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公開番号
2024156627
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-06
出願番号
2024069217
出願日
2024-04-22
発明の名称
多層建築物の建築方法及び昇降装置
出願人
古河ユニック株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
E04G
21/16 20060101AFI20241029BHJP(建築物)
要約
【課題】クレーンの揚程能力に関わらず施工期間及び施工コストを低減可能な、多層建築物の建築方法を提供する。
【解決手段】最初に自走式クレーン1を搬入し(S1)、作業姿勢をとらせ(S2)、自走式クレーンの設置階を基準とした地上揚程以下の高さの階層である、6階まで建築物を建築する(S3)基本工程を行う。
そして、自走式クレーン1の地上揚程以上の高さである8階まで建築作業を行うため、まず6階に昇降装置2を設置する(S4)昇降装置設置工程を行う。そして、自走式クレーン1を走行姿勢にし(S5)、自走式クレーン1を昇降装置2によって上昇させ、5階に設置する(S6、S7)クレーン設置工程を行う。これによって、自走式クレーン1は建築物の上階へ移動するため、より高い階層を建築することができる。
最上階である8階の天井が建築された後は(S8)、自走式クレーン1及び昇降装置2を1階に移動させ、搬出する(S9~S15)。
【選択図】図8
特許請求の範囲
【請求項1】
分解せずに設置場所を移動可能なクレーンを用いて、該クレーンが設置されている階層から該クレーンの最大地上揚程以下の高さの階層まで、躯体を建築する基本工程と、
前記クレーンを昇降させるための昇降装置を、前記クレーンを用いて、クレーンが設置されている階層よりも上の階層に設置する昇降装置設置工程と、
前記昇降装置の設置後に、前記クレーンを、前記昇降装置を用いて、前記クレーンが設置されている階層より上の階層であって、前記昇降装置が設置されている階層より下の階層に設置するクレーン設置工程と、を含む建築工程を行った後、
再度、前記基本工程を行うことを特徴とする多層建築物の建築方法。
続きを表示(約 1,300 文字)
【請求項2】
前記昇降装置設置工程には、前記昇降装置を分解した状態で移動させ、前記昇降装置を設置する階層で組み立てる工程が含まれることを特徴とする請求項1に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項3】
前記基本工程において、前記クレーンを、前記躯体が建築される領域内に設置することを特徴とする請求項1に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項4】
前記建築工程を、複数回にわたって繰り返すことを特徴とする請求項1に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項5】
前記クレーンは、旋回及び伸縮可能な起伏ブームと、該起伏ブームの先端部に、基端部が起伏可能に支持されている折曲げブームと、を備えており、
前記起伏ブーム及び前記折曲げブームを収縮させ、且つ伏せた格納姿勢をとることが可能なことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項6】
前記基本工程には、前記クレーン及び前記昇降装置が通過可能な形状の吹き抜けを形成する工程が含まれることを特徴とする請求項5に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項7】
前記クレーン及び前記昇降装置を設置するための移動は、前記吹き抜けを介して行われることを特徴とする請求項6に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項8】
前記クレーン設置工程には、前記吹き抜けが形成されている床部分を覆うように固定され、前記クレーンが通過可能な開口部と、該開口部を覆う扉と、を備えた仮設床板を用い、
該仮設床板を、前記クレーンが次に設置される階層に設置し、
前記クレーンが、前記昇降装置によって前記仮設床板よりも高い位置に移動するまでは前記扉を開いた状態にし、前記仮設床板よりも高い位置に移動した後に前記扉を閉じた状態にし、
該扉を閉じた後で、前記クレーンを、前記仮設床板の上に着地させることを特徴とする請求項7に記載の多層建築物の建築方法。
【請求項9】
分解せずに設置場所を移動可能なクレーンを用いて該クレーンの最大地上揚程以上の高さまで建築物を建築するために、前記クレーンを用いて前記建築物の上層階に設置され、前記クレーンの揚げ降ろしを行うための昇降装置であって、
前記建築物の躯体に設置される設置部と、
前記設置部に支持され、前記クレーンの揚げ降ろしを行うための昇降部と、を備え、
前記設置部と前記昇降部とに分解可能であることを特徴とする昇降装置。
【請求項10】
