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公開番号
2024121713
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-09-06
出願番号
2023028963
出願日
2023-02-27
発明の名称
磁気テープカートリッジ、及び磁気テープカートリッジの製造方法
出願人
富士フイルム株式会社
代理人
弁理士法人太陽国際特許事務所
主分類
G11B
23/107 20060101AFI20240830BHJP(情報記憶)
要約
【課題】非接触式通信媒体の取付状態の不良が抑制可能な磁気テープカートリッジ、及び磁気テープカートリッジの製造方法を提供する。
【解決手段】ケース内に設けられ、かつ基板の板厚方向に貫通された貫通孔が形成された非接触式通信媒体と、ケースに一端が設けられた棒状部材であって、貫通孔に挿通されることで非接触式通信媒体をケース内で位置決め可能な軸部と、軸部の他端に設けられ、かつ貫通孔の周縁の少なくとも一部と当接することにより非接触式通信媒体が軸部から外れる方向の変位を規制する規制部と、を備える磁気テープカートリッジ。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
ケース内に設けられ、かつ基板の板厚方向に貫通された貫通孔が形成された非接触式通信媒体と、
前記ケースに一端が設けられた棒状部材であって、前記貫通孔に挿通されることで前記非接触式通信媒体を前記ケース内で位置決め可能な軸部と、
前記軸部の他端に設けられ、かつ前記貫通孔の周縁の少なくとも一部と当接することにより前記非接触式通信媒体が前記軸部から外れる方向の変位を規制する規制部と、を備える
磁気テープカートリッジ。
続きを表示(約 790 文字)
【請求項2】
前記規制部は、前記貫通孔の径よりも大きい径を有する拡径部を有し、
前記拡径部は、前記貫通孔の前記周縁と当接する
請求項1に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項3】
前記規制部は、前記規制部の先端から前記拡径部へ行くほど、径が大きくなる
請求項2に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項4】
前記規制部の前記先端の径は、前記貫通孔の径よりも小さい
請求項3に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項5】
前記規制部は、円錐台形状を有し、
前記円錐台形状において、下底部が前記拡径部とされている
請求項2に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項6】
前記非接触式通信媒体は、前記基板の外周縁に沿って周回する態様で形成されたアンテナコイルを備え、
前記貫通孔は、前記アンテナコイルの内周側に形成されている
請求項1に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項7】
前記軸部は、前記ケース内で位置決めされた状態の前記基板の法線方向に沿って伸びている
請求項1に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項8】
前記軸部は、前記ケースの底面の法線方向に沿って伸びている
請求項1に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項9】
前記軸部の中心軸に沿った方向から前記非接触式通信媒体を見た場合に、前記貫通孔の形状は、前記軸部の横断面形状と相似の形状とされている
請求項8に記載の磁気テープカートリッジ。
【請求項10】
前記規制部は、前記軸部と一体成型されている
請求項1に記載の磁気テープカートリッジ。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示の技術は、磁気テープカートリッジ、及び磁気テープカートリッジの製造方法に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、カートリッジケースの内部に、磁気テープを巻装した単一のリールを回転可能に収容するとともに、情報を記憶し得る平板状の非接触式メモリ素子を備えた磁気テープカートリッジにおいて、非接触式メモリ素子は、情報を記憶し得る領域である有効領域の外側に非有効領域を有しており、該非有効領域には貫通孔が形成されているとともに、カートリッジケースに、メモリ素子の貫通孔に一部が嵌入して該メモリ素子をカートリッジケースの底面に対して略45度の角度で保持する柱状突起が形成されていることを特徴とする磁気テープカートリッジが記載されている。
【0003】
特許文献2には、データの書き込みおよび読み出しが可能な第1の記憶媒体と、データの書き込みおよび読み出しが可能であり、該第1の記憶媒体と異なる種類の第2の記憶媒体とを有する記憶媒体ユニットに対して、データの書き込みおよび読み出しを行なう記録・再生装置であって、記憶媒体ユニットが着脱自在に装填される装填部と、装填部に記憶媒体ユニットが装填された状態で、その第1の記憶媒体に対して、データの書き込みおよび読み出しを行なう第1のW/R手段と、装填部に記憶媒体ユニットが装填された状態で、その第2の記憶媒体に対して、データの書き込みおよび読み出しを行なう第2のW/R手段とを備えることを特徴とする記録・再生装置が記載されている。
【0004】
特許文献3には、記録テープが巻装されたリールを収容し、ドライブ装置に装填されたときにリールの軸方向の基準となる基準面を有するケースと、個体情報が記録され、ケースに収容された板状の非接触式通信媒体と、ケースに形成され、非接触式通信媒体が基準面に対して略45度の角度で配置されるように非接触式通信媒体の下端部を除く一方の面を支持する支持部と、ケースに形成され、非接触式通信媒体の下端部の一部を収容した溝部と、を備え、非接触式通信媒体の下端部における一方の面がケースに対して非接触とされている記録テープカートリッジが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開平11-306720号公報
特開2006-323918号公報
特開2021-150000号公報
【発明の概要】
【0006】
本開示の技術に係る一つの実施形態は、非接触式通信媒体の取付状態の不良が抑制可能な磁気テープカートリッジ、及び磁気テープカートリッジの製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本開示の技術に係る第1の態様は、ケース内に設けられ、かつ基板の板厚方向に貫通された貫通孔が形成された非接触式通信媒体と、ケースに一端が設けられた棒状部材であって、貫通孔に挿通されることで非接触式通信媒体をケース内で位置決め可能な軸部と、軸部の他端に設けられ、かつ貫通孔の周縁の少なくとも一部と当接することにより非接触式通信媒体が軸部から外れる方向の変位を規制する規制部と、を備える磁気テープカートリッジである。
【0008】
本開示の技術に係る第2の態様は、規制部は、貫通孔の径よりも大きい径を有する拡径部を有し、拡径部は、貫通孔の周縁と当接する第1の態様に係る磁気テープカートリッジである。
【0009】
本開示の技術に係る第3の態様は、規制部は、規制部の先端から拡径部へ行くほど、径が大きくなる第2の態様に係る磁気テープカートリッジである。
【0010】
本開示の技術に係る第4の態様は、規制部の先端の径は、貫通孔の径よりも小さい第3の態様に係る磁気テープカートリッジである。
(【0011】以降は省略されています)
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