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公開番号
2025016362
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-31
出願番号
2024112174
出願日
2024-07-12
発明の名称
ウォーターアクティビティ用マスク
出願人
誠加興業股分有限公司
代理人
個人
,
個人
主分類
B63C
11/12 20060101AFI20250124BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約
【課題】マスクの小型化、携帯性及び使用の安全性を向上すること。
【解決手段】ウォーターアクティビティ用マスクは、2つのレンズと、防水密封スカート及び緊締装置を含む。前記防水密封スカートには、2つのレンズフレームと、鼻マスク部及び後縁が一体的に形成されている。前記2つのレンズフレームはそれぞれ独立している。各レンズフレームは内側部を有する。前記2つのレンズは、それぞれ、前記2つのレンズフレームに防水状に嵌め込まれる。前記鼻マスク部は、前記2つのレンズフレームの間から前方へ突出する。前記後縁は使用者の顔部に密着する。前記使用者が前記緊締装置を用いて前記マスクを装着するときに、前記2つのレンズフレームの前記内側部は、前記使用者の2つの眼窩骨にそれぞれ隣接可能となる。
【選択図】図2A
特許請求の範囲
【請求項1】
ウォーターアクティビティ用マスクにおいて、
2つのレンズと、
それぞれ独立している2つのレンズフレームであって、各々が内側部を有し、前記2つのレンズがそれぞれ防水状に嵌め込まれる2つのレンズフレームと、
前記2つのレンズフレームを接続するとともに、前記2つのレンズフレームの間から前方へ突出する鼻マスク部と、
使用者の顔部に密着可能な後縁、が一体的に形成されている防水密封スカートと、
前記防水密封スカートの2つの外端の間に設けられる緊締装置と、
を含み、
前記使用者が前記緊締装置を用いて前記マスクを装着するときに、前記2つのレンズフレームの前記内側部は、前記使用者の2つの眼窩骨にそれぞれ隣接可能となるマスク。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
更に、2つの接続部を含み、前記2つの接続部のうちの一方は、前記鼻マスク部と、前記2つのレンズフレームのうちの一方との間に形成され、且つ、前記2つの接続部のうちの他方は、前記鼻マスク部と、前記2つのレンズフレームのうちの他方との間に形成され、
前記使用者が前記マスクを装着するときに、前記鼻マスク部は前記使用者の鼻全体を覆うことが可能であり、
前記2つの接続部は、実質的に前記使用者の前記顔部の頬骨を覆う請求項1に記載のマスク。
【請求項3】
前記後縁は、前記鼻マスク部の上部の上方に形成されるノッチ部を有し、前記ノッチ部は、わずかに前方へ突出して隆起領域を形成し、
前記使用者が前記マスクを装着するときに、前記隆起領域は、前記使用者の顔部における眉間と鼻骨で定義される輪郭に沿って密着可能となる請求項2に記載のマスク。
【請求項4】
各前記レンズフレームの上部、下部及び前記内側部のうちの少なくとも1つには補強構造が設けられており、前記使用者が前記マスクを装着するときに、前記補強構造は、前記使用者の前記2つの眼窩骨の少なくとも一部に密着する請求項1に記載のマスク。
【請求項5】
前記補強構造は、前記2つのレンズフレームそれぞれの前記上部及び前記下部のうちの少なくとも1つに設けられ、且つ、前記補強構造は、前記防水密封スカートにより一体的に成形される陥凹領域である請求項4に記載のマスク。
【請求項6】
前記補強構造は補強リブであり、前記防水密封スカートの内側に固定されるか、前記防水密封スカートと一体的に成形される請求項4に記載のマスク。
【請求項7】
前記補強リブは前記防水密封スカートと異なる材質で製造され、且つ、20~60の間のショアA硬度を有する請求項6に記載のマスク。
【請求項8】
前記補強リブは、前記防水密封スカートの厚さを増大させることで形成され、且つ、40~80の間のショアA硬度を有する請求項6に記載のマスク。
【請求項9】
前記補強構造は、各前記レンズフレームの前記内側部に設けられるガスケットである請求項4に記載のマスク。
【請求項10】
各前記レンズフレームの内縁には、各前記レンズが相応に防水状に嵌め込まれる環状の溝が形成されている請求項1に記載のマスク。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、ウォーターアクティビティ用マスクに関し、特に、水泳、シュノーケリング、フリーダイビング、ボウフィッシング等のウォーター(水上及び水中を含む)アクティビティ用のマスクに関し、且つ、通常は使用者の目及び鼻を覆うマスクに関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
現在のウォーターアクティビティ用マスクには、一般的に、例えば、目のみを覆うスイミングゴーグルや、目及び鼻を同時に覆うシュノーケルマスクのほか、シュノーケルマスクと類似の構造を有する一般的なダイビングマスク、トレーニング用のスイミングゴーグル、フリーダイビング及びボウフィッシング用のマスク等がある。このようなマスは、一眼式と二眼式の2種類に大別可能である。
【0003】
