
【0007】
本発明により、肌にしっかりと付着し、乾燥に伴い収縮し、かつ柔軟な破れにくい膜を形成することができる。かかる膜は、肌に対してリフトアップ感を付与することができるため、化粧料などの皮膚外用組成物に好適である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の皮膚外用組成物は、セルロースナノファイバーと、多価アルコールとを必須に含有する。
【0009】
セルロースナノファイバーは、繊維状の形態である結晶セルロースを指す。
セルロースナノファイバーの繊維の太さは特に限定されないが、通常化粧料に配合されるものであってよく、例えば数平均繊維径として好ましくは2~500nm、より好ましくは2~150nmのものであってよい。また、セルロースナノファイバーのアスペクト比は特に限定されないが、通常化粧料に配合されるものであってよく、例えば好ましくは50以上、より好ましくは100以上のものであってよい。
【0010】
セルロースナノファイバーは、市販のものを用いることができ、例えば「レオクリスタC-2SP」(第一工業製薬株式会社製)等が挙げられる。
(【0011】以降は省略されています)
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