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公開番号2024071060
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-24
出願番号2022181794
出願日2022-11-14
発明の名称組立式看板
出願人TOPPANホールディングス株式会社
代理人
主分類G09F 7/00 20060101AFI20240517BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】梱包する際に外箱を必要とせず、開梱後は容易に組み立てることができ、紙製とすることも可能な組立式看板を提案するものである。
【解決手段】本体部2と、支持部3とを含み、本体部は、上辺で折り畳み可能に連設された正面板4と背面板6とを有し、正面板は、左辺に正面板重畳部1(11)と側面板1(13)と差し込み片1(14)を連設し、右辺に正面板重畳部2(21)と側面板2(23)と差し込み片2(24)を連設しており、支持部は、背面板貼付部30によって背面板の裏面に固定され、差し込み孔1(32)と差し込み孔2(34)とを備え、正面板重畳部1、2を正面板の裏面側に折り、側面板1および側面板2の裏面同士を対向させ、正面板と背面板のそれぞれ表面側が外側になるように上辺で山型に折り、差し込み片1、2をそれぞれ差し込み孔1、2に挿入して固定することにより組立式看板が完成する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
差し込み片を有する本体部と、前記差し込み片が差し込まれる差し込み孔を有する支持部とを含み、
前記本体部は、上辺で折り畳み可能に連設された正面板と背面板とを有し、
前記正面板は、左辺に連設された支持板1および右辺に連設された支持板2とを有し、
前記支持板1は、前記正面板に連設された正面板重畳部1と、前記正面板重畳部1の左の縦折り線を介して連設された側面板1と、前記側面板1の左辺に連設され、前記支持部に設けられた差し込み孔1に差し込むための差し込み片1とを有し、
前記支持板2は、前記正面板に連設された正面板重畳部2と、前記正面板重畳部2の右の縦折り線を介して連設された側面板2と、前記側面板2の右辺に連設され、前記支持部に設けられた差し込み孔2に差し込むための差し込み片2とを有し、
前記支持部は、前記背面板の裏面の左右方向略中央に上下に延びるように配置され、背面板に貼付される背面板貼付部と、前記背面板貼付部の右辺に連設された側面支持片1と、前記背面板貼付部の左辺に連設された側面支持片2とを有し、前記背面板貼付部と前記側面支持片1の間に差し込み孔1が設けられ、前記背面板貼付部と前記側面支持片2の間に差し込み孔2が設けられており、
組立に際しては、前記正面板重畳部1および正面板重畳部2をそれぞれ正面板の裏面側に折り、前記側面板1および側面板2の裏面同士を対向させ、
前記正面板と背面板のそれぞれ表面側が外側になるように上辺で山型に折り、
前記差し込み片1を前記差し込み孔1に、また前記差し込み片2を前記差し込み孔2にそれぞれ挿入して固定することにより立て看板が完成する一方、
梱包に際しては、前記正面板と背面板を上辺でそれぞれの表面同士を対向させて折り畳んだ上で、前記支持板1と前記支持板2とを前記背面板上に折り畳むことで平坦な梱包箱の状態とすることができるようにしたことを特徴とする組立式看板。
続きを表示(約 160 文字)【請求項2】
前記差し込み片1と差し込み片2とが左右非対称に設けられ、前記差し込み穴1と前記差し込み穴2もそれに伴い左右非対称に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の組立式看板。
【請求項3】
前記組立式看板の少なくとも一部が紙製であることを特徴とする請求項1または2に記載の組立式看板。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、店舗の店頭や、各種会場の入り口等に設置する立て看板に関し、特に容易に組立てて使用することができる立て看板に関する。
続きを表示(約 940 文字)【背景技術】
【0002】
店舗の店頭や、各種イベント会場の入り口、道路上等に、案内用の立て看板を設置することが行われる。立て看板としては、長期間使用されるものと、一定期間のみ使用されるものとがある。また、特定の場所で使用されるものと、不特定の場所で使用されるものとがある。
【0003】
特許文献1に記載された表示板は、例えばパトロールカーに積んで準備しておき、事故現場等で直ちに組み立てて使用することを想定した立て看板である。
【0004】
特許文献1に記載された表示板は、このような屋外で使用することが前提となる用途に適するように、プラスチック材料等の耐水性のある材料を使用している。また、長期間に亘って使用することから、耐久性にも考慮されている。さらに風で転倒しないように重しをも備えたものである。
【0005】
このような表示板は、輸送に際しては、一般的に専用の段ボール箱等の梱包資材によって梱包されて、配達されるものである。
【0006】
特許文献1に記載された表示板は、先に掲げた分類からすると、不特定の場所で、何回も恒久的に使用されるものに該当する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開平11-95706号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
一方、立て看板の用途として、特定の場所、例えばイベント会場で、一定期間のみ使用されるものもあり、そのような用途であれば、上記とは全く異なる品質特性が必要となってくる。
【0009】
そのような場合を想定すると、価格もさることながら、会場への輸送、梱包が容易であることや、組み立てが簡単であること、組み立てに当たってゴミが発生しないこと等が重要な特性として挙げられる。
【0010】
また近年、地球環境保全の必要性から、環境への負荷が大きいプラスチック材料を使用せずに、環境への負荷が小さい木材や紙を使用した製品へのシフトが検討されるようになってきた。
(【0011】以降は省略されています)

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