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公開番号
2025025465
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2023130247
出願日
2023-08-09
発明の名称
重要事項説明個人情報保護システム
出願人
株式会社ホリケン
代理人
主分類
G06Q
50/18 20120101AFI20250214BHJP(計算;計数)
要約
【課題】
法律に基づく重要事項説明に関わる個人情報保護を効率的に実施する。
【解決手段】
法律に基づく重要事項説明に関する機密情報を、WEBサーバー、クラウドサーバー、端末によってネットワークを構成し、契約者の認証、重要事項説明書の情報を分散管理して効率的に照合、確認を実行するとともに、契約者の個人情報保護を身分証明書内の文字列を視認できない態様により実現する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
法律に基づく重要事項説明情報のサービスを行うシステムサーバと、
契約者と、被契約者と、第三者それぞれの端末機器と、
を有してなり、
インターネット回線により前記システムサーバと前記端末機器が接続された重要事項説明個人情報保護システムであって、
前記契約者の前記端末機器は、
前記重要事項説明情報と前記契約者の第1身分証明画像とを、前記システムサーバにアップロードする第1アップロード手段、
を備え、
前記システムサーバは、
前記契約者の会員登録の可否を判定する会員登録判定手段と、
前記第1アップロード手段によりアップロードされた前記重要事項説明情報を、前記被契約者の前記端末機器に送信する送信手段と、
前記第1身分証明画像と前記被契約者の第2身分証明画像との一部を視認不可能にするマスキング手段と、
を備え、
前記被契約者の前記端末機器は、
前記第2身分証明画像を、前記システムサーバにアップロードする第2アップロード手段と、
前記重要事項説明情報を、前記システムサーバから受信する受信手段と、
前記重要事項説明情報を、表示する表示手段と、
前記被契約者が前記重要事項説明情報を確認した意思を示したことの証明として所定の
操作を受け付ける受付手段と、
を備え、
前記重要事項説明情報は、
重要事項説明書類、
を含み、
前記第1身分証明画像と前記第2身分証明画像それぞれは、
文字列情報と、
非文字列情報と、
を含み、
前記第1アップロード手段は、前記重要事項説明書類から
変換されたデータ
を、前記システムサーバにアップロードして、
前記マスキング手段は、前記第1身分証明画像と前記第2身分証明画像それぞれの前記文字列情報のみを視認不可能にして、
前記システムサーバは、前記文字列情報が視認不可能にされた前記第1身分証明画像と前記第2身分証明画像それぞれを、前記契約者と前記被契約者と前記第三者それぞれの前記端末機器に、表示して、
前記システムサーバが前記第三者の前記端末機器に前記第1身分証明画像と前記第2身分証明画像とを表示するタイミングは、前記第三者の前記端末機器の操作者が前記第三者であることを、前記第三者の前記端末機器から受信した認証情報に基づいて、特定した後である、
ことを特徴とする重要事項説明個人情報保護システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、重要事項説明における個人情報保護システムに関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
重要事項説明は、不動産取引・建築設計受託・銀行取引・M&A契約・証券契約・保険契約など、契約に際し契約者から被契約者に対し契約内容や免責事項などの重要事項を口頭説明および重要事項説明書により相互理解し、契約に関する相互確認をすべきことを、宅地建物取引業法、建築士法、保険法、証券取引法等により義務として定めている。
重要事項説明とは、契約において、契約者が被契約者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。重要事項説明書以外の書類内容としては、保険・証券・金融系では、その金融商品の概要説明するための『目論見書』、その金融商品に対する『取引リスク説明書』、上記に対する『確認書』などがあり、M&A(企業買収)では、『企業概要ノンネームシート』、『デューデリジェンス基礎資料』、『機密保持契約書』、『デューデリジェンス最終報告書』などがある。重要事項を説明する際に、説明の内容を記載して被契約者に交付する書面を、重要事項説明書という。
たとえば、不動産取引においては、宅地建物取引業法で、不動産業者は不動産購入および賃貸申込者に対し、重要事項説明という設備・条件・制限事項などの契約内容に関する重要な事柄を説明する義務がある。また、この説明は宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で直接対面にて実施し、そしてその内容を書面にして取引申込者へ交付しなければならない。他の契約時においても同様の重要事項説明が行われている。
【0003】
重要事項説明とは、概して「契約前」に行われる重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。また、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を口頭説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で被契約者は重要事項説明書に記名押印をする。
【0004】
重要事項説明は、契約が成立するよりも前に行なわなければならない。契約者は説明する重要事項をすべて書面に記載し、その書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。代理・媒介などで複数の契約者が関与する契約の場合は、それぞれの契約者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負う
【0005】
しかしながら、この重要事項説明は、契約者と被契約者が直接面談し説明する義務があり、面談に際し長時間となる可能性が高い。多忙で重要事項説明を受ける余裕がない場合は、代理人を立てて説明を受けさせることや最近ではネット回線を通してオンラインで重要事項説明を受けられるようになったが、いずれにしろ対面で実施することとなり、面談の長時間化を解決する合理的な方法は開発されていない。
【0006】
また、重要事項説明においては、契約人および被契約人は自身の身分を証明するためマイナンバーカード、健康保険証、自動車免許証、パスポート等の身分証明書を提示する必要がある。インターネット等のネットワークによる重要事項説明の場合は、身分証明書画像等の登録やアップロードをし、お互いを確認する必要がある。
【0007】
しかしながら、身分証明書には様々な個人情報が記述されており、当該契約には必要のない重要な情報もあり、不必要な情報を黒塗り等の加工を施し登録やアップロードをしており、加工の手間がかかることによる手続の煩雑さや個人情報の漏洩リスクは解決出来ていない。
【0008】
上記技術分野において、特許文献1には、契約等を効率的に管理する技術が開示されている。特許文献2には、重要事項説明書データを自動的に生成する技術が開示されている。特許文献3には、個人情報を保護しつつ、重要事項説明の証拠として成立するデータを生成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特開2019-086857号公報
特開2015-022652号公報
特開2021-190748号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
各法律に規定されているように、重要事項説明は対面による面談にて行わなければならない。しかしながら、対面による面談は長時間を必要とするだけでなく、重要事項説明の誤認識や内容の未確認等のトラブルを防ぐ方法が乏しい。
契約者は被契約者に対し法律に規定されている身分証明書を提示し、その後の書類説明や書類郵送はオンラインシステムにより、契約者と被契約者双方の時間短縮や内容理解度の向上を実現することが求められている。
また、オンラインシステムの場合の身分証明書データ内の個人情報を保護する必要がある。
(【0011】以降は省略されています)
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