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公開番号
2025031532
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-07
出願番号
2024093228
出願日
2024-06-07
発明の名称
作業機
出願人
株式会社マキタ
代理人
弁理士法人 快友国際特許事務所
主分類
B25F
5/00 20060101AFI20250228BHJP(手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ)
要約
【課題】異物が作業機の内部に侵入することを抑制しつつ、電動モータを十分に冷却することが可能な技術を提供する。
【解決手段】作業機は、作業機構、電動モータ、およびモータハウジングを含む作業ユニットと、制御装置と、ベースと、リアハウジングと、フロントハンドルと、リアハンドルと、を備える。ベースは通路部を備える。モータハウジングは、通路部の内部に開口する内側給気口と、作業機の外部に開口する外側排気口を備える。リアハウジングは、作業機の外部に開口する外側給気口と、通路部の内部に開口する内側排気口を備える。作業機の外部から、外側給気口と、リアハウジングの内部と、内側排気口と、通路部の内部と、内側給気口と、モータハウジングの内部と、外側排気口を経由して、作業機の外部に至る冷却風流路が形成される。前後方向に沿って見た時に、内側給気口と、内側排気口と、が互いに重なり合っている。
【選択図】図18
特許請求の範囲
【請求項1】
作業機構と、前記作業機構を駆動する電動モータと、前記電動モータを収容するモータハウジングと、を含む作業ユニットと、
前記電動モータを制御する制御装置と、
前記作業ユニットを支持するベースと、
前記ベースの後部に取り付けられるリアハウジングと、
前記ベースに設けられており、ユーザが一方の手で把持可能なフロントハンドルと、
前記リアハウジングに設けられており、前記ユーザが他方の手で把持可能なリアハンドルと、を備える作業機であって、
前記ベースは、通路部を備えており、
前記モータハウジングは、前記通路部の内部に開口する内側給気口と、前記作業機の外部に開口する外側排気口と、を備えており、
前記リアハウジングは、前記作業機の外部に開口する外側給気口と、前記通路部の内部に開口する内側排気口と、を備えており、
前記作業機の外部から、前記外側給気口と、前記リアハウジングの内部と、前記内側排気口と、前記通路部の内部と、前記内側給気口と、前記モータハウジングの内部と、前記外側排気口を経由して、前記作業機の外部に至る冷却風流路が形成されており、
前後方向に沿って見た時に、前記内側給気口と、前記内側排気口と、が互いに重なり合っている、作業機。
続きを表示(約 1,200 文字)
【請求項2】
前記制御装置は、前記リアハウジングに収容されており、前記冷却風流路に配置される、請求項1の作業機。
【請求項3】
前記冷却風流路は、前記リアハウジングの内部に形成され、前後方向に沿って延びる流路部分を含んでおり、
前記制御装置は、前記流路部分において、長手方向が前後方向に沿うように配置される、請求項2の作業機。
【請求項4】
前記リアハウジングは、前記ベースに対して所定の回転軸を中心に回転可能に取り付けられ、前記ベースに対する位置を、通常位置と、前記通常位置から前記回転軸を中心に回転した回転位置と、の間で変更可能である、請求項1から3の何れか一項の作業機。
【請求項5】
前記リアハウジングは、前記回転軸に沿って延びるシャフト部を備えており、
前記ベースは、前記シャフト部を前記回転軸を中心に回転可能に保持するシャフト保持部を備えており、
前記シャフト部には、前記シャフト部の内部を通過して前記リアハウジングの内部と外部の間を接続する貫通孔が形成されており、
前記貫通孔の開口部のうち前記リアハウジングの外部に向けられる開口部が、前記内側排気口として機能する、請求項4の作業機。
【請求項6】
前記電動モータは、ステータと、前記ステータの内側に配置されるロータと、ロータに固定される出力シャフトと、を備えるインナロータ型のブラシレスモータであり、
前記作業機から前記モータハウジングを取り除くと、前記ステータの外面が前記作業機の外部に露出する、請求項1から5の何れか一項の作業機。
【請求項7】
前記作業機構は、前後方向に沿って延びる一対のブレードを備えており、
前記一対のブレードは、前記電動モータによって駆動されることにより、前後方向に相対的に往復運動する、請求項1から6の何れか一項の作業機。
【請求項8】
前記作業ユニットは、前記作業機構を支持する機構ハウジングをさらに含んでおり、
前記機構ハウジングは、前記作業機の外部に露出しており、前記外側排気口に対向する対向面を備える、請求項1から7の何れか一項の作業機。
【請求項9】
前記ベースは、前記作業機を載置面に載置した時に前記載置面に対向する底面を備えており、
前記外側排気口を介して前記作業機の内部から外部に向かう方向は、前記ベースの前記底面が向く方向に沿っている、請求項1から8の何れか一項の作業機。
【請求項10】
前記リアハウジングは、電池パックが着脱可能に取り付けられる電池取付部を備えており、
前記外側給気口は、前記電池取付部に取り付けられた前記電池パックに対向する、請求項1から9の何れか一項の作業機。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本明細書で開示する技術は、作業機に関する。
続きを表示(約 4,100 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、作業機構と、前記作業機構を駆動する電動モータと、前記電動モータを収容するモータハウジングと、を含む作業ユニットと、前記電動モータを制御する制御装置と、前記モータハウジングの後部に取り付けられるリアハウジングと、ユーザが一方の手で把持可能なフロントハンドルと、前記リアハウジングに設けられており、前記ユーザが他方の手で把持可能なリアハンドルと、を備える作業機が開示される。前記モータハウジングは、作業機の外部に開口する給気口と、作業機の外部に開口する排気口を備える。前記作業機の外部から、前記給気口と、前記モータハウジングの内部と、前記排気口を経由して、前記作業機の外部に至る冷却風流路が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
米国特許出願公開第2021/0107129号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
作業機構の近傍では、作業機構の駆動に伴って、塵等の異物が飛散することがある。特許文献1の作業機では、作業機構の駆動に伴って飛散した異物が、モータハウジングに設けられた給気口を介して、作業機の内部に侵入するおそれがある。そこで、異物が作業機の内部に侵入することを抑制するために、作業機の外部に開口する給気口を、作業機構から比較的離れたリアハウジングに設けることも考えられる。しかしながら、この構成では、冷却風流路をモータハウジングの内部だけでなくリアハウジングの内部にも経由させることになる。このため、冷却風流路をリアハウジングの内部に経由させない特許文献1の作業機と比較すると、冷却風流路において空気がスムーズに流れなくなる可能性がある。その結果、冷却風流路を流れる空気(即ち、冷却風)の流量が不足して、電動モータを十分に冷却できない可能性がある。本明細書では、異物が作業機の内部に侵入することを抑制しつつ、電動モータを十分に冷却することが可能な技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本明細書が開示する作業機は、作業機構と、前記作業機構を駆動する電動モータと、前記電動モータを収容するモータハウジングと、を含む作業ユニットと、前記電動モータを制御する制御装置と、前記作業ユニットを支持するベースと、前記ベースの後部に取り付けられるリアハウジングと、前記ベースに設けられており、ユーザが一方の手で把持可能なフロントハンドルと、前記リアハウジングに設けられており、前記ユーザが他方の手で把持可能なリアハンドルと、を備える。前記ベースは、通路部を備える。前記モータハウジングは、前記通路部の内部に開口する内側給気口と、前記作業機の外部に開口する外側排気口と、を備える。前記リアハウジングは、前記作業機の外部に開口する外側給気口と、前記通路部の内部に開口する内側排気口と、を備える。前記作業機の外部から、前記外側給気口と、前記リアハウジングの内部と、前記内側排気口と、前記通路部の内部と、前記内側給気口と、前記モータハウジングの内部と、前記外側排気口を経由して、前記作業機の外部に至る冷却風流路が形成される。前後方向に沿って見た時に、前記内側給気口と、前記内側排気口と、が互いに重なり合っている。
