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公開番号2025143103
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-01
出願番号2024042845
出願日2024-03-18
発明の名称積層体及び包装容器
出願人大日本印刷株式会社
代理人個人,個人
主分類B32B 27/10 20060101AFI20250924BHJP(積層体)
要約【課題】リサイクル性及びガスバリア性に優れ、プラスチックの使用量を削減でき、罫線加工又は屈曲加工を施してもガスバリア性が低下しにくく、内容物の劣化を抑制できる積層体及びこれを使用した包装容器を提供する。
【解決手段】積層体1は、少なくとも紙基材層11と蒸着フィルム21とバリア層31とをこの順に備え、蒸着フィルムが、樹脂フィルム22と蒸着膜23とを備え、バリア層が、ガスバリア性樹脂層32及び接着性樹脂層33の共押出層であり、ガスバリア性樹脂層が、蒸着フィルムと接着性樹脂層との間に位置し、ガスバリア性樹脂層が、エチレン-ビニルアルコール共重合体を含み、接着性樹脂層が、未変性ポリオレフィンと無水マレイン酸変性ポリオレフィンとを含む樹脂組成物で構成され、接着性樹脂層における未変性ポリオレフィンの含有量が、10質量%以上80質量%以下であり、接着性樹脂層33の厚みが、3μm以上20μm以下である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
少なくとも紙基材層と蒸着フィルムとバリア層とをこの順に備える積層体であって、
前記蒸着フィルムが、樹脂フィルムと蒸着膜とを備え、
前記バリア層が、ガスバリア性樹脂層及び接着性樹脂層の二層の共押出層であり、
前記ガスバリア性樹脂層が、前記蒸着フィルムと前記接着性樹脂層との間に位置しており、
前記ガスバリア性樹脂層が、エチレン-ビニルアルコール共重合体を含み、
前記接着性樹脂層が、未変性ポリオレフィンと無水マレイン酸変性ポリオレフィンとを含む樹脂組成物で構成され、
前記接着性樹脂層における前記未変性ポリオレフィンの含有量が、10質量%以上80質量%以下であり、
前記接着性樹脂層の厚みが、3μm以上20μm以下である、積層体。
続きを表示(約 700 文字)【請求項2】
前記蒸着膜がシリカ蒸着膜である、請求項1に記載の積層体。
【請求項3】
前記接着性樹脂層における無水マレイン酸由来の基の含有量が、0.18質量%以上0.25質量%以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項4】
前記樹脂組成物のメルトフローレートが、2g/10分以上13g/10分以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項5】
前記ガスバリア性樹脂層の厚みが、3μm以上20μmである、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項6】
前記エチレン-ビニルアルコール共重合体において、エチレンに由来する構成単位の含有割合が、20モル%以上60モル%以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項7】
前記エチレン-ビニルアルコール共重合体のメルトフローレートが、0.1g/10分以上15g/10分以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項8】
前記バリア層の厚みが、10μm以上30μm以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項9】
前記紙基材層と前記蒸着フィルムと前記バリア層とシーラントフィルムとをこの順に備える、請求項1又は2に記載の積層体。
【請求項10】
温度40℃及び相対湿度60%RHの環境下でJIS K 7126-2:2006に準拠して測定した酸素透過度が、0.5cc/m

・day・atm以下である、請求項1又は2に記載の積層体。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、積層体及び包装容器に関する。
続きを表示(約 3,000 文字)【背景技術】
【0002】
紙容器は食品を中心に広く使われている容器である。中でも、液体紙容器(液体を収容する紙容器)は、プラスチック容器に比べて、容器表面への直接印刷が容易であること及びリサイクルシステムの整備が進んでいること等の理由で、牛乳を始めとして飲料、調味料、洗剤、医薬品、工業薬品等を対象として広く用いられている。
【0003】
酸素によって内容物が劣化しないようにするため、液体紙容器を構成する積層体として、紙基材層にアルミニウム箔を積層させた積層体を使用し、積層体にガスバリア性を付与することが従来から行われてきた。しかしながら、かかる積層体は紙基材層とアルミニウム箔とを分離することが困難であることから、リサイクルに適していない。また、かかる積層体を焼却して処分するときに、アルミニウムが塊として残って焼却炉を傷める場合がある。さらに、アルミニウムは液体紙容器だけでなく電気自動車等にも使用され、近年における電気自動車の普及によってアルミニウムの需要が高まっており、アルミニウム資源が枯渇しつつある状況にある。
【0004】
