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公開番号2024147849
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-17
出願番号2023060513
出願日2023-04-04
発明の名称ボルト共回り防止用工具
出願人中国電力株式会社
代理人個人
主分類B25B 13/00 20060101AFI20241009BHJP(手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ)
要約【課題】ボルトやナットに係合する部分から回り止めを防ぐために係止する箇所までの距離が異なる場合や係止する箇所が取り外そうとしているボルトやナットと同じ面上に存在しているか否かに関わらず適用することが可能なボルト共回り防止用工具を提供する。
【解決手段】ボルト共回り防止用工具1は、ソケット部2aとアーム部2bからなる工具本体2と、ソケット部2aに設けられボルトの頭部又はナットに係合する六角形の固定穴7の中心軸と平行をなすように先端がアーム部2bに固定された棒状の固定部材3と、アーム部2bに設けられ平面視長方形状をなすガイド溝8の内部に長手方向へスライド可能に設置されたスライド部材4と、固定穴7の中心軸と直交する平面内で回転可能に固定部材3を介してアーム部2bに固定された係止部材5と、アーム部2bに埋設された一対の磁石6、6を備えている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ナットに螺合されたボルトを前記ナットから取り外す際に用いられるボルト共回り防止用工具であって、
ボルト頭部又は前記ナットに係合する固定穴を有するソケット部と、
このソケット部の側面から前記固定穴の半径方向へ延設されたアーム部と、からなる工具本体と、
前記アーム部に設置された細長いスライド部材と、を備え、
前記アーム部は、前記ソケット部から離れる方向へ前記スライド部材をスライド可能に保持するともに、前記スライド部材のスライドに伴って一端が前記アーム部の外へ突出可能に形成されていることを特徴とするボルト共回り防止用工具。
続きを表示(約 520 文字)【請求項2】
前記アーム部に対し、前記固定穴の中心軸と直交する平面内で回転可能に設置された係止部材を備えていることを特徴とする請求項1に記載のボルト共回り防止用工具。
【請求項3】
前記アーム部に磁石が埋設されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のボルト共回り防止用工具。
【請求項4】
前記工具本体は、少なくとも前記アーム部が磁性体からなることを特徴とする請求項3に記載のボルト共回り防止用工具。
【請求項5】
円柱状の軸部と、この軸部の基端に設けられる頭部と、からなり、前記スライド部材を前記アーム部に連結する固定部材と、
上方が開口するとともに前記固定部材の前記軸部の先端が底面に固定されたガイド溝と、を備え、
前記スライド部材は、長手方向に細長く形成され前記固定部材の前記軸部が挿通されるとともに前記頭部を挿通不能なガイド穴を有するとともに、前記ガイド溝内に設置され、
前記アーム部は、前記スライド部材の前記一端が前記アーム部の外へ突出可能に、前記側面の一部が切り欠かれていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のボルト共回り防止用工具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、鉄塔のアングル材などにボルトとナットを締結したり、緩めたりする際に、ボルトとナットが一緒に回転してしまうことを防ぐボルト共回り防止用工具に係り、特に、簡単な構造でありながら適用範囲が広く、汎用性が高いボルト共回り防止用工具に関する。
続きを表示(約 3,500 文字)【背景技術】
【0002】
鉄塔の地上部付近には、一般公衆に対する災害予防を目的として昇塔による災害に対する注意を喚起する標識(安全施設標識)が設けられている。この標識が経年劣化した場合、標識そのものが取り替えられるが、標識を鉄塔に固定するボルトが劣化した場合には、ボルトのみが個別に取り替えられる。いずれの場合にも墜落制止用器具を装着した作業者が昇塔し、腐食したボルトを緩めて外した後、新品のボルトを取り付けるという作業が行われる。
このとき、取り外されるボルトが腐食していたり、ボルトに塗膜が付着していたりすることがあり、ボルトを緩める際にボルト本体が共回りする場合がある。この場合、作業者は、自分から見て裏側に配置されたボルトの頭をモンキーレンチなどによって固定しながら、ラチェットレンチを用いてナット部分を緩めることになるが、鉄塔上では作業姿勢が限定されるため、モンキーレンチの把持部とボルトの頭が、ずれてしまうことが多い。また、ボルトが硬く締め付けられている場合には、両手にモンキーレンチとラチェットをそれぞれ持って、ボルトを緩める作業を行うのは困難であり、必要以上に体力を消耗してしまう。
【0003】
このような課題に対処するものとして、例えば、特許文献1には「共廻り防止治具」という名称で、ボルト及びナットの一方を回転させて締結する際に他方の共廻りを防止するための治具に関する発明が開示されている。
特許文献1の図面に示された符号を用いて説明すると、特許文献1に開示された発明は、締結対象物の表面に配置されたナット22が挿入される貫通孔14が設けられた第1固定部12と、この第1固定部12に対して直角に設けられた第2固定部13と、この第2固定部13に対しその厚み方向へ設けられた第2貫通孔13aに挿通された固定ボルト15を備えた構造となっている。
このような構造によれば、隣り合う2つのナット22を1つの大型部材で同時に固定するものではないため、治具を小型・軽量化することができる。
【0004】
