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公開番号2024068939
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-21
出願番号2022179630
出願日2022-11-09
発明の名称
出願人株式会社コンクレタス
代理人個人
主分類E04H 17/14 20060101AFI20240514BHJP(建築物)
要約【課題】振動を抑え、倒壊するリスクを低減できる安全な塀を提供する。
【解決手段】塀100は、第1塀セグメント10と、第1塀セグメント10に隣接する第2塀セグメント20とを備えている。塀100は、基礎部11,21と、基礎部11,21から上方に延びる壁部12,22とを有している。第1塀セグメント10と第2塀セグメント20とは、基礎部11,21で結合されており、壁部12,22で縁切りされている。塀100は、第1塀セグメント10と第2塀セグメント20との壁部12,22の間にスリットSを有する。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
第1塀セグメントと、前記第1塀セグメントに隣接する第2塀セグメントとを備えた塀であって、
前記塀は、基礎部と、前記基礎部から上方に延びる壁部とを有し、
前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記基礎部で結合されており、前記壁部で縁切りされている塀。
続きを表示(約 370 文字)【請求項2】
前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとの壁部の間にスリットを有する
請求項1に記載の塀。
【請求項3】
前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記壁部で摺動可能に接している
請求項1又は請求項2に記載の塀。
【請求項4】
前記基礎部と前記壁部とは、分割された状態で連結されている
請求項1又は請求項2に記載の塀。
【請求項5】
前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記壁部の頂部における相対変位に制限がある状態で連結されている
請求項1又は請求項2に記載の塀。
【請求項6】
前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記基礎部の両側部で結合されている
請求項1又は請求項2に記載の塀。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、塀に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、複数に分割されたセグメント同士が連結されて構成された間仕切り壁があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
登録実用新案第3185413号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の間仕切り壁は、複数に分割されたセグメント同士を連結して境界線に沿って水平方向に延在するように構成されている。しかしながら、従来の間仕切り壁は、隣接するセグメント同士が単純に連結されていて長いため、地震動に対して共振して振幅が大きくなり、間仕切り壁全体が倒壊する可能性があった。また、連結していない場合は、局所的な地盤沈下があると、間仕切り壁の一部が倒壊する可能性があった。
【0005】
本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、振動を抑え、倒壊するリスクを低減できる安全な塀を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述の課題を解決する手段は、次のとおりである。
(1)本発明の一態様に係る塀は、第1塀セグメントと、前記第1塀セグメントに隣接する第2塀セグメントとを備えた塀であって、前記塀は、基礎部と、前記基礎部から上方に延びる壁部とを有し、前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記基礎部で結合されており、前記壁部で縁切りされている。
(2)上記(1)において、前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとの壁部の間にスリットを有してよい。
(3)上記(1)又は(2)において、前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記壁部で摺動可能に接していてよい。
(4)上記(1)又は(2)において、前記基礎部と前記壁部とは、分割された状態で連結されていてよい。
(5)上記(1)又は(2)において、前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記壁部の頂部における相対変位に制限がある状態で連結されていてよい。
(6)上記(1)又は(2)において、前記第1塀セグメントと前記第2塀セグメントとは、前記基礎部の両側部で結合されていてよい。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、振動を抑え、倒壊するリスクを低減できる安全な塀を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
第1実施形態に係る塀の斜視図である。
第1実施形態に係る塀の正面図である。
第2実施形態に係る塀の壁部の頂部における変位制限部材の説明図である。
第3実施形態に係る塀の斜視図である。
第3実施形態に係る塀の正面図である。
第4実施形態に係る塀の斜視図である。
第4実施形態に係る塀の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
(第1実施形態)
以下、図面を参照し、第1実施形態に係る塀100を説明する。
図1は、第1実施形態に係る塀100の斜視図である。図2は、第1実施形態に係る塀100の正面図である。
【0010】
図1に示すように、第1実施形態に係る塀100は、第1塀セグメント10と、第1塀セグメント10に隣接する第2塀セグメント20とを備えている。
塀100は、基礎部11,21と、基礎部11,21から上方に延びる壁部12,22とを有している。基礎部11,21及び壁部12,22は、それぞれ、コンクリート製である。なお、基礎部11,21は、地中に全部を埋設されてよく、地中に一部を埋設されてよく、地中に埋設されずに地上で地表に載置されてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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