上記の問題を解決するため、アルミニウム箔を用いなくても高いガスバリア性を備える液体紙容器用積層体も開発されてきた。例えば、アルミニウム箔の代わりに無機化合物を蒸着したプラスチックフィルムを用いて、同様に液体紙容器用積層体のガスバリア性を維持することが行われている(特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2009-280239号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、無機化合物の蒸着膜はアルミニウム箔よりも薄いことが一般的である。例えば、アルミニウム箔の厚みが7μm程度であるのに対し、無機化合物の蒸着膜の厚みは5nm以上300nm以下程度である。また、無機化合物の蒸着膜はアルミニウム箔よりも展性に乏しいことが一般的である。これらの理由により、無機化合物の蒸着膜を備える液体紙容器用積層体から液体紙容器に加工する際の罫線加工工程や屈曲加工工程で、蒸着膜にクラックが入りやすい。その結果、積層体及び液体紙容器のガスバリア性が低下し、内容物の劣化を引き起こす問題が生じていた。こうした問題は、内容物が焼酎や吟醸酒である場合で顕著に生じていた。即ち、紙基材層と無機化合物の蒸着膜とを備える積層体から作製した液体紙容器では、紙基材層とアルミニウム箔とを備える積層体から作製した液体紙容器に比べ、焼酎や吟醸酒の風味が著しく落ちる問題があった。
【0007】
また、近年では、二酸化炭素排出量削減等の環境負荷の低減を目的として、包装容器を構成する積層体においても、樹脂層の数を減らしたり樹脂層の厚みを小さくしたりして、プラスチックの使用量を削減することが強く求められるようになってきている。さらに、プラスチック使用量の削減は、コスト削減にも繋がるという利点もある。
【0008】
従って、本開示の目的は、リサイクル性及びガスバリア性に優れ、プラスチックの使用量を削減でき、罫線加工又は屈曲加工を施してもガスバリア性が低下しにくく、内容物の劣化を抑制できる、積層体を提供することである。また、本開示の別の目的は、該積層体を使用した包装容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明者らは、ガスバリア性を有する樹脂であるエチレン-ビニルアルコール共重合体を用いることで、上記の問題が解決できることを見出した。具体的には、エチレン-ビニルアルコール共重合体を含むガスバリア性樹脂層を積層体中に設けることで、積層体の力学的強度が増大し、応力が集中する屈曲部等において蒸着膜にクラックが入りにくくなり、エチレン-ビニルアルコール共重合体自体が有するガスバリア性と相まって、積層体及び包装容器のガスバリア性が劣化しにくくなり、内容物の劣化を抑制できるようになることを見出した。また、上記ガスバリア性樹脂層を、所定の厚みの接着性樹脂層との二層の共押出層とすることで、ガスバリア性の劣化を抑制しつつプラスチックの使用量を削減できることを見出した。
本開示は、これらの知見に基づき、さらに検討を重ねて完成させるに至ったものである。
【0010】
本開示は、以下の実施形態により解決される。
<1>
少なくとも紙基材層と蒸着フィルムとバリア層とをこの順に備える積層体であって、
前記蒸着フィルムが、樹脂フィルムと蒸着膜とを備え、
前記バリア層が、ガスバリア性樹脂層及び接着性樹脂層の二層の共押出層であり、
前記ガスバリア性樹脂層が、前記蒸着フィルムと前記接着性樹脂層との間に位置しており、
前記ガスバリア性樹脂層が、エチレン-ビニルアルコール共重合体を含み、
前記接着性樹脂層が、未変性ポリオレフィンと無水マレイン酸変性ポリオレフィンとを含む樹脂組成物で構成され、
前記接着性樹脂層における前記未変性ポリオレフィンの含有量が、10質量%以上80質量%以下であり、
前記接着性樹脂層の厚みが、3μm以上20μm以下である、積層体。
<2>
前記蒸着膜がシリカ蒸着膜である、<1>に記載の積層体。
<3>
前記接着性樹脂層における無水マレイン酸由来の基の含有量が、0.18質量%以上0.25質量%以下である、<1>又は<2>に記載の積層体。
<4>
前記樹脂組成物のメルトフローレートが、2g/10分以上13g/10分以下である、<1>~<3>のいずれか1つに記載の積層体。
<5>
前記ガスバリア性樹脂層の厚みが、3μm以上20μmである、<1>~<4>のいずれか1つに記載の積層体。
<6>
前記エチレン-ビニルアルコール共重合体において、エチレンに由来する構成単位の含有割合が、20モル%以上60モル%以下である、<1>~<5>のいずれか1つに記載の積層体。
<7>
前記エチレン-ビニルアルコール共重合体のメルトフローレートが、0.1g/10分以上15g/10分以下である、<1>~<6>のいずれか1つに記載の積層体。
<8>
前記バリア層の厚みが、10μm以上30μm以下である、<1>~<7>のいずれか1つに記載の積層体。
<9>
前記紙基材層と前記蒸着フィルムと前記バリア層とシーラントフィルムとをこの順に備える、<1>~<8>のいずれか1つに記載の積層体。
<10>
温度40℃及び相対湿度60%RHの環境下でJIS K 7126-2:2006に準拠して測定した酸素透過度が、0.5cc/m

・day・atm以下である、<1>~<9>のいずれか1つに記載の積層体。
<11>
<1>~<10>のいずれか1つに記載の積層体を備える、包装容器。
<12>
液体紙容器である、<11>に記載の包装容器。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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