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公開番号2024057918
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-25
出願番号2022164908
出願日2022-10-13
発明の名称積層ラベル
出願人株式会社セイホウ
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G09F 3/00 20060101AFI20240418BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】情報を記載した多層のラベルからなり、剥がして情報を確認した後で再び付け直すことができ、その粘着力の耐久性が持続しやすいラベルを提供する。
【解決手段】表面シート11と、基材シート12と、基材シート12と表面シート11との間に配される1枚以上の中間シート13と、を有しそれらが積層された積層ラベル10について表面シート11と中間シート13と基材シート12とは一つの固定領域Eで固定されており表面シート11、中間シート13及び基材シート12は、貼付対象側の面に接着剤層21,22,23を有し、固定領域E以外の部分について中間シート13及び基材シート12は、表面側の面にシリコンニス層32,33を有し、固定領域E以外の部分はシリコンニス層32,33と接着剤層21,23とがそれぞれ接着されており、容易に剥離した後に再接着可能である積層ラベルとする。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
表面側に第一の表示面を有する表面シートと、
貼付対象に貼り付けられ、前記貼付対象とは反対側となる表面側に第二の表示面を有する基材シートと、
前記基材シートと前記表面シートとの間に配され、表面側に第三の表示面を有する1枚以上の中間シートと、を有しそれらが積層された積層ラベルであり、
前記表面シートと、前記中間シートと、前記基材シートとは、一つの固定領域で固定されており、
前記表面シート、前記中間シート及び前記基材シートは、前記貼付対象側の面に接着剤層を有し、
前記固定領域以外の部分について、前記中間シート及び前記基材シートは、前記表面側の面にシリコンニス層を有し、
前記固定領域以外の部分は、前記シリコンニス層と前記接着剤層とが接着されており、剥離後に再接着可能である積層ラベル。
続きを表示(約 82 文字)【請求項2】
前記表面シートと前記中間シートとの、シートの縁に接した隅部に、前記シリコンニス層に相対するニス層を有する請求項1に記載の積層ラベル。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
この発明は、表示すべき情報量に対して面積の限られた領域に貼り付けるラベルに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
物品に貼り付けて情報を表示させるラベルが様々なものに用いられている。例えば薬剤を詰めた瓶、ボトルなどの容器には、その名称だけでなく詳細な成分比や注意書きなどを記載することが求められる場合がある。そういった場合に記載しなければならない情報が多いと、文字が小さくなって読めなくなってしまったり、記載しきれなくなってしまったりする場合がある。そのために、ラベルを貼り付けることで、貼り付けた面よりも広い面積に情報を記載することが検討されている。
【0003】
特許文献1には、注射器のシリンジの外筒に貼り付けるラベルについて提案されている。外筒に貼り付けられるラベル本体に加えて、ラベル本体から剥離できて展開でき、なおかつ離脱不能とした展開可能部を有するラベルが示されている。
【0004】
特許文献2には、箱の一面に貼り付けるラベルについて提案されている。一のラベル基材11の上に他のラベル基材12が積層されている。一のラベル基材11と他のラベル基材12とは、一つの辺の縁に沿った接着剤層13で接着されている。また、この一つの辺に対向する辺の縁に沿って、粘着剤層14と剥離剤層15とが積層された部位を有し、この辺から開いて見開きとして大量の情報を表示することができる(特許文献2[0028],[0029])。読み終えた後は粘着剤層14と剥離剤層15とを仮着して元に戻すことができる。
【0005】
特許文献3には、第一のラベル素材の表面に表記した後に、PET製でシリコーンコンパウンド処理がされた透明特殊フィルムを貼り付け、その上に、透明特殊フィルムからめくりあげることが可能な第二のラベル素材を貼り付ける二重ラベルが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2014-200301号公報
特開2002-215037号公報
特開2007-206296号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかしながら、特許文献1に記載のラベルは剥離後再付着しないものであり(同文献[0017])、情報を確認した後にラベルを戻して容器を戻し、また使うような用途には向かなかった。
【0008】
特許文献2に記載のラベルでは、仮着する箇所が一つの辺の縁部に形成された粘着剤層14に限られており、ここの粘着力が低下しやすいという問題があった。さらに爪で捲りやすくするために、接着剤層を剥離剤層よりも幅狭く形成したり、上側に位置する第2のラベル基材を下側に位置する第1のラベル基材から突出させたり、いずれかの角隅を切り落とすなどの加工も提案されているが(特許文献2[0035])、そのようにすると仮着する領域がさらに少なくなってしまい、耐久性に問題があり、剥がれたまま元に戻せなくなるおそれが高くなってしまった。
【0009】
特許文献3に記載のラベルでは、ラベルが嵩高くなってしまい、曲げにくくなると考えられ、瓶やボトルの側面といった特に大量の情報の記載が必要となる状況の曲面に貼り付けて用いるには向かなかった。
【0010】
また、大量生産される薬剤に使用される薬瓶などに貼り付けて用いるには、自動ラベラー機に対応していることが求められていた。
(【0011】以降は省略されています)

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