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公開番号2024070539
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-23
出願番号2022181097
出願日2022-11-11
発明の名称割符機能付ラベル
出願人個人
代理人
主分類G09F 3/02 20060101AFI20240516BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】 近親者等より別人のカードでも自己のカードとして共用する目的で既にパスワードは遣い回され、QRコード(登録商標)やバーコードも、偽サイト等で抜き取られ悪用される脆弱性が大である。また自分の資格や権限の証であるカードで有りながらパスワードの入力に数回失敗すれば発行機関へ出向く必要もある。更には顔写真や指紋等の画像データの合成や編集・保存の技術と送受信技術は飛躍的に進化し不正の発覚が一層難しく、指紋印影や顔写真をそのままカード面に標記できない課題がある。
【解決手段】 本発明は、予め登録者本人の生体指紋印影とカード番号や個人識別符号、点字化した名前の一部を融合してデジタル化し三次元コード化した割符機能付ラベルを対応カードへ貼付し被認証者の生体指紋と該ラベルの指紋印影、個人識別符号、氏名、カード番号、点字を、画像センサと目視、触知で読取り照合する。
【選択図】 図3
特許請求の範囲【請求項1】
透明合成樹脂薄板(2)に登録者本人の生体指紋(7)の指紋印影(10)、及び名前(8)の一部を点字(9)として打刻、並びに対応するカード(1)のカード番号(5)と個人識別符号(6)を反転印刷したものを更に反転させて背面(3)を反射材(4)で裏打ちしたものを割符として対応するカード(1)へ貼付することを特徴とする割符機能付ラベル(A)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
透明合成樹脂薄板に登録者本人の生体指紋の指紋印影、及び名前の一部を点字として打刻、並びに対応するカードのカード番号と個人識別符号を反転印刷し更に反転させ背面を反射材で裏打ちしたものを割符として対応するカードへ貼付するラベルに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
カードへ貼付するラベルとして本出願人の秘密の意匠登録に係る割符機能付ラベルがある(特許文献1)。そこでは、[参考カードへ貼付した透明部を示す正面図]に示すように、ラベルをカードの表面へ貼付し、正面側からの照射光は、透明合成樹脂薄板表面のエンボス加工により鏡面反射を和らげ透過した入射光は背面と反射材との境界面で反射するところから背面側からカードと関連付けしたカード番号や個人識別符号を反転印刷し更に生体指紋を押捺し名前の一部を点字として打刻している。これらは正面側からは正常な向きのカード番号や個人識別符号として出現し押捺した指紋も隆線を黒、溝を白に左右反転して生体指紋と同じ向きで出現し背面側の指紋印影と生体指紋が透明合成樹脂薄板越しに照合できる構成が記載されている。
【0003】
更に前記文献(特許文献1)には、ラベルの背面から裏打ち表読みの点字で打刻した名前の一部は透明合成樹脂薄板の縁がカードへ溶着されており印刷面や指紋印影は正面には露出せず改ざんは透明合成樹脂薄板の剥離無くして不可能な構成が記載されている。
【0004】
更に前記文献(特許文献1)には同一人物のカードでもカード毎で使用期限や発行機関、番号・符号、手指が異なれば印影も異なり、全てのカードで認証が求められ、該ラベルとカードの標記事項及び生体指紋との合致で真偽を判断し名前の一部を点字標記するなどラベルには目の不自由な人や高齢者のみならずプライバシーや個人情報にも配慮したユニバーサルデザインの構成が記載されている。
【0005】
同様にカードと関連付けしたラベルには、本出願人の特許出願に係る、指紋の紋様を個人識別符号とした個人識別カードがある(特許文献2)。そこでは個人情報を管理するデータベースに予め被認証者の両手指の指紋紋様に指配列の順に10桁の個人識別符号が登録されており、隠れた片手5桁をパスワード、他方5桁を認証IDとし該認証IDと1指の指紋印影をタグに標記してあり被認証者がパスワードの入力に失敗した場合、認証者が被認証者の指紋紋様と指配列から本人確認する構成がある。
【0006】
そこでは[図2]に示す通り、指紋紋様を個人識別符号とした、5桁の認証IDと被認証者が登録した1指の生体指紋印影がタグに標記されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
意匠登録第1711049号公報
特願2020-180617号公報(段落0025)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
従来、近親者等より別人のカードでも自己のカードとして共用する目的でパスワードは既に遣い回され、またQRコード(登録商標)やバーコードも、画面の保存や偽サイトによって抜き取られ悪用される脆弱性が指摘されている。またカードは自分の資格や権限を示す証で有りながらパスワードの入力を必要とし数回失敗で発行機関へ出向く必要がある。
【0009】
近年は、顔写真や指紋等の画像データの合成や編集・保存の技術と、その送受信技術が飛躍的に進化し不正の発覚が一層難しくなっており指紋印影や顔写真をそのままの形でカードに標記できず、送信される顔写真や指紋のみならずパスワードやQRコード(登録商標)、バーコードも鵜呑みに出来ない課題がある。
【0010】
マイナンバーは、国民ひとり一人に振り当てられた唯一無二の究極の個人識別符号で有りながら、万人不同・終生不変と言う個人の生体特徴と紐づけされておらず、カードの表面には顔写真の他、氏名や生年月日・住所等の個人情報が記載されていながら、目の不自由な人や高齢者のみならずプライバシーや個人情報にも配慮がなく、プライバシーの保護や個人情報保護の観点から好ましい状態とは言えない状態にあり、カードの主目的である個人認証にも差異を生じる様は、カードとしての機能を既に喪失している。
(【0011】以降は省略されています)

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