また、特許文献2には「ボルトナット回止め工具」という名称で、配管部材のフランジ部同士を固定するボルトとナットを締結したり、その締結を解除したりする際にボルトやナットの回止めをする工具に関する考案が開示されている。
特許文献2の図面に示された符号を用いて説明すると、特許文献2に開示された考案は、ナットNやボルト頭部Bhの厚さと同程度の厚さを有し、六角係合部を有するソケット部2と、このソケット部2と同厚に形成されるアーム部3と、このアーム部3からフランジ部の板厚方向に、かつ、フランジ部の外周外側に突出するように形成されたストッパ部4と、アーム部3とストッパ部4に回動可能に取り付けられたロッド部材6と、このロッド部材6の先端部分に設けられた係止部材7を備えた構造となっている。
このような構造によれば、ストッパ部4の回り止め壁部4aがフランジ部の外周面に点接触又は局部接触する状態になり、工具本体がボルト頭部Bhを回り止めする状態になるため、ナットNの締結作業を能率的に行うことができる。
【0005】
さらに、特許文献3には「ボルトナット回止器」という名称で、被固定部位を固定したボルトナットを取外す際にボルト又はナットの一方の回り止めを行うための工具に関する発明が開示されている。
特許文献3の図面に示された符号を用いて説明すると、特許文献3に開示された発明は、六角のナットCnの周側面(又は六角のボルトCbの頭部Cbhの周側面)に係合可能な筒形(リング形)をなすレンチ口部2と、所定の厚さを有する長方形状に形成され、中間位置を山形に折曲して側面視がへの字形をなすストッパ部3と、このストッパ部3とレンチ口部2を連結するアーム部4を備えた構造となっている。
このような構造によれば、レンチ口部2、ストッパ部3及びレンチ口部2とストッパ部3を連結するアーム部4が一体的に構成されているため、被固定部位の規模やボルトナットのサイズが大きい場合でも、全体の小型化を図ることができる。
【0006】
そして、特許文献4には「ボルト/ナットの供回り防止具」という名称で、送電用鉄塔のアングル材を締結しているボルト・ナットを緩める際に作業者から見て裏面側に隠れているボルト頭部を固定しておくのに適した工具に関する発明が開示されている。
特許文献4の図面に示された符号を用いて説明すると、特許文献4に開示された発明は、供回り防止対象のボルト5の頭部51が嵌合される穴部11を有するソケット部10と、穴部11を覆う蓋体からなる係止部材15と、ソケット部10の周面から半径方向外方(穴部11の軸芯と直交する半径方向外方)へ延設されているアーム部20と、アーム部20内に埋設されている磁石30を備えた構造となっている。
このような構造によれば、めがねレンチを使用できない場合やめがねレンチの使用に適さない場合でも、ボルト/ナットを確実に固定しておくことが可能である。
【0007】
また、特許文献5には「供回り防止治具」という名称で、配管のフランジ等のボルト又はナットを弛めたり、締め付けを行ったりする際に、反対側が供回りをするのを防止する治具に関する考案が開示されている。
特許文献5の図面に示された符号を用いて説明すると、特許文献5に開示された考案は、中央に六角形の固定穴2が形成されたフレーム1と、固定穴2に取り付けられた蝶ナット3と、フレーム1から一旦水平方向に延長された後、垂直方向に折り曲げられるようにして形成されたストッパー4を備えた構造となっている。
このような構造によれば、両手を使用してボルト又はナットの締め付けを行うことができるとともに、転落やスパナの落下等の事故が発生し難いため、作業時の安全性を確保することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2017-039191号公報
実用新案登録第3191550号公報
特開2011-025336号公報
特開2009-034733号公報
実開平4-133574号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
特許文献1に開示された発明は、フランジの側面に固定ボルト15の先端を当接させることによって、そのフランジに取り付けられたナット22の回転を阻止する構造となっているため、ナットからフランジの側面までの距離が長い場合には、固定ボルト15の先端をフランジの側面に当接させることができない場合がある。また、アングル材の内側にナットが取り付けられている場合のように、固定ボルト15の先端を当接させる場所が無い時には、使用することができないという課題があった。
また、特許文献2に開示された考案は、ロッド部材6の長さ方向に対する係止部材7の位置を調節できる構造となっているため、厚さの異なるフランジ部に取り付けられている複数種類のナットNに対して使用できるものの、取り外そうとしているナットNが取り付けられている板材の同じ面に取り付けられている他のナットNに係止部材7を係止させるような使い方ができないという課題があった。
【0010】
特許文献3に開示された発明は、レンチ口部2とストッパ部3の距離を変えることができないため、レンチ口部2が係合するナットCn又はボルトCbと、ストッパ部3を係止させる部分までの距離が異なる物に対しては適用できないという課題があった。
また、特許文献4に開示された発明では、アーム部20に穴部11の軸芯と平行な部分が無いため、取り外そうとしているナットが板材に取り付けられており、そのナットが取り付けられている面上にアーム部20を係止できるものが存在しない場合には適用できないという課題があった。
さらに、特許文献5に開示された考案では、ストッパー4がフレーム1から一旦水平方向に延長された後、垂直方向に折り曲げられるようにして形成されているため、取り外そうとしているナットが板材に取り付けられており、そのナットが取り付けられている面上に取り付けられている別のナットにストッパー4を係止させるような使い方ができないという課題があった。
(【0011】以降は省略されています)

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