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公開番号2024180643
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-26
出願番号2024182529,2023183047
出願日2024-10-18,2018-03-22
発明の名称精算システム、精算方法、プログラム、及び精算装置
出願人日本電気株式会社
代理人個人
主分類G07G 1/00 20060101AFI20241219BHJP(チェック装置)
要約【課題】本発明は、顧客自身が操作する装置(セルフレジスター)においても年齢制限商品を販売することを目的とする。
【解決手段】精算システムは、顧客が自身で精算処理をすることが可能であって、顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成する撮像部と、商品の精算処理を行う精算部と、顧客による少なくとも一つの商品登録を受付けた後、精算処理を開始する指示入力があると、登録された商品の中に年齢制限商品が含まれるか否かを判定する商品登録部と、年齢制限商品が含まれると判定された場合に、顔画像に基づいて、顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定部と、を備え、年齢制限商品が含まれないと判定された場合に、判定部による判定処理を行わずに、精算部は、商品登録部によって登録された商品の精算処理を行う。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成する撮像手段と、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段と、
商品の精算処理を行う精算手段と、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段と、を備える、顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算システム。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
請求項1に記載の精算システムにおいて、
前記通知は、当該顧客が前記精算処理をしている場所を特定可能な情報を含む、精算システム。
【請求項3】
請求項1または2に記載の精算システムにおいて、
前記対応手段は、前記年齢条件を満たさないと判定された場合、前記商品登録手段によって登録された商品の登録情報又は前記顧客の年齢を判断するための顧客情報をさらに前記店員が操作する端末に送信する、精算システム。
【請求項4】
請求項1から3のいずれか一項に記載の精算システムにおいて、
前記対応手段は、前記店員が操作する端末に前記通知を送信した後、前記顧客に販売可能か否かの回答の入力を受付ける、精算システム。
【請求項5】
請求項1から4のいずれか一項に記載の精算システムにおいて、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、前記対応手段は、店員が操作する精算装置に前記商品の登録情報を送信する精算システム。
【請求項6】
請求項3に記載の精算システムにおいて、
前記店員が操作する端末は、店員が操作する携帯端末であり、
前記対応手段は、前記携帯端末に前記顧客情報を送信した後、前記顧客に販売可能か否かの回答を前記携帯端末から受信する精算システム。
【請求項7】
請求項5に記載の精算システムにおいて、
前記対応手段は、前記登録情報を送信した前記精算装置を特定する情報を前記顧客に通知する精算システム。
【請求項8】
1以上のコンピュータが、
撮像手段を用いて顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成し、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出し、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定し、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信し、
前記年齢条件を満たすと判定された場合、登録された前記商品の精算処理を行う、
顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算方法。
【請求項9】
顧客が自身で精算処理をすることが可能な装置に用いられるコンピュータを、
前記顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成する撮像手段、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段、
商品の精算処理を行う精算手段、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項10】
顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段と、
商品の精算処理を行う精算手段と、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、撮像手段を用いて前記顧客を撮影して生成された当該顧客の顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段と、を備える、顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、精算システム、精算方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、購入に対して年齢制限が課せられる商品(年齢制限商品)が会計対象として登録された場合、顧客を撮影した画像を解析して年齢条件を満たすか否か判断し、満たさないと判断された場合、年齢確認を促す警告を出力する装置(レジスター)が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-181013号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に記載の装置は、主として店員に操作されることを想定した構成となっており、顧客自身が操作する装置(セルフレジスター)に適用してもよいことが記載されているが、その具体的な仕組みについては開示されていない。
【0005】
本発明は、顧客自身が操作する装置(セルフレジスター)においても年齢制限商品を販売することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明によれば、
顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成する撮像手段と、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段と、
商品の精算処理を行う精算手段と、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段と、を備える、顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算システムが提供される。
【0007】
また、本発明によれば、
1以上のコンピュータが、
撮像手段を用いて顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成し、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出し、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定し、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信し、
前記年齢条件を満たすと判定された場合、登録された前記商品の精算処理を行う、顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算方法が提供される。
【0008】
また、本発明によれば、
顧客が自身で精算処理をすることが可能な装置に用いられるコンピュータを、
前記顧客を撮影して当該顧客の顔画像を生成する撮像手段、
前記顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段、
商品の精算処理を行う精算手段、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、前記顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段、
として機能させるためのプログラムが提供される。
また、本発明によれば、
顧客による商品登録を受付けるとともに、年齢制限商品の登録を検出する商品登録手段と、
商品の精算処理を行う精算手段と、
前記年齢制限商品が商品登録された場合に、撮像手段を用いて前記顧客を撮影して生成された当該顧客の顔画像に基づいて、前記顧客の年齢が年齢条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記年齢条件を満たさないと判定された場合、店員が操作する端末に、年齢条件を満たさない顧客が、年齢制限商品を購入しようとしている旨の通知を送信する対応手段と、を備える、顧客が自身で精算処理をすることが可能な精算装置が提供される。
【発明の効果】
【0009】
本発明によれば、顧客自身が操作する装置(セルフレジスター)においても、年齢制限商品を販売することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0010】
本実施形態の精算システムの処理の概要を説明するための図である。
本実施形態の精算システムの機能ブロック図の一例を示す図である。
本実施形態の装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
本実施形態の精算システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
本実施形態の精算システムの処理の流れの一例を示すフローチャートである。
本実施形態の精算システムの処理の概要を説明するための図である。
本実施形態の精算システムの処理の流れの一例を示すフローチャートである。
本実施形態の精算システムの処理の流れの一例を示すフローチャートである。
本実施形態の精算システムの処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)

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