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公開番号2025014475
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-30
出願番号2023117057
出願日2023-07-18
発明の名称改修用建具
出願人YKK AP株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類E06B 1/56 20060101AFI20250123BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】排水性を確保して新設枠体を設ける。
【解決手段】既設枠体1の内周側に設けられる新設枠体10を備えた改修用建具であって、新設枠体10の新設下枠12は、新設縦枠13の下面に対向して配置される新設下枠本体12aを有し、新設縦枠13は、下端に開口する外方金属成形部21及び内方金属成形部22を有したものであり、新設下枠本体12aには、外方金属成形部21に対応する部分に排水用の切欠12gが設けられている。
【選択図】図10
特許請求の範囲【請求項1】
既設枠体の内周側に設けられる新設枠体を備えた改修用建具であって、
前記新設枠体の新設下枠は、新設縦枠の下面に対向して配置される縦枠対向部を有し、
前記新設縦枠は、下端に開口する中空部を有したものであり、
前記縦枠対向部には、前記中空部に対応する部分に水抜き孔が設けられていることを特徴とする改修用建具。
続きを表示(約 260 文字)【請求項2】
前記縦枠対向部は、平板状に構成されていることを特徴とする請求項1に記載の改修用建具。
【請求項3】
前記新設縦枠の中空部は、室外側の第1中空部と、室内側の第2中空部とを有し、
前記縦枠対向部は、前記第1中空部の下端開口を覆うように設けられ、かつ一部に前記水抜き孔を有していることを特徴とする請求項1に記載の改修用建具。
【請求項4】
前記縦枠対向部は、前記第1中空部に対向する部分のみを覆うように設けられていることを特徴とする請求項3に記載の改修用建具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、既設枠体の内周側に設けられる新設枠体を備えた改修用建具に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
建具の改修を行う場合には、既設の枠体を躯体に残した状態で実施する方法がある。すなわち、既設縦枠の内周側となる部分に新設縦枠を配設するとともに、既設下枠の内周側となる部分に新設下枠を配設し、新設縦枠と新設下枠とを連結することによって新設枠体を構成するようにしている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-112017号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、新設縦枠と新設下枠とを連結する場合には、既設下枠の内周側となる見込み面を新設縦枠の下面に対向させた状態で連結する方法がある。しかしながら、この建具では、縦枠の中空部に浸入した水がそのまま滞留するおそれがある。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、排水性を確保して新設枠体を設けることのできる改修用建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る改修用建具は、既設枠体の内周側に設けられる新設枠体を備えた改修用建具であって、前記新設枠体の新設下枠は、新設縦枠の下面に対向して配置される縦枠対向部を有し、前記新設縦枠は、下端に開口する中空部を有したものであり、前記縦枠対向部には、前記中空部に対応する部分に水抜き孔が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、縦枠の中空部に浸入した水が水抜き孔を通じて外部に排出されるため、内部に水が貯留する事態を招来する懸念がない。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施の形態である改修用建具を室外側から見た姿図である。
図1に示した改修用建具の縦断面図である。
図1に示した改修用建具の横断面図である。
図1に示した改修用建具の枠体を室外側から見た要部斜視図である。
図1に示した改修用建具の枠体を室内側から見た要部斜視図である。
図1に示した改修用建具の新設下枠を設置する手順を示すもので、(a)は既設下枠の縦断面図、(b)は既設下枠の内周側となる部分に新設下枠を重ね合わせた縦断面図、(c)は新設下枠を取り付けた状態の縦断面図である。
既設下枠に新設下枠を配置した状態を室外側から見た要部斜視図である。
図7に示した状態から新設縦枠を配置した状態を室外側、かつ内周側から見た要部斜視図である。
図8に示した新設枠体を室外側、かつ外周側から見た要部斜視図である。
図1に示した改修用建具の要部を内周側から示す縦断面図である。
図1に示した改修用建具の要部を外周側から見た縦断面図である。
図1に示した改修用建具の要部を室内側から見た縦断面図である。
図1に示した改修用建具の要部を下方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る改修用建具の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
図1~図5は、本発明の実施の形態である建具を示したものである。ここで例示する建具は、戸建て住宅等の建物の玄関に用いられるドアであり、特に既設の枠体1を残した状態で設置される改修用の玄関ドアを例示している。すなわち、この玄関ドアでは、躯体Bに取り付けられた状態の既設の上枠1a、下枠1b及び左右の縦枠1cに対して個々の内周側に新たな上枠11、下枠12及び左右の縦枠13を設置することにより、ドアパネルPを開閉可能に支持するための枠体10が構成してある。新たな上枠11、下枠12及び左右の縦枠13は、それぞれアルミニウム合金等の金属によって成形した押し出し形材であり、長手に沿った全長にわたる部分がほぼ一様な断面形状を有するように構成してある。なお、以下においては便宜上、躯体Bに残した既設の枠体1の構成要素については既設上枠1a等、既設という用語を付与し、新たに設置した枠体10の構成要素については新設上枠11等、新設という用語を付与して両者を区別することとする。
(【0011】以降は省略されています)

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