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公開番号2023151417
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-10-16
出願番号2022061009
出願日2022-03-31
発明の名称化粧板
出願人凸版印刷株式会社
代理人個人,個人
主分類B32B 15/08 20060101AFI20231005BHJP(積層体)
要約【課題】耐擦過性と意匠性の両方を備えたシャッター材に使用可能な部材、即ち耐擦過性を備えた化粧板を提供する。
【解決手段】本実施形態に係る化粧板10は、金属板1の一方の面1aに絵柄層4とトップコート層5とをこの順に備え、金属板1の他方の面1bに裏面コート層6を備えて、トップコート層5もしくは裏面コート層6に樹脂ビーズが添加されている。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
金属板の一方の面に、絵柄印刷層と、トップコート層とをこの順に備え、
前記金属板の他方の面に、裏面コート層を備えて、
前記トップコート層もしくは裏面コート層に樹脂ビーズが添加されている化粧板。
続きを表示(約 890 文字)【請求項2】
前記樹脂ビーズは、平均粒径(D50)が9μm以上11μm以下の範囲内にあるアクリルビーズである請求項1に記載した化粧板。
【請求項3】
前記トップコート層に添加された前記樹脂ビーズの、前記トップコート層の樹脂固形分の質量に対する添加率は、5質量%以上7.5質量%以下の範囲内である請求項1又は請求項2に記載した化粧板。
【請求項4】
前記トップコート層及び前記裏面コート層の少なくとも一方にワックスが添加されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載した化粧板。
【請求項5】
前記ワックスの、前記トップコート層及び前記裏面コート層の少なくとも一方の樹脂固形分の質量に対する添加率は、3質量%以上5質量%以下の範囲内である請求項4に記載した化粧板。
【請求項6】
前記トップコート層は、前記トップコート層の樹脂固形分として、ポリエステル系樹脂を含む請求項1から請求項5のいずれか1項に記載した化粧板。
【請求項7】
前記金属板と前記絵柄印刷層との間に配置されたベースコート層をさらに備え、
前記ベースコート層は、前記ベースコート層の樹脂固形分として、ポリエステル系樹脂を含む請求項1から請求項6のいずれか1項に記載した化粧板。
【請求項8】
前記トップコート層は、紫外線吸収剤及び光安定剤のうち少なくとも紫外線吸収剤が添加されている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載した化粧板。
【請求項9】
前記トップコート層は、マット剤がさらに添加されている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載した化粧板。
【請求項10】
前記金属板と前記絵柄印刷層との間に配置されたベースコート層をさらに備え、
前記ベースコート層は、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂及び防錆剤のうち少なくとも一つが添加されている請求項1から請求項9のいずれか1項に記載した化粧板。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、化粧板に関する。
続きを表示(約 3,000 文字)【背景技術】
【0002】
木製ガレージシャッターは、その木特有の温もりや上品さから、ガレージシャッターの中で最も高級感があるといわれている。
しかしながら、木製シャッター材は、塗装剥がれなどのダメージが大きく目立つため、数年のスパンで再塗装を必要とするなど、定期的なメンテナンスを行う必要がある。
さらに、木製シャッター材は、湿気による木の歪みや、カビ、シロアリ被害に遭う場合があり、手入れに手間がかかる場合がある。
これに対し、木目印刷を施した化粧シートを基材にラミネートした化粧板をシャッター材として使用することによって、木製シャッター材よりも耐久性と耐候性とを向上させることができる。しかしながら、その生産において、シート製造工程とラミネート工程の2工程が必要となるため、製造コストが高くなってしまう場合がある。ここで、木目印刷を施した化粧シートに関連する技術としては、例えば特許文献1に記載した技術がある。
また、木製シャッター材や、シートラッピングのシャッター材では、有機質量が比較的多く、防火性が低くなる場合がある。
また、耐食性や耐候性が高く、防火性も有するシャッター材としては、基材に塗装を直接施した塗装鋼鈑や塗装アルミがある。しかしながら、これらのシャッター材(塗装鋼鈑や塗装アルミ)は、単色が主流であるため、従来技術に係るシャッター材には、木製シャッターのような高意匠なシャッター材が少ない。
