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公開番号2024179868
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-26
出願番号2023099123
出願日2023-06-16
発明の名称障子
出願人株式会社LIXIL
代理人個人,個人,個人,個人
主分類E06B 3/56 20060101AFI20241219BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】框とガラスパネルとを接着剤により固定する障子において、より高い剛性を有する障子を提供すること。
【解決手段】障子20,30,40は、ガラスパネル21,31,41,23,33,43と、ガラスパネル21,31,41,23,33,43の見付方向の端部に配置され炭素繊維強化プラスチックにより構成される框25,35,45を備え、ガラスパネル21,31,41,23,33,43の見付方向の端部は、接着剤Aにより框25,35,45に接着されて固定され、接着剤Aの伸び率は、-20℃~70℃の温度範囲において、60%以上である。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
ガラスパネルと、
前記ガラスパネルの見付方向の端部に配置され炭素繊維強化プラスチックにより構成される框を備え、
前記ガラスパネルの見付方向の端部は、接着剤により、前記框に接着されて固定され、
前記接着剤の伸び率は、-20℃~70℃の温度範囲において、60%以上である、障子。
続きを表示(約 690 文字)【請求項2】
前記接着剤の接着強度は、-20℃~70℃の温度範囲において、3MPa以上である、請求項1に記載の障子。
【請求項3】
前記框は、前記ガラスパネルの見付方向の端部において見込方向の外側に見付面に沿って配置される見付面固定部と、前記見付面固定部に連続して形成され前記ガラスパネルの見付方向の端部において見込面に沿って配置される見込面延在部と、を有し、
前記接着剤は、前記ガラスパネルの見付方向の端部の見付面と前記見付面固定部との間に配置される、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項4】
前記接着剤の厚さは、0.5mm~3mmである、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項5】
前記接着剤は、変性シリコーンを含んで構成される接着剤である、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項6】
前記接着剤は、エポキシ及び変性シリコーンを含んで構成される二成分系接着剤である、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項7】
前記ガラスパネルの一辺の長さは、3m以上であり、
前記ガラスパネルの一辺が配置される前記框の長手方向の長さは、3m以上であり、
前記接着剤は、前記ガラスパネルと前記框とを長手方向に沿って接着して固定する、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項8】
前記框の見付面固定部の見付方向の幅は、20mm以下である、請求項1又は2に記載の障子。
【請求項9】
前記框は、上下方向に延びる縦框である、請求項1又は2に記載の障子。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、障子に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、框体と、框体内に配置されるガラスパネルと、を備える障子が知られている(例えば、特許文献1参照)。ガラスパネルの端部は、接着剤により、框に接着されて固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-155919号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
框とガラスパネルとを接着剤により固定する場合に、障子の剛性を担保するためには、框の剛性に頼っているものがほとんどであった。障子は、框とガラスパネルとを接着剤により固定する場合に、より高い剛性が求められる。
【0005】
本開示は、框とガラスパネルとを接着剤により固定する障子において、より高い剛性を有する障子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、ガラスパネルと、前記ガラスパネルの見付方向の端部に配置され炭素繊維強化プラスチックにより構成される框を備え、前記ガラスパネルの見付方向の端部は、接着剤により、前記框に接着されて固定され、前記接着剤の伸び率は、-20℃~70℃の温度範囲において、60%以上である、障子に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
一実施形態に係るパノラマ窓を室内側から見た正面図である。
パラレル移動障子、スライド移動障子及びFIX障子の左右方向の外側の端部の横断面拡大図である。
評価試験に使用するダンベル状試験片を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、一実施形態の建具としてのパノラマ窓1について、図面を参照しながら説明する。図1に示すように、パノラマ窓1は、枠体10と、枠体10内に配置されるパラレル移動障子20(障子)、スライド移動障子30(障子)及びFIX障子40(障子)と、を備える。
【0009】
なお、本明細書において、「見付方向」とは、建具の枠体10に納められるパラレル移動障子20、スライド移動障子30及びFIX障子40の面方向を意味し、「見込方向」とは、室内外方向(即ち、奥行き方向)を意味する。また、見付方向において、図1における左右の方向を左右方向Xという。図1における左右方向Xの一方側(左側)をX1側といい、左右方向Xの他方側(右側)をX2側という。また、図2における室内外方向を見込方向Yという。見込方向Yにおける奥側を室外側Y1といい、手前側を室内側Y2という。「見付面」は、パノラマ窓1における室外側Y1及び室内側Y2に面するそれぞれの面を意味し、「見込面」は、パノラマ窓1において見込方向Y(室内外方向)に延びる面を意味する。
【0010】
図1に示すように、枠体10は、上枠11、下枠12及び一対の縦枠13,14が、方形状に枠組みされている。上枠11、下枠12及び一対の縦枠13,14は、例えば、アルミニウムを押し出し成形することによって形成される。枠体10内には、パラレル移動障子20、スライド移動障子30及びFIX障子40が配置される。
(【0011】以降は省略されています)

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