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公開番号2025034610
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-13
出願番号2023141095
出願日2023-08-31
発明の名称単線直上高架化工法及び鉄道区間高架化工法
出願人東急建設株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類E01B 37/00 20060101AFI20250306BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】仮線用地の一部に支障建築物がある場合に、単線毎の仮線工法と組み合わせて施工することができる、単線直上高架化工法を提供する。
【解決手段】並列する2本の軌道を単線毎に高架化する、単線直上高架化工法であって、支持杭打設工程と、仮設構台構築工程と、第一仮軌道構築工程と、第一仮軌道吊り下げ工程と、単線高架第一線構築工程と、第二仮軌道構築工程と、第二仮軌道吊り下げ工程と、単線高架第二線構築工程と、を有する単線直上高架化工法。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
並列する2本の軌道を単線毎に高架化する、単線直上高架化工法であって、
(1)一方の前記軌道の建築限界外であり、他方の前記軌道と逆側に配置する第一支持杭と、他方の前記軌道の建築限界外であり、一方の前記軌道と逆側に配置する第二支持杭と、を打設する支持杭打設工程と、
(2)前記第一支持杭に継ぎ足して立設する第一支柱と、前記第二支持杭に継ぎ足して立設する第二支柱と、前記第一支柱の上部と前記第二支柱の上部間に亘って配置する覆工桁と、を有する仮設構台を構築する、仮設構台構築工程と、
(3)一方の前記軌道の上方に、上部に一方の前記軌道の仮軌道を有する第一軌道ユニットを配置する、第一仮軌道構築工程と、
(4)前記第一軌道ユニットを前記仮設構台に吊り下げる、第一仮軌道吊り下げ工程と、
(5)前記仮設構台に吊り下げた前記第一軌道ユニットを降下して、一方の前記軌道を前記第一軌道ユニットの上部の前記仮軌道に切り替える単線高架第一線構築工程と、
(6)他方の前記軌道の上方に、上部に他方の前記軌道の仮軌道を有する第二軌道ユニットを配置する、第二仮軌道構築工程と、
(7)前記第二軌道ユニットを前記仮設構台に吊り下げる、第二仮軌道吊り下げ工程と、
(8)前記第二軌道ユニットを降下して、他方の前記軌道を前記第二軌道ユニットの上部の前記仮軌道に切り替える単線高架第二線構築工程と、を有する、
単線直上高架化工法。
続きを表示(約 1,800 文字)【請求項2】
前記(1)工程において、一方の前記軌道の建築限界の下方であり、他方の建築限界外に配置する中間支持杭を打設し、
前記(5)工程において、前記第一支柱と、前記中間支持杭に継ぎ足して立設する中間支持柱により前記第一軌道ユニットを支持し、
前記(8)工程において、前記第二支柱と、前記中間支持柱により前記第二軌道ユニットを支持することを特徴とする、
請求項1に記載の単線直上高架化工法。
【請求項3】
前記(4)工程において、前記覆工桁の上部に配置するジャッキと、前記ジャッキに挿通し、下端を前記第一軌道ユニットに固定する吊材を設け、
前記(5)工程において、前記ジャッキ及び前記吊材を介して、前記第一軌道ユニットを降下することを特徴とする、
請求項2に記載の単線直上高架化工法。
【請求項4】
前記(7)工程において、前記覆工桁の上部に配置するジャッキと、前記ジャッキに挿通し、下端を前記第二軌道ユニットに固定する吊材を設け、
前記(8)工程において、前記ジャッキ及び前記吊材を介して、前記第二軌道ユニットを降下することを特徴とする、
請求項3に記載の単線直上高架化工法。
【請求項5】
前記第一軌道ユニットは、一方の前記軌道と直交する第一工事横桁を有し、
前記(3)工程において、前記第一工事横桁を前記仮設構台の前記第一支柱に連結して支持し、
前記(5)工程において、前記第一工事横桁を前記仮設構台の前記第一支柱に連結して支持することを特徴とする、請求項4に記載の単線直上高架化工法。
【請求項6】
前記第二軌道ユニットは、他方の前記軌道と直交する第二工事横桁を有し、
前記(6)工程において、前記第二工事横桁を前記仮設構台の前記第二支柱に連結して支持し、
前記(8)工程において、前記第二工事横桁を前記仮設構台の前記第二支柱に連結して支持することを特徴とする、請求項5に記載の単線直上高架化工法。
【請求項7】
前記第一軌道ユニット及び/又は前記第二軌道ユニットの少なくとも一部は、枕木抱き込み式工事桁からなることを特徴とする、請求項4に記載の単線直上高架化工法。
【請求項8】
前記第一仮軌道構築工程において、前記第一軌道ユニットの一部を、一方の前記軌道を撤去して当夜のうちに一方の前記と同じ高さに設置し、
前記単線高架第一線構築工程において、前記第一軌道ユニットの一部を扛上して、前記仮軌道に切り替えることを特徴とする、請求項1に記載の単線直上高架化工法。
【請求項9】
2本の軌道が並列する既存用地を有する区間であり、いずれかの前記軌道の側方に少なくとも1線の仮線用地を確保できる仮線化区間と、前記用地を確保できない仮線不可区間と、を有する区間の高架化及び、前記仮線不可区間と繋がる本線との接続を行う、鉄道区間高架化工法であって、
並列する前記軌道のうち、前記仮線用地から遠い側の軌道を第一線、前記仮線用地に近い側の軌道を第二線とし、
前記仮線用地に前記仮線化区間の既存の前記第二線の仮線である第二仮線を設置し、前記仮線化区間の既存の前記第二線を前記第二仮線へ切り替える、第二線仮線化工程と、