また、鋼鈑で形成されたガレージシャッター(所謂、鋼鈑シャッター)の断面形状の一部が、例えば図1に示す断面形状(以下、便宜的に「鋼鈑シャッター形状」、あるいは単に「シャッター形状」とも称する)となっている場合には、シャッター材の表面と裏面との擦れに対する耐擦過性が必要となる場合がある。しかしながら、従来技術に係るシャッター材(特に、鋼鈑シャッター材)として使用可能な化粧板には、優れた耐擦過性を備えたものが少ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2017-164942号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、上記のような問題点に着目してなされたもので、耐擦過性と意匠性の両方を備えたシャッター材に使用可能な部材、即ち耐擦過性を備えた化粧板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決するために、本発明の一態様は、金属板の一方の面に、絵柄印刷層と、トップコート層とをこの順に備え、前記金属板の他方の面に、裏面コート層を備えて、前記トップコート層もしくは裏面コート層に樹脂ビーズが添加されている化粧板であることを要旨とする。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、耐擦過性と意匠性の両方を備えたシャッター材に使用可能な部材、即ち耐擦過性を備えた化粧板を提供できる。つまり、トップコート層にのみ樹脂ビーズを添加し、裏面コート層に樹脂ビーズを添加しないという構成にすることで、あるいは、トップコート層に樹脂ビーズを添加せずに、裏面コート層にのみ樹脂ビーズを添加するという構成にすることで、鋼鈑シャッター形状に成形した鋼鈑シャッター材の表面又は裏面に、優れた耐擦過性を付与することができる。さらに、トップコート層及び裏面コート層の少なくとも一方の組成等を適宜調整することで、トップコート層と裏面コート層を同様の樹脂塗料を使用した場合であっても、耐傷性、耐候性、加工性、耐ブロッキング性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
従来技術に係る鋼鈑シャッター形状を説明するための概略断面図である。
本発明の実施形態に係る化粧板の構成を説明するための概略断面図である。
本実施例の摺動試験方法を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本発明の実施形態に係る化粧板について、図面を参照しつつ説明する。本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、当業者の知識を基に設計の変更等の変形を加えることも可能であり、そのような変形が加えられた形態も、本発明の範囲に含まれる。また、各図面は、理解を容易にするため適宜誇張して表現している。
【0009】
(構成)
図2に示すように、本発明の実施形態に係る化粧板10は、シャッター材として使用可能な化粧板であって、金属板1と、プライマー層2と、ベースコート層3と、絵柄層(絵柄印刷層)4と、トップコート層5と、裏面コート層6とを備えている。そして、金属板1の一方の面1a上に、プライマー層2と、ベースコート層3と、絵柄層4と、トップコート層5と、がこの順に積層されている。また、金属板1の他方の面1b上に、裏面コート層6が積層されている。
【0010】
(金属板)
金属板1は、化粧板10のベースとなる板である。金属板1の材料としては、例えば、溶融亜鉛めっき鋼板を用いることができる。溶融亜鉛めっき鋼板は、塗料との密着性・耐食性の向上のために、鋼板表面に亜鉛めっき(金属被膜)が形成されてなる鋼板である。また、亜鉛めっきされた鋼板の表層には、耐食性の向上のために、化成被膜7を設けてもよい。化成被膜7としては、例えば、クロメート被膜、クロメートフリー被膜を採用できる。特に、環境負荷の面から、クロメートフリー被膜が望ましい。クロメートフリー被膜は、クロメートフリー処理(ノンクロメート処理)により形成できる。クロメートフリー処理に使用する処理液としては、例えば、六価クロムを含有しない処理液、例えば、Zr若しくはTi又はこれらの両方の塩を含む処理液、又は、シランカップリング剤を含む処理液等を採用できる。このような処理液を用いたクロメートフリー処理により、亜鉛めっきの層上に、Ti、Zr、P、Ce、Si、Al、Li等を主成分として含有し、クロムを含有しないクロメートフリー被膜を形成できる。つまり、クロメートフリー被膜は、例えば、Ti、Zr、P、Ce、Si、Al若しくはLi又はこれらの任意の組み合わせを含む。
金属板1の厚さは、例えば0.2mm以上1.0mm以下の範囲内が好ましく、0.3mm以上0.5mm以下の範囲内がより好ましい。
上述のように、本実施形態では金属板1として、溶融亜鉛めっき鋼鈑を用いることが好ましいが、本発明はこれに限定されるものではない。金属板1には、例えばガルバリウム鋼鈑(登録商標)や電気亜鉛めっき鋼鈑、あるいはステンレス鋼鈑やアルミ鋼鈑等を用いてもよい。
なお、本実施形態において「溶融亜鉛めっき鋼鈑」とは、合金化亜鉛めっき鋼鈑とも称される鋼鈑であり、溶融亜鉛めっき後、加熱処理を施し、亜鉛めっき層と鉄との相互拡散により、鉄亜鉛系の金属間化合物(厚さ8μm程度、付着量60g/m

程度)を生成させた鋼鈑を意味する。また、本実施形態において「ガルバリウム鋼鈑(登録商標)」とは、アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼鈑を意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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