例えば、図1Aに示すように、一眼式マスク1aは、レンズ11a、レンズフレーム13a、防水密封スカート15a及びヘッドバンド17aを含む。一眼式マスク1aを組み立てるには、レンズ11a、防水密封スカート15a及びヘッドバンド17aを全てレンズフレーム13aに接続せねばならない。また、図1Bに示すように、二眼式マスク1bは、左右の目を別々に覆う2つの独立したレンズ11bと、レンズフレーム13b、防水密封スカート15b及びヘッドバンド17bを含む。二眼式マスク1bを組み立てる場合にも、レンズ11b、防水密封スカート15b及びヘッドバンド17bを全てレンズフレーム13bに接続せねばならない。この点は、一眼式マスク1aと同様である。違いは、一眼式マスク1aの中央のブリッジ部位が、レンズ11a及びレンズフレーム13aの直接的且つ連続的な連結により構成されるのに対し、二眼式マスク1bの中央のブリッジ部位はレンズフレーム13bのみで構成される点だけである。
【0004】
しかしながら、一眼式マスク1aか二眼式マスク1bかに関わらず、装着時に硬質のレンズフレーム又はレンズが鼻梁に接触するのを避けるために、レンズ領域は、前方に突出させて、使用者の目から一定の距離だけ離す必要がある。そのため、視野の面では、ウォーターアクティビティ中の視野が十分となるよう、当然ながら、レンズのサイズを一定程度まで大きくしなければ、レンズフレームに遮られてしまう。また、視界の歪みの防止については、硬質のレンズフレーム及び/又はレンズにより左右のレンズを連結することで、左右2つのレンズ間の一体性を確保せねばならない。そうしなければ、左右のレンズが水圧を受けて過剰な相対変位又は反りを生じることで、水中での使用者の視界が歪み、ひいてはめまいを生じさせる。
【0005】
また、防水面では、一眼式マスク1aの場合を例示すると(ただし、二眼式マスク1bにも同様の問題が存在する)、図1Cに示すように、防水密封スカート15aは、水密(watertight)可能な後縁15a1を備えていなければならない。後縁15a1は、使用者の額、頬骨の両側及び人中部位を取り囲む防水リングを構成するよう、十分な幅を有している必要がある。しかしながら、このような構造は、図1Dに示すように、レンズフレーム13a及びレンズ11aの領域が相対的に重く、且つ、使用者の目UEから離れる。よって、構造上、下向きの引っ張り力が発生して、防水密封スカート15aの水密効果に影響を及ぼす。この場合には、マスク1aがより良好な装着バランス及び安定性を発揮できるよう、防水密封スカート15aの壁厚(特に、両側及び上方の壁厚)を増大させる必要がある。
【0006】
そのほか、使用者の年齢や人種の違いによって、顔型や輪郭も大きく異なる。特に、鼻骨の上方領域から眉間までは上下の落差が極めて大きいことから、この落差を避けて、レンズフレームの中央領域が眉間と接触しないようにするためには、設計上、レンズフレーム13aとレンズ11aの領域を外側に押し出すか、左右のレンズの間のブリッジ部位を更に上方に置く設計とすることで、張り出した眉間を避けねばならない(図1E参照)。しかしながら、これらの設計は、マスクの小型化及び軽量化にとって明らかに不利である。
【0007】
加えて、理解し得るように、上記の構造的制約から、フリーダイビング、ボウフィッシング又は水泳トレーニングを行う際に、目や鼻を覆うマスク内では呼吸ができなくなる。そのため、使用者は、空気を十分に吸い込んで息を止めてから、一定時間内に必要な活動を終えなければならない。また、マスク内の容積が大きすぎる場合には、水圧がかかると、マスク内の空間が圧縮されて使用者の顔部を押圧してしまう。そのため、使用者は、マスク内の圧力のバランスを取るために、しばしば息をわずかに吐かざるを得ない。こうして、溜めた息が犠牲になることで、活動時間の長さに深刻な影響が及ぶ。
【0008】
また、フルフェイスマスクの構造において、マスクの内部が呼吸を可能とする吸排気構造となっている場合には、一回換気量及び負圧理論より、マスク内の容積が大きすぎると、二酸化炭素が急速に蓄積されるとの欠点も存在し、安全性についての懸念もある。これらの問題は、いずれもマスクが大きすぎることに起因する。よって、推察し得るように、現在の設計は、マスクの小型化、携帯性及び使用の安全性にとって明らかに不利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
以上に鑑みて、上記の課題を部分的又は全面的に解決可能なウォーターアクティビティ用マスクを設計することが、業界が全力で追求する目標となっている。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明の目的の1つは、左側のレンズフレームと右側のレンズフレームが実質的に互いに独立しており、且つ、それらの設置位置が使用者の左右の眼窩骨(orbital bone)にそれぞれ対応しているとともに、左側のレンズと右側のレンズも実質的に互いに独立しており、且つ、使用者の左右の目にそれぞれ対応しているウォーターアクティビティ用マスクを提供することである。また、左右のレンズフレームの間には硬質のブリッジ部材が存在せず、軟質の防水密封スカートが左右のレンズフレームを連結する主な役割を果たす。
(【0011】以降は省略されています)
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