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公開番号2025030574
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-07
出願番号2023135995
出願日2023-08-24
発明の名称コンテナ容器脱水装置
出願人株式会社ショウワテクノ
代理人個人,個人
主分類F26B 5/08 20060101AFI20250228BHJP(乾燥)
要約【課題】さらに処理効率の向上を図ることができるコンテナ容器脱水装置を提供する。
【解決手段】コンテナ容器Cを支持する支持台3を備えており、この支持台3には、コンテナ容器Cの周りを取り囲むように、支柱部5が立設されている。そして、この支柱部5にはストッパ部6が着脱自在に設けられている。このストッパ部6は、回転駆動軸7にて支持台3が回転された際、コンテナ容器Cが、コンテナ容器Cの回転方向から離脱する方向へ移動するのを規制するようになっている。
【選択図】図2

特許請求の範囲【請求項1】
コンテナ容器を支持する支持台と、
前記コンテナ容器の周りを取り囲むように、前記支持台に立設される支柱部と、
前記支柱部に着脱自在に設けられるストッパ部と、
前記支持台を回転駆動する駆動手段と、を有し、
前記ストッパ部は、
前記駆動手段にて前記支持台が回転駆動された際、前記コンテナ容器が、前記コンテナ容器の回転方向から離脱する方向へ移動するのを規制するコンテナ容器脱水装置。
続きを表示(約 100 文字)【請求項2】
前記ストッパ部は、
前記支柱部に挿入される挿入部と、
前記コンテナ容器の側面に位置するように設けられる規制部と、を有してなる請求項1に記載のコンテナ容器脱水装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、コンテナ容器を脱水することができるコンテナ容器脱水装置に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
一般的に、飲料クレート、食品クレート、パック食材用トレー等の各種の小物品を収容して搬送するのに用いる浅い箱型のコンテナ容器は、ある程度の反復使用後もしくは使用した都度に回収し、汚れ除去及び滅菌のために洗浄・乾燥を施して再使用に供される。
【0003】
このようなコンテナ容器を脱水する装置として、例えば、特許文献1に記載のような脱水装置が知られている。この特許文献1に記載の脱水装置は、下方に待機していた持上げ台座が昇降用シリンダの進出作動で上昇することにより、第二チェーンコンベア上から持上げ台座上にコンテナ容器が乗り移って持ち上げられ、上方の回転駆動枠に押し付けられると共に、その四つの角部に各々両側から一対のずれ止めピン35が係合することで回転駆動枠に相対回転不能に係止される。次いで、駆動モータの作動によって回転駆動枠が高速回転し、該回転駆動枠に係合するコンテナ容器と持上げ台座が一体に回転することで、コンテナ容器に付着していた水分が遠心脱水作用によって除去されるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2019-132541号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記のような脱水装置は、処理効率の向上、ライン施工作業の省力化をすることができるものの、コンテナ容器の上げ下げが必要であったことから、更なる改善の余地があるという問題があった。
【0006】
そこで本発明は、上記問題に鑑み、さらに処理効率の向上を図ることができるコンテナ容器脱水装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するための手段は、以下の手段によって達成される。なお、括弧内は、後述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【0008】
請求項1に係るコンテナ容器脱水装置は、コンテナ容器(C)を支持する支持台(3)と、
前記コンテナ容器(C)の周りを取り囲むように、前記支持台(3)に立設される支柱部(5)と、
前記支柱部(5)に着脱自在に設けられるストッパ部(6)と、
前記支持台(3)を回転駆動する駆動手段(回転駆動軸7,モータM)と、を有し、
前記ストッパ部(6)は、
前記駆動手段(回転駆動軸7,モータM)にて前記支持台(3)が回転駆動された際、前記コンテナ容器(C)が、前記コンテナ容器(C)の回転方向から離脱する方向(図2に示す左右方向)へ移動するのを規制することを特徴としている。
【0009】
請求項2に係るコンテナ容器脱水装置は、上記請求項1に記載のコンテナ容器脱水装置(1)において、
前記ストッパ部(6)は、
前記支柱部(5)に挿入される挿入部(61)と、
前記コンテナ容器(C)の側面(Ca)に位置するように設けられる規制部(60)と、を有してなることを特徴としている。
【発明の効果】
【0010】
次に、本発明の効果について、図面の参照符号を付して説明する。なお、括弧内は、後述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定されるものではない。
(【0011】以降は省略されています)

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