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公開番号2025028568
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-03
出願番号2023133469
出願日2023-08-18
発明の名称情報処理装置
出願人個人
代理人弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
主分類G06Q 30/0207 20230101AFI20250221BHJP(計算;計数)
要約【課題】ユーザおよび事業者の双方にとって利便性を向上させる。
【解決手段】本実施形態に係る情報処理装置は、取得部と、管理部と、表示制御部と、通知部とを含む。取得部は、店舗または施設で発行されるカードに関するカード情報を取得する。管理部は、前記カード情報を一元管理する。表示制御部は、前記管理部で管理される前記カード情報を検索および区別可能に表示させる。通知部は、前記カードを発行した発行元の前記店舗または前記施設からの告知を、ユーザが保持する端末にプッシュ通知する。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
店舗または施設で発行されるカードに関するカード情報を取得する取得部と、
前記カード情報を一元管理する管理部と、
前記管理部で管理される前記カード情報を検索および区別可能に表示させる表示制御部と、
前記カードを発行した発行元の前記店舗または前記施設からの告知を、ユーザが保持する端末にプッシュ通知する通知部と、
を具備する情報処理装置。
続きを表示(約 350 文字)【請求項2】
前記取得部は、前記端末の位置情報を取得し、
前記表示制御部は、前記位置情報に基づき、前記カードの発行元である前記店舗内または前記施設内に前記端末を保持する前記ユーザが入った場合に、当該カード情報を前記端末の画面に表示する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記通知部は、前記カードの利用状況を前記カードの発行元に送信する、請求項1または請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記カードの発行元からの指示により、利用金額または来店回数に比例したポイント種別、特定の日時におけるポイントアップ、およびキャンペーン期間の少なくとも1つを前記カード情報として設定する設定部をさらに具備する、請求項1に記載の情報処理装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
この発明は、情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
近年、カード形式またはスマートフォンのアプリなどのデジタル形式を問わず、各店舗または施設などでポイントカードが配布されることが多い。ポイントカードは、ポイントの獲得状況に応じて顧客に利益を還元させる一方、リピーター獲得などの集客に寄与しているといえる。また、ポイントカードに限らず、医療機関の診察券や、図書館などの公共機関の利用カードなども各施設から発行されるため、個人単位で見れば、多種多様なカードを所有することになる。そのため、ユーザは、多くのカードを持ち歩かねばならず、さらにその中から使用したいカードを見つける必要があり、煩わしい。よって、各種カードを一元管理することが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-24758号公報
特開2013-228766号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明の目的は、ユーザおよび事業者の双方にとって利便性を向上させる情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明に係る情報処理装置は、取得部と、管理部と、表示制御部と、通知部とを含む。取得部は、店舗または施設で発行されるカードに関するカード情報を取得する。管理部は、前記カード情報を一元管理する。表示制御部は、前記管理部で管理される前記カード情報を検索および区別可能に表示させる。通知部は、前記カードを発行した発行元の前記店舗または前記施設からの告知を、ユーザが保持する端末にプッシュ通知する。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、ユーザおよび事業者の双方にとって利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本実施形態に係る情報処理システムを示す概念図である。
図2は、本実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
図3は、本実施形態に係る記憶部に記憶されるカード情報の具体例である。
図4は、本実施形態に係る情報処理装置の画面表示処理の一例を示す図である。
図5は、本実施形態に係る情報処理装置の処理例を示すフローチャートである。
図6は、本実施形態に係る情報処理装置に関する具体的な利用例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、図面を参照しながら実施形態に係る情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラムについて説明する。なお、以降、説明済みの要素と同一又は類似の要素には同一又は類似の符号を付し、重複する説明については基本的に省略する。例えば、複数の同一又は類似の要素が存在する場合に、各要素を区別せずに説明するために共通の符号を用いることがあるし、各要素を区別して説明するために当該共通の符号に加えて枝番号を用いることもある。
【0009】
図1は、本実施形態に係る情報処理システム1の機能構成の例を示すブロック図である。図1に示される情報処理システム1は、情報処理装置10を含むサーバ2と、事業者施設3と、端末4とを含む。
【0010】
事業者施設3は、スーパーマーケット、美容室などの各種店舗や、図書館、市役所などの公共施設、病院、薬局などの医療施設といった各種施設である。事業者施設3はそれぞれ、ポイントカード(スタンプカードも含む)、利用カード、診察券を電子形式で発行することを想定する。なお、以下では、具体的な例を挙げて説明する場合を除き、事業者施設3が発行するスタンプカード、利用カード、診察カードなど、ユーザの利用に供される媒体を単に「カード」と呼ぶ。事業者施設3は、実店舗でもよいし、実店舗を持たないオンラインショップでもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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