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公開番号2025091649
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-19
出願番号2023207029
出願日2023-12-07
発明の名称車両用操舵装置
出願人パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B62D 1/04 20060101AFI20250612BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約【課題】ステアリングホイール周辺の構造を簡素化することが可能である車両用操舵装置を提供する。
【解決手段】車両用操舵装置1、1a、1b、1cは、ステアリングホイールのスポーク2と、スポーク2の左右に配置される円弧状又は直線状をなした一対のグリップ10と、を備え、一対のグリップ10は、スポーク2に対して回動可能な構成を有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ステアリングホイールのスポークと、
前記スポークの左右に配置される円弧状又は直線状をなした一対のグリップと、を備え、
一対の前記グリップは、前記スポークに対して回動可能な構成を有する
車両用操舵装置。
続きを表示(約 2,300 文字)【請求項2】
一対の前記グリップのぞれぞれは、前記スポークの左右に独立して回動可能に分離している
請求項1に記載の車両用操舵装置。
【請求項3】
一対の前記グリップにおいて、運転者による車両の運転時の操舵位置が中立位置にある場合に、前記スポークに対して車両の天井方向側に延びる第一部分の長さと、前記スポークに対して前記車両の床方向側に延びる第二部分の長さとは、異なる
請求項2に記載の車両用操舵装置。
【請求項4】
前記第一部分及び前記第二部分のうちの長さが長い方を長部分、長さが短い方を短部分とした場合、一対の前記グリップは、前記車両の駐停車時に前記短部分が前記車両の後方向側へ、かつ、前記長部分が前記車両の前方向側へ回動可能である
請求項3に記載の車両用操舵装置。
【請求項5】
一対の前記グリップは、互いに独立して回動可能であり、
前記車両用操舵装置に隣接する前記車両のドア側に配置される前記グリップは、運転者が前記車両の乗降時に前記長部分が前記車両の天井方向側へ延びた姿勢となり、かつ、前記短部分が前記車両の床方向側へ延びた姿勢となる
請求項4に記載の車両用操舵装置。
【請求項6】
さらに、一対の前記グリップと、
一対の前記グリップを回動させる一対の第一駆動部と、
一対の前記第一駆動部と電気的に接続される制御部と、を備え、
一対の前記グリップは、前記車両の運転時の操舵位置が中立位置にある場合に、前記スポークに対して前記車両の天井方向側に延びる第一部分の長さと、前記スポークに対して前記車両の床方向側に延びる第二部分の長さとは、異なり、
前記第一部分及び前記第二部分のうちの長さが長い方を長部分、長さが短い方を短部分とした場合、一対の前記グリップは、前記車両の駐停車時に前記短部分が前記車両の後方向側へ、かつ、前記長部分が前記車両の前方向側へ回動可能であり、
前記制御部は、
手動運転時に一対の前記グリップにおける前記長部分及び前記短部分のいずれか一方が前記車両の天井方向側へ延びた姿勢となるように一対の前記第一駆動部を制御し、
前記駐停車時又は自動運転時に一対の前記グリップにおける前記短部分が前記車両の後方向側へ延びた姿勢となり、かつ、前記長部分が前記車両の前方向側へ延びた姿勢となるように一対の前記第一駆動部を制御し、
前記乗降時に前記車両用操舵装置に隣接する前記車両のドア側に配置される前記グリップの前記長部分が前記車両の天井方向側へ延びた姿勢となり、かつ、前記ドア側に配置される前記グリップの前記短部分が前記車両の床方向側へ延びた姿勢となるように一対の前記第一駆動部を制御する
請求項5に記載の車両用操舵装置。
【請求項7】
さらに、ステアリングコラムの下方を覆うコラムカバー内に収納されたテーブルと、
前記テーブルを前記ステアリングコラムから前記車両の後方向側へ移動させるように駆動し、かつ、前記車両の前方向側へ移動させるように駆動して前記コラムカバー内に収納する第二駆動部と、を備え、
前記制御部は、
前記駐停車時に前記テーブルを前記ステアリングコラムから前記車両の後方向側へ移動させるように前記第二駆動部を制御し、
運転時又は前記乗降時に、前記テーブルを前記車両の前方向側へ移動させて前記コラムカバー内に収納するように前記第二駆動部を制御する
請求項6に記載の車両用操舵装置。
【請求項8】
さらに、一対の前記グリップのそれぞれの回動位置を検出する一対の位置センサと、
前記位置センサと電気的に接続される制御部と、を備え、
一対の前記グリップは、それぞれ手動により回動可能であり、
前記制御部は、
一対の前記位置センサと電気的に接続され、
