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公開番号
2024165111
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-28
出願番号
2023080989
出願日
2023-05-16
発明の名称
データ管理装置及び方法
出願人
株式会社日立製作所
代理人
弁理士法人サンネクスト国際特許事務所
主分類
G06Q
10/0633 20230101AFI20241121BHJP(計算;計数)
要約
【課題】証跡の自動削除を可能にする。
【解決手段】データ管理装置が、管理データから証跡を選択する。管理データは、運用対象のシステムに関する運用項目について、システム運用の業務を構成する一つ又は複数の作業を表し当該運用項目に関連付けられたワークフローを表すデータと、規格又は法律について当該運用項目に関連付けられた規定事項を表すデータとを含む。ワークフローに証跡が関連付けられる。データ管理装置が、選択された証跡の削除が可能か否かの判定である削除判定を行う。削除判定は、選択された証跡の保持期限を現在日時が超過しているか否かの判定を含む。選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、当該証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目に関連付けられている規定事項が表す保持期間とから定まる期限である。データ管理装置が、削除判定の結果が真の場合に、選択された証跡の削除を実行する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
管理データに一つ以上の証跡が含まれている場合にいずれかの証跡を選択する選択部と、
前記選択された証跡の削除が可能か否かの判定である削除判定を行う判定部と、
前記削除判定の結果が真の場合に、前記選択された証跡の削除を実行する削除部と
を備え、
前記管理データは、運用対象のシステムに関する複数の運用項目の各々について、システム運用の業務を構成する一つ又は複数の作業を表し当該運用項目に関連付けられたワークフローを表すデータと、規格又は法律について当該運用項目に関連付けられた規定事項を表すデータとを含むデータであり、
ワークフローの実行の開始の都度に、当該ワークフローに、当該ワークフローの形跡を表すデータである証跡が関連付けられるようになっており、
前記削除判定は、前記選択された証跡の保持期限を現在日時が超過しているか否かの判定を含み、
前記選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、当該証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目に関連付けられている規定事項が表す保持期間とから定まる期限である、
データ管理装置。
続きを表示(約 2,100 文字)
【請求項2】
期限算出部を更に備え、
前記期限算出部は、
生成された証跡に対応の運用項目を特定し、
当該運用項目に対応の規定事項を特定し、
当該特定された規定事項に保持期間が定められているか否かを判定し、
当該判定の結果が真の場合に、当該証跡の生成日時から当該特定された保持期間までの日時を、当該証跡の保持期限として算出する、
請求項1に記載のデータ管理装置。
【請求項3】
証跡の用途が関連付けられた証跡には、当該用途に関するステータスである用途ステータスが関連付けられており、
前記削除判定は、前記選択された証跡に記録されている用途の用途ステータスに基づき当該用途が完了しているか否かの判定を含む、
請求項1に記載のデータ管理装置。
【請求項4】
証跡には、証跡が関連付けられているワークフローに関するステータスであるフローステータスが関連付けられており、
証跡に関連付けられているフローステータスは、証跡が関連付けられているワークフローの実行が中断された場合に、中断を表すステータスとなり、
中断されたワークフローは再度最初から実行が開始され、故に、当該ワークフローについては再度の実行開始に対応した証跡が新たに関連付けられるようになっており、
前記削除判定は、前記選択された証跡に関連付けられているフローステータスが中断を表すステータスか否かの判定を含む、
請求項1に記載のデータ管理装置。
【請求項5】
前記管理データにおいて、
運用項目に、規格又は法律における規定事項が関連付けられており、
規定事項に、当該規定事項を持つ規格又は法律が関連付けられている、
請求項1に記載のデータ管理装置。
【請求項6】
前記システムのユーザーは、一又は複数の顧客と、少なくとも一の顧客についての一又は複数のエンドユーザーであり、
前記管理データにおいて、
証跡に、エンドユーザーが関連付けられており、
規格又は法律に、当該規格又は法律にある規定事項が適用されるエンドユーザーが関連付けられており、
前記選択された証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目と、前記選択された証跡に関連付いたエンドユーザーとに関連付けられている異なる複数の規定事項が表す異なる複数の保持期間がある場合、前記選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、前記異なる複数の保持期間のうちの最長の保持期間とから定まる期限である、
請求項1に記載のデータ管理装置。
【請求項7】
コンピュータが、管理データに一つ以上の証跡が含まれている場合にいずれかの証跡を選択し、
