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公開番号
2024149808
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-18
出願番号
2024137484
出願日
2024-08-18
発明の名称
動作のデザイン評価の方法及び装置
出願人
個人
代理人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20241010BHJP(計算;計数)
要約
【課題】
動作のデザイン評価において、(1)何が美であるかという定義がされていないため評価が曖昧となる、(2)コンセプトがよいかどうか、言語認識上の負荷が少ないか、他に比べて優位性があるかどうか、身体的に心地よいかどうか、といった複数の評価項目が混在するため総合評価が曖昧となる、(3)動作そのものが美しいかどうかの評価項目が見落とされやすい、(4)機械装置を用いて動作の様態そのものの美的要素を定量的に計測し評価することが困難である、といった課題がある。
【解決手段】
認識と感情の原理を定義し、「力強い」「機敏」といった個々人によって自由に要求される「そうあるべきところのもの」のコンセプトに一致するかどうかの評価、言語的認識における認識のしやすさなど言語情報の取扱いに関する評価、実体又は非実体の序列や大きさや強さや多さなどの「もの」の量差における優劣の評価、温度の快適さなどの純粋に身体的に快か不快かの評価を、評価対象から一旦除外した上で、絶対性や普遍性や規則性といった美的感覚の本質的対象が評価対象に備わっているかどうかのみを評価することにより、純粋に美的要素を備えているかの一貫した単独の評価を、人の好みに左右される要素含め他の要素に左右されることなく定量的に実施可能な、動作のデザインの評価方法及び装置。
特許請求の範囲
【請求項1】
評価対象の動作が美的に構成されているかどうかを評価するデザイン評価において、
(1)「対象が何で(どう)あるべきか」への認識また感情として定義する倫理的即ち美的認識及び感情
(2)「対象が何で(どう)あるか」の認識そのものへの認識として定義する言語的認識及び笑いなどの言語的認識に基づく反応
(3)「もの」として扱われる実体のない言語的認識や実体のある物的対象に対してのかたち、順序などの意識的認識及びその大小多少の量的差異の優位又は非優位への動物的欲求
(4)身体機能としての認知及び生理反応
の 4つの認識、反応、感情の体系の区分を定義し、
上記(1)について、
(A)美的感覚に基づき個々人が自由に要求する「対象が何で(どう)あるべきか」に基づく「力強さ」や「機敏さ」といったコンセプトの評価
(B)言語的認識のしやすさなどの言語情報の取扱いについての評価
(C)「もの」として扱われる実体のない言語的認識や実体のある物的対象の序列、大小、強弱、多少といった量的差異において優位あるいは非優位であるかの評価
(D)筋肉への負荷の具合といった身体的な快不快の評価
の(A)(B)(C)(D)の4つの要素を評価対象から除外した上で、規則性、絶対性、普遍性などの「対象が何で(どう)あるべきか」の側面としての性質に基づき構成されているかどうかを動作の物理的様態そのものに限定して評価する、デザイン評価方法。
続きを表示(約 660 文字)
【請求項2】
評価対象の動作が美的に構成されているかどうかを評価するデザイン評価において、
(1)「対象が何で(どう)あるべきか」への認識また感情として定義する倫理的即ち美的認識及び感情
(2)「対象が何で(どう)あるか」の認識そのものへの認識として定義する言語的認識及び笑いなどの言語的認識に基づく反応
(3)「もの」として扱われる実体のない言語的認識や実体のある物的対象に対してのかたち、順序などの意識的認識及びその大小多少の量的差異の優位又は非優位への動物的欲求
(4)身体機能としての認知及び生理反応
の 4つの認識、反応、感情の体系の区分を定義し、
上記(1)について、
(A)美的感覚に基づき個々人が自由に要求する「対象が何で(どう)あるべきか」に基づく「力強さ」や「機敏さ」といったコンセプトの評価
(B)言語的認識のしやすさなどの言語情報の取扱いについての評価
(C)「もの」として扱われる実体のない言語的認識や実体のある物的対象の序列、大小、強弱、多少といった量的差異において優位あるいは非優位であるかの評価
(D)筋肉への負荷の具合といった身体的な快不快の評価
の(A)(B)(C)(D)の4つの要素を評価対象から除外した上で、規則性、絶対性、普遍性などの「対象が何で(どう)あるべきか」の側面としての性質に基づき構成されているかどうかを動作の物理的様態そのものに限定して評価する、デザイン評価装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、動作のデザイン評価の方法とその装置に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
多くの事業者や技術者によって、デザインを評価する方法及び装置の開発が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
「認識と感情の推定方法」特願2021―181544(PCT/JP2022/007429)
「感情分類の方法及び装置」特願2023―026815(PCT/JP2023/011343)
「デザイン評価の方法及び装置」特願2022―131641
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
動作のデザイン評価を行うにあたり、何が美しいとされるか、即ち美的感覚の原理と、その本質的対象がなんであるかが特定され、直接測定できることが望ましい。
【0005】
先行文献においては、認識と感情の原理と分類に関する文献として特許文献1と特許文献2が挙げられ、美的感覚の原理とその本質的対象の側面から線と点群の構成を定量的に評価する方法について言及した文献として、特許文献3が挙げられる。
【0006】
特許文献3では、ソシュールの言語の恣意性と、「何が美しいか」の設定における恣意性、すなわち美的基準の恣意性に言及し、具体的な対象で美しさを定義することができないことを説明した上で、美的感覚の本質的対象を、何らかの「そうあるべきところのもの」が要求されたもの、として定義している。「そうあるべきところのもの」は、その要求されるところの性質として、絶対性、普遍性、不変性、一貫性、純粋性、整合性、目的性、完全性、規則性、等が挙げられる。
なお補足として、言語の恣意性と美的基準の恣意性により、「そうあるべきところのもの」の内容は何でもあり得る。「そうあるべきところのもの」の内容にはあらゆることが選ばれ得るため、例えば「ダメージジーンズが美しく整っているのは美しくない、崩れていたり破けていたりするべきだ」「こうあるべきだ、などと無暗にいうべきではない」「むさぼり奪うべきだ」といったように、美的なものつまり何らかの絶対や普遍とは異なる、カオス的要素の配置やリラックス要素の導入や動物的欲求の満足に「そうあるべき」が要求されることもある。単に美的感覚において絶対性や普遍性が求められるものが必ずしも美的なものではないというだけで、この場合においても結局は美的感覚における要求の本質的対象は「そうあるべきところのもの」であることは変わらない。
【0007】
特許文献3ではさらに、言語の恣意性と美的基準の恣意性により、機械的なコンセプト評価がほぼ不可能であるという点が言及されている。
【0008】
そのためデザイン評価の解決策として特許文献3では、対象の線や点群の構成そのものが、「そうあるべきところのもの」、即ち何らかの絶対性、普遍性、不変性、一貫性、純粋性、整合性、目的性、完全性、規則性といった性質を備えているかどうかを評価することにより、機械的に一貫した客観的評価を実施できるとしている。
すなわち特許文献3では、「力強い」「機敏」といった個々人によって自由に要求される「そうあるべきところのもの」