【0006】
仮に、前後方向に沿って見た時に内側給気口と内側排気口が互いに重なり合っていないと、内側排気口から流出した空気が、内側給気口へとスムーズに流入しない可能性がある。その結果、冷却風の流量が不足して、電動モータを十分に冷却できない可能性がある。上記の構成によれば、前後方向に沿って見た時に内側給気口と内側排気口が互いに重なり合っているので、内側排気口から流出した空気が、内側給気口へとスムーズに流入する。このため、冷却風の流量が増加するので、電動モータを十分に冷却することができる。さらに上記の構成によれば、作業機の外部に開口する外側給気口が、作業機構から離れたリアハウジングに設けられるので、作業機構の駆動に伴って飛散した異物が作業機の内部に侵入することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施例1に係るヘッジトリマ2の、リアハウジング12が通常位置にある状態を、前方上方右方から見た図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の内部構造を右方から見た図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2のリアハウジング12の内部構造を後方上方左方から見た図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2のリアハウジング12の内部構造を後方上方左方から見た図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の、リアハウジング12が回転位置にある状態を、前方上方右方から見た図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の前方部分の分解図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cの斜視図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cの側面図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cの斜視図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cの斜視断面図である。
実施例1に係る防振部材90a、第1取付要素128、第2取付要素134、および第3取付要素140を示す図である。
実施例1に係る防振部材90aの、第1取付要素128、第2取付要素134、および第3取付要素140に取り付けられた状態を示す図である。
実施例1に係る防振部材90b、第1取付要素146、第2取付要素152、および第3取付要素158を示す図である。
実施例1に係る防振部材90c、第1取付要素164、第2取付要素168、および第3取付要素174を示す図である。
実施例1に係る防振部材90cの、第1取付要素164、第2取付要素168、および第3取付要素174に取り付けられた状態を示す図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面A-Aで見た時の図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面B-Bで見た時の図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面C-Cで見た時の図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面D-Dで見た時の図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面E-Eで見た時の図である。
実施例1に係る防振部材90a、90b、90cを図8中の断面F-Fで見た時の図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の、モータハウジング22を分解した状態を示す図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の冷却風流路Fを示す拡大断面図である。
実施例1に係るヘッジトリマ2の通路部192の内部における、モータハウジング22の給気口188と、リアハウジング12の排気口196と、の位置関係を示す図である。
実施例1に係るリアハウジング12と、リアハウジング12の電池取付部38に取り付けられた状態の電池パックBと、を回転軸RAの軸方向から見た図である。
変形例に係る防振部材90a、90b、90cの斜視図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の、リアハウジング312が通常位置にある状態を、前方上方右方から見た図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の内部構造を右方から見た図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302のリアハウジング312の内部構造を後方上方左方から見た図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302のリアハウジング312の内部構造を後方上方左方から見た図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の、リアハウジング312が回転位置にある状態を、前方上方右方から見た図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の前方部分の分解図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の、モータハウジング322を分解した状態を示す図である。
実施例2に係るヘッジトリマ302の冷却風流路F´を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して以下に詳細に説明する。この詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、開示された追加的な特徴ならびに発明は、さらに改善された作業機を提供するために、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【0009】
また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味において本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するためにのみ記載されるものである。さらに、以下の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに、特許請求の範囲に記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【0010】
本明細書及び/又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び/又は特許請求の範囲に記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持ってなされている。
(【0011】以降は省略されています)
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