前記設置部は、前記建築物の躯体における隣り合う柱同士の間の長さ以上の長さの梁状部材である基準部材を含む複数の梁状部材を組み合わせて構成され、
前記基準部材は、前記建築物の躯体との固定部分である固定部と、前記設置部を構成する他の梁状部材の端部を着脱可能に保持する保持部とを備え、
さらに、前記設置部を前記基準部材と他の梁状部材とに分解可能であることを特徴とする請求項9に記載の昇降装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は多層建築物を建築する方法及び当該建築方法に用いられる昇降装置に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、多層建築物を建築する場合には、自走式クレーンやクライミングクレーンが用いられている。クレーンは建築物の大きさによって選定され、特に建築物が高層になるのに従って地上揚程を確保するために大型のクレーンが用いられている。
自走式クレーンは、伸縮式のブームを伸長させることによって地上揚程を確保し、クライミングクレーンは、マストクライミング又はフロアクライミングによって上部構造物を移動させることでクレーンが建築物の最上部に移動し、地上揚程を確保することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-112214
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、多層建築物を建築する場合には、階層に応じた高い地上揚程を確保する必要があることから、大型の自走式クレーンを使用しなければならず、特に狭小地や建築物が密集している場所において、自走式クレーンを設置するスペースの確保が問題となる。そのため、狭小地に建築物を建築しようとする場合には、設置スペースを確保可能な比較的小型の自走式クレーンを使用しなければならず、使用するクレーンの地上揚程によって建築物の高さが制限されるという問題がある。
また、クライミングクレーンを使用する場合は、自走能力を有さないクレーン装置及びマストなどの構造物を現場に搬入し、現場内で組み立て及び解体を行わなければならないため、工期及び施工コストが増加する要因となる。
【0005】
そこで、例えば狭小地における建築作業において、上記特許文献1に記載されているような、分解せずに設置場所を移動可能なクレーンを使用することが考えられる。上記特許文献1に記載のクレーンは、起伏ブーム及び折曲げブームを備えており、起伏ブーム及び折曲げブームを伏せ、アウトリガ装置を格納することで、一般的な建築物の中に侵入可能な程度の幅、長さ及び高さである走行姿勢をとることができ、建築物内への搬入が可能になる。また、起伏ブームを起立させ、折曲げブームを水平よりも高い角度に持ち上げた作業姿勢で作業を行うことができる。
しかし、上記のクレーンを昇降させるためのエレベータ等を設置するためには、建築物が最上階まで建築されている必要があるため、建築物の高さはクレーンの性能によって制限される。また、建築可能な階層までのエレベータを段階的に設置する場合には、施工コストを増加させる原因となる。
【0006】
本発明はかかる実情に鑑み、分解せずに設置場所を移動可能なクレーンを、他にクライミングクレーンや自走式クレーンを使用せずに上層階に移動させて使用することで、クレーンの設置スペースを確保しやすくし、且つ建築可能な高さについて、クレーンの地上揚程能力の影響を受けにくくさせ、また、自走能力を有さないクレーンを使用する場合と比較して、クレーンの搬入及び搬出に伴う工期及び施工コストを増加させにくい多層建築物の建築方法及び当該建築方法に用いられる昇降装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
第一の発明は、分解せずに設置場所を移動可能なクレーンを用いて、該クレーンが設置されている階層から該クレーンの最大地上揚程以下の高さの階層まで、躯体を建築する基本工程と、
前記クレーンを昇降させるための昇降装置を、前記クレーンを用いて、クレーンが設置されている階層よりも上の階層に設置する昇降装置設置工程と、
前記昇降装置の設置後に、前記クレーンを、前記昇降装置を用いて、前記クレーンが設置されている階層より上の階層であって、前記昇降装置が設置されている階層より下の階層に設置するクレーン設置工程と、を含む建築工程を行った後、
再度、前記基本工程を行うことを特徴とする多層建築物の建築方法である。
【0008】
第二の発明は、第一の発明に記載の前記昇降装置設置工程には、前記昇降装置を分解した状態で移動させ、前記昇降装置を設置する階層で組み立てる工程が含まれることを特徴とする多層建築物の建築方法である。
【0009】
第三の発明は、第一の発明に記載の前記基本工程において、前記クレーンを、前記躯体が建築される領域内に設置することを特徴とする多層建築物の建築方法である。
【0010】
第四の発明は、第一の発明に記載の前記建築工程を、複数回にわたって繰り返すことを特徴とする多層建築物の建築方法である。
(【0011】以降は省略されています)
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