前記仮線化区間の既存の前記第二線を撤去し、前記既存用地内の前記仮線用地側に前記仮線化区間の既存の前記第一線の仮線である第一仮線を設置し、前記仮線化区間の既存の前記第一線を前記第一仮線へ切り替える、第一線仮線化工程と、
前記仮線化区間の既存の前記第一線上に、前記第一線の高架橋を構築する、第一線高架化工程と、
前記第一線の高架橋と、前記本線の第一線とを、前記仮線不可区間において請求項1乃至請求項8のいずれかの単線直上高架化工法により構築した単線高架第一線を介して連結する、第一線高架接続工程と、
撤去した前記仮設化区間の既存の前記第二線上に、前記第二線の高架橋を構築する、第二線高架化工程と、
前記第二線の高架橋と、前記本線の第二線とを、前記仮設不可区間において請求項1乃至請求項8のいずれかの単線直上高架化工法により構築した単線高架第二線を介して連結する、第二線高架接続工程と、を有する、
鉄道区間高架化工法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、鉄道の営業線の直上に高架部分を構築する直上高架化工法に関し、特に、複線の軌道を単線毎に直上高架することができる、単線直上高架化工法と、それを用いた鉄道区間高架化工法に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来、鉄道の線路は地上の平面に敷かれているため、踏切による交通渋滞や、歩行者や車両との衝突事故の危険性があった。特に都市部では、鉄道輸送量の増強に伴って踏切が閉じられる時間が長くなり、交通渋滞や通行の制約が生じ、地域の利便性の低下が問題となっている。
この問題を解消する方法の一つとして、鉄道の軌道を高架橋によって地上から離す高架化が行われている。
【0003】
鉄道を高架化する方法としては、特許文献1に記載のSTRUM(登録商標)工法が知られている。
STRUM工法は、仮線を設けずに営業線の直下又は直上に切換用の軌道を予め構築し、終電から初電までの短時間の間に軌道を切り替える工法である。高架化に際して、仮線を設けないことで仮線用地を確保するための交渉が不要であり、交渉による事業工期の遅延リスクが低く、早期に高架化が可能となるが、複線の鉄道の全区間で営業線の直上に高架部分を構築するため、工事費が高くなってしまう。
【0004】
また、特許文献2には、営業線の直上に高架を構築する場合の現在線から直上線へのアプローチ部分の構築工法が記載されている。
この工法は、高架部分にて組んだアプローチ部分の軌道を送り出す工法であるが、軌道を送り出す部分(降下部)において頑丈な構台(門構45)が必要であり、そのための大型のクレーンやその設置スペース、その他送り出される軌道を受ける際の作業ヤードが必要となる。
【0005】
一方、仮線用地を確保することができれば、工事費が安く、高架化後には仮線用地の跡地利用も可能な仮線工法を行うことができる。
特に既設の鉄道が複線であり、側方に少なくとも1線の仮線用地を確保できる場合には、単線毎に仮線工法による軌道の切り替えが可能となる。そのときの仮線工法は以下の工程で行われる。
(1)用地買収を行い、仮線用地を確保する(図44)。
(2)仮線用地に、仮線用地に近い側の軌道(第二線、例では上り線)の仮線である仮第二線を設置し切り替える(図45)
(3)第二線を撤去して、第二線よりも仮線用地側に、仮線用地から遠い側の軌道(第一線、例では下り線)の仮線である仮第一線を設置し切り替える(図46)。
(4)第一線の高架化を行い、仮第一線から切り替える(図47)。
(5)仮第一線を撤去して第二線の高架化を行い、仮第二線から切り替える(図48)。
【0006】
この他、仮桁等により軌道を仮受けした後に線路を切り替える工法として、特許文献3、4に記載の方法がある。
特許文献3は、複線を囲うようにトラス梁(スーパーウィング)を設け、トラス梁により軌道を仮受けするものである。
また、特許文献4は、工事桁により軌道を維持した状態で軌道の下部を掘削して路盤と新たな軌道を設けておき、軌道を切り替える当日に工事桁を撤去するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開昭47-31187号公報
特開昭50-82709号公報
特開平04-120301号公報
特開2001-262501号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
上述の仮線工法は、高架化を行う区間の全てで仮線用地を確保する必要があり、図49のように仮線用地の一部に移転困難な建築物(以下、「支障建築物」とする)がある場合には、用地買収に時間を要し事業工期が遅延するおそれがある。また、STRUM工法は1回で切り替える軌道の両側の建築限界外に軌道の昇降設備を設けるため、2本の軌道の建築限界が接近又は重なり合うために複線間に昇降装置を設ける空間がない通常の複線区間であり、かつ、支障建築物がある区間において単線毎の仮線工法を補う工法として適用することは非常に困難である。
【0009】
特許文献3の工法は、STRUM工法と同様に複線の軌道をまとめて仮受けするものであるが、仮受けした軌道の高さを可変させるものではなく、用地買収が困難な区間において1線毎の仮線工法を補う工法として適用することはできない。
特許文献4の工法は、単線の軌道を工事桁により維持するが、新たな軌道は営業線の下部に設けるものであり、営業線の直上に高架を設ける工法に適用できるものではない。
【0010】
本発明は、仮線用地の一部に支障建築物がある場合に、単線毎の仮線工法と組み合わせて施工することができる、単線直上高架化工法と、単線毎の仮線工法と組み合わせた鉄道区間高架化工法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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