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公開番号2024175581
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-18
出願番号2023093475
出願日2023-06-06
発明の名称報知装置及び交通情報提供装置
出願人京セラ株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G08G 1/16 20060101AFI20241211BHJP(信号)
要約【課題】危険性の高い対象についての適切な報知を可能にする報知装置及び交通情報提供装置が提供される。
【解決手段】報知装置(10)は、車両に搭載される報知装置であって、交通情報提供装置(5)から交通情報を取得し、交通情報に基づいて、所定期間内に、交通規約に違反することによって車両の通行の障害となり得る対象について報知を行う制御部を備える。報知装置(10)は、制御部が、車両の搭乗者の死角に存在する通行の障害となり得る対象について報知を行ってよい。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車両に搭載される報知装置であって、
交通情報提供装置から交通情報を取得し、前記交通情報に基づいて、所定期間内に、交通規約に違反することによって前記車両の通行の障害となり得る対象について報知を行う制御部を備える、報知装置。
続きを表示(約 900 文字)【請求項2】
前記制御部は、前記車両の搭乗者の死角に存在する前記通行の障害となり得る対象について報知を行う、請求項1に記載の報知装置。
【請求項3】
前記制御部は、前記車両の搭乗者の死角に存在する前記通行の障害となり得る対象について報知を行う場合に、前記搭乗者が視認可能で前記車両の通行の障害となり得る対象について報知を行う場合と比べて、報知の内容及びタイミングの少なくとも1つを変更する、請求項1に記載の報知装置。
【請求項4】
前記車両の搭乗者の視線を検出する視線検出装置を有し、
前記制御部は、前記搭乗者の視線に基づき前記搭乗者が認識したと判断した前記対象については前記報知を行わない、請求項1に記載の報知装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記所定期間内に、交通規約に違反していない対象について報知を行わない、請求項1又は2に記載の報知装置。
【請求項6】
前記制御部は、前記所定期間内に、交通規約に違反していない対象について報知を行わない、請求項3に記載の報知装置。
【請求項7】
前記制御部は、前記交通情報が含む交通標識、信号機の状態及び対象の移動状態に基づいて、対象が前記所定期間内に交通規約に違反するかを判定する、請求項1に記載の報知装置。
【請求項8】
前記制御部は、前記所定期間内に、交通規約に違反していない対象について報知を行わない、請求項7に記載の報知装置。
【請求項9】
路上の車両、物体及び人を含む対象を検出する検出装置と、
検出された対象のそれぞれについて、少なくとも位置の座標及び移動状態の情報を含む交通情報を報知装置に出力する制御部と、を備える、交通情報提供装置。
【請求項10】
歩行者に所持される報知装置であって、
交通情報提供装置から交通情報を取得し、前記交通情報に基づいて、所定期間内に、交通規約に違反することによって前記歩行者の通行の障害となり得る対象について報知を行う制御部を備える、報知装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、報知装置及び交通情報提供装置に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
近年、路側に路上観察装置を設置して、車両及び歩行者などを検出して、接近車両などに対して危険を通知する安全運転支援システムの開発が進められている。例えば特許文献1は、見通しの悪い交差点又は横断歩道における歩行者の接近を運転者に的確に報知することにより、安全運行を確保することができるシステムを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平11-232568号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、歩行者の多い交差点などで、全ての歩行者の存在を報知すると、運転者にとって煩わしいことがある。また、危険性の低い対象についての大量の報知に埋もれることによって、本当に危険性の高い対象についての報知が気付かれないおそれがある。
【0005】
かかる事情に鑑みてなされた本開示の目的は、危険性の高い対象についての適切な報知を可能にする報知装置及び交通情報提供装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(1)本開示の一実施形態に係る報知装置は、
車両に搭載される報知装置であって、
交通情報提供装置から交通情報を取得し、前記交通情報に基づいて、所定期間内に、交通規約に違反することによって前記車両の通行の障害となり得る対象について報知を行う制御部を備える。
【0007】
(2)本開示の一実施形態として、(1)において、
前記制御部は、前記車両の搭乗者の死角に存在する前記通行の障害となり得る対象について報知を行う。
【0008】
(3)本開示の一実施形態として、(1)において、
前記制御部は、前記車両の搭乗者の死角に存在する前記通行の障害となり得る対象について報知を行う場合に、前記搭乗者が視認可能で前記車両の通行の障害となり得る対象について報知を行う場合と比べて、報知の内容及びタイミングの少なくとも1つを変更する。
【0009】
(4)本開示の一実施形態として、(1)において、
前記車両の搭乗者の視線を検出する視線検出装置を有し、
前記制御部は、前記搭乗者の視線に基づき前記搭乗者が認識したと判断した前記対象については前記報知を行わない。
【0010】
(5)本開示の一実施形態として、(1)又は(2)において、
前記制御部は、前記所定期間内に、交通規約に違反していない対象について報知を行わない。
(【0011】以降は省略されています)

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