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公開番号2025068528
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-28
出願番号2023178496
出願日2023-10-16
発明の名称歩道橋
出願人株式会社大林組
代理人個人,個人,個人
主分類E01D 1/00 20060101AFI20250421BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】重厚な柱脚を用いる必要がない、意匠性の高い歩道橋を提供することである。
【解決手段】
第一軸2aを中心として螺旋状に配置されるとともに第一軸2aにおいて互いに積層された複数枚の第一踏板材3aを備えた第一昇降部4aと、第二軸2bを中心として螺旋状に配置されるとともに第二軸において互いに積層された複数枚の第二踏板材3bを備えた第二昇降部4bと、最下段以外の第一踏板材3aと、最下段以外の第二踏板材3bとが連結された連結部6と、を有することを特徴とする歩道橋1。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第一軸を中心として螺旋状に配置されるとともに前記第一軸において互いに積層された複数枚の第一踏板材を備えた第一昇降部と、
第二軸を中心として螺旋状に配置されるとともに前記第二軸において互いに積層された複数枚の第二踏板材を備えた第二昇降部と、
最下段以外の前記第一踏板材と、最下段以外の前記第二踏板材とが連結された連結部と、を有することを特徴とする歩道橋。
続きを表示(約 500 文字)【請求項2】
前記連結部において、最下段の前記第一踏板材から前記第一軸を中心とした螺旋方向に90度以上、180度以下の範囲内にある前記第一踏板材と、最下段の前記第二踏板材から前記第二軸を中心とした螺旋方向に90度以上、180度以下の範囲内にある前記第二踏板材とが連結されている、請求項1に記載の歩道橋。
【請求項3】
複数枚の前記第一踏板材が、それぞれ前記第一軸に対して前記第一昇降部を構成する部分とは反対側に延びる第一跳ね出し部を有し、
複数枚の前記第二踏板材が、それぞれ前記第二軸に対して前記第二昇降部を構成する部分とは反対側に延びる第二跳ね出し部を有する、請求項1または2に記載の歩道橋。
【請求項4】
複数枚の前記第一踏板材の長手方向の長さが、下段側よりも上段側が長くなっており、
複数枚の前記第二踏板材の長手方向の長さが、下段側よりも上段側が長くなっている、請求項1または2に記載の歩道橋。
【請求項5】
複数枚の前記第一踏板材を貫通して複数枚の前記第一踏板材を接合する通しボルトを有する、請求項1または2に記載の歩道橋。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、道路や河川、あるいは鉄道等の路線などを跨ぐように設けられる歩道橋に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来、道路や河川、あるいは鉄道等の路線などを跨ぐように設けられる歩道橋として、一対の支柱に支持されて歩行路面を形成する橋桁と、橋桁の両端に連結された一対の階段などの昇降部とを有する構成のものが知られている(例えば特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2014-227824号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、上記従来の歩道橋では、橋桁は一対の支柱で支持されるため、橋桁が長スパンになると、支柱が負担する曲げモーメントが大きくなる。そのため、支柱を支持する柱脚として重厚な構成のものが必要となって、歩道橋の意匠性が損なわれてしまう、という問題点があった。
【0005】
本発明の目的は、重厚な柱脚を用いる必要がない、意匠性の高い歩道橋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の歩道橋は、第一軸を中心として螺旋状に配置されるとともに前記第一軸において互いに積層された複数枚の第一踏板材を備えた第一昇降部と、第二軸を中心として螺旋状に配置されるとともに前記第二軸において互いに積層された複数枚の第二踏板材を備えた第二昇降部と、最下段以外の前記第一踏板材と、最下段以外の前記第二踏板材とが連結された連結部と、を有することを特徴とする。
【0007】
本発明の歩道橋は、上記構成において、前記連結部において、最下段の前記第一踏板材から前記第一軸を中心とした螺旋方向に90度以上、180度以下の範囲内にある前記第一踏板材と、最下段の前記第二踏板材から前記第二軸を中心とした螺旋方向に90度以上、180度以下の範囲内にある前記第二踏板材とが連結されているのが好ましい。
【0008】
本発明の歩道橋は、上記構成において、複数枚の前記第一踏板材が、それぞれ第一軸に対して前記第一昇降部を構成する部分とは反対側に延びる第一跳ね出し部を有し、複数枚の前記第二踏板材が、それぞれ前記第二軸に対して前記第二昇降部を構成する部分とは反対側に延びる第二跳ね出し部を有するのが好ましい。
【0009】
また、本発明の歩道橋は、上記構成において、複数枚の前記第一踏板材の長手方向の長さが、下段側よりも上段側が長くなっており、複数枚の前記第二踏板材の長手方向の長さが、下段側よりも上段側が長くなっているのが好ましい。
【0010】
さらに、本発明の歩道橋は、上記構成において、複数枚の前記第一踏板材を貫通して複数枚の前記第一踏板材を接合する通しボルトを有するのが好ましい。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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