前記管理データは、運用対象のシステムに関する複数の運用項目の各々について、システム運用の業務を構成する一つ又は複数の作業を表し当該運用項目に関連付けられたワークフローを表すデータと、規格又は法律について当該運用項目に関連付けられた規定事項を表すデータとを含むデータであり、
ワークフローの実行の開始の都度に、当該ワークフローに、当該ワークフローの形跡を表すデータである証跡が関連付けられるようになっており、
コンピュータが、前記選択された証跡の削除が可能か否かの判定である削除判定を行い、
前記削除判定は、前記選択された証跡の保持期限を現在日時が超過しているか否かの判定を含み、
前記選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、当該証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目に関連付けられている規定事項が表す保持期間とから定まる期限であり、
コンピュータが、前記削除判定の結果が真の場合に、前記選択された証跡の削除を実行する、
データ管理方法。
【請求項8】
管理データに一つ以上の証跡が含まれている場合にいずれかの証跡を選択し、
前記管理データは、運用対象のシステムに関する複数の運用項目の各々について、システム運用の業務を構成する一つ又は複数の作業を表し当該運用項目に関連付けられたワークフローを表すデータと、規格又は法律について当該運用項目に関連付けられた規定事項を表すデータとを含むデータであり、
ワークフローの実行の開始の都度に、当該ワークフローに、当該ワークフローの形跡を表すデータである証跡が関連付けられるようになっており、
前記選択された証跡の削除が可能か否かの判定である削除判定を行い、
前記削除判定は、前記選択された証跡の保持期限を現在日時が超過しているか否かの判定を含み、
前記選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、当該証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目に関連付けられている規定事項が表す保持期間とから定まる期限であり、
前記削除判定の結果が真の場合に、前記選択された証跡の削除を実行する、
ことをコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、概して、データ管理に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
保存対象のデータが増えると、記憶容量を圧迫する。保存期間が過ぎたデータを削除する技術は一般に知られている(例えば特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2004-102809号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
システムの運用で一連の作業であるワークフローが実施される度に、そのワークフローの作業形跡を表すデータとして「証跡」が蓄積される。
【0005】
証跡には、一般に、規格や法律に基づいた保持期間があり、証跡を削除することは、規格や法律に違反するといったリスクを伴う。故に、証跡を削除せずに残し続ける措置を取ることが運用として簡単である。
【0006】
しかし、保存対象のデータとして証跡が大量に蓄積されると、記憶容量の消費が大きくなる。また、オンプレミス上のデータをクラウドサービス上に移行する運用を採用する企業もあるが、証跡が大量に蓄積されていると、クラウドサービス上の記憶容量の消費が大きくなることに加えて、サービスの利用料金の増加が懸念される。
【0007】
そこで、特許文献1に開示の技術を証跡に適用することが考えられる。
【0008】
しかし、いずれの証跡にいずれの規格や法律に基づく保持期間があるかを容易に特定可能に管理する技術は知られていない。
【0009】
このため、ファイル自動削除を証跡に単に適用してしまうと、削除されることが好ましくない又は削除されてはならない証跡が削除されてしまう可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【0010】
データ管理装置が、管理データに一つ以上の証跡が含まれている場合にいずれかの証跡を選択する。管理データは、運用対象のシステムに関する複数の運用項目の各々について、システム運用の業務を構成する一つ又は複数の作業を表し当該運用項目に関連付けられたワークフローを表すデータと、規格又は法律について当該運用項目に関連付けられた規定事項を表すデータとを含むデータである。ワークフローの実行の開始の都度に、当該ワークフローに、当該ワークフローの形跡を表すデータである証跡が関連付けられるようになっている。データ管理装置が、選択された証跡の削除が可能か否かの判定である削除判定を行う。削除判定は、選択された証跡の保持期限を現在日時が超過しているか否かの判定を含む。選択された証跡の保持期限は、当該証跡の生成日時と、当該証跡が関連付けられているワークフローに対応の運用項目に関連付けられている規定事項が表す保持期間とから定まる期限である。データ管理装置が、削除判定の結果が真の場合に、選択された証跡の削除を実行する。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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