一対の前記位置センサが検出した一対の前記グリップのそれぞれの回動位置に基づいて、一対の前記グリップにおける前記長部分又は前記短部分が前記車両の天井方向側へ延びた姿勢であると判断した場合、運転可能信号を出力し、
一対の前記位置センサが検出した一対の前記グリップのそれぞれの回動位置に基づいて、一対の前記グリップにおける前記短部分が前記車両の後方向側に向き、かつ、一対の前記グリップにおける前記長部分が前記車両の前方向側へ延びた姿勢であると判断した場合、駐停車信号を出力し、
一対の前記位置センサが検出した一対の前記グリップのそれぞれの回動位置に基づいて、前記ドア側に配置される前記グリップの前記長部分が前記車両の天井方向側に向き、かつ、前記短部分が前記車両の床方向側へ延びた姿勢であると判断した場合、ドア開錠許可信号を出力する
請求項5に記載の車両用操舵装置。
【請求項9】
さらに、ステアリングコラムの下方を覆うコラムカバー内に収納され、手動で引き出すことができるテーブルと、
前記制御部と電気的に接続され、前記テーブルの移動を制限するストッパと、を備え、
前記制御部は、前記駐停車信号を出力した際に、前記ストッパを解除する
請求項8に記載の車両用操舵装置。
【請求項10】
前記制御部は、前記運転可能信号、又は、前記ドア開錠許可信号を出力する際に、前記ストッパが解除された状態であれば、前記テーブルを収納することを促す警告を警告部に出力させる
請求項9に記載の車両用操舵装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、車両のステアリングホイールに設置される車両用操舵装置に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、運転席の前方に設定される操作位置と操作位置よりも助手席の前方位置側に設定される退避位置との間でステアリングホイールを移動させる横移動機構と、横移動機構の動作を制御する移動制御部とを備える車両用操舵装置が開示されている。この車両用操舵装置では、手動操舵と自動操舵との切り替えが可能であり、手動操舵から自動操舵への切り替え時に、移動制御部は、ステアリングホイールを操作位置から退避位置に移動させることで、運転席の前方の空間を広げることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-142539号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1の車両用操舵装置では、ステアリングホイールを操作位置から退避位置に移動させるための横移動機構を配置しなければならず、ステアリングホイール周辺の構造が複雑化してしまう。
【0005】
そこで、本開示は、ステアリングホイール周辺の構造を簡素化することが可能な車両用操舵装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様に係る車両用操舵装置は、ステアリングホイールのスポークと、前記スポークの左右に配置される円弧状又は直線状をなした一対のグリップと、を備え、一対の前記グリップは、前記スポークに対して回動可能な構成を有する。
【発明の効果】
【0007】
本開示の車両用操舵装置によれば、ステアリングホイール周辺の構造を簡素化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、一対のグリップが自動で回動可能な車両用操舵装置を示す斜視図である。
図2は、一対のグリップが自動で回動可能な車両用操舵装置を示すブロック図である。
図3は、一対のグリップが自動で回動可能な車両用操舵装置におけるテーブルの状態を示す斜視図である。
図4は、一対のグリップが自動で回動可能な車両用操舵装置を示すフローチャートである。
図5は、一対のグリップが手動で回動可能な車両用操舵装置を示すブロック図である。
図6は、一対のグリップが手動で回動可能な車両用操舵装置を示すフローチャートである。
図7は、ステアリングが自動で回動可能な車両用操舵装置を示す斜視図である。
図8は、ステアリングが自動で回動可能な車両用操舵装置を示すブロック図である。
図9は、ステアリングが自動で回動可能な車両用操舵装置を示すフローチャートである。
図10は、ステアリングが手動で回動可能な車両用操舵装置を示すブロック図である。
図11は、ステアリングが手動で回動可能な車両用操舵装置を示すフローチャートである。
図12は、他の変形例の車両用操舵装置を示すブロック図である。
図13は、他の変形例の車両用操舵装置を示す別のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【0010】
なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
(【0011】以降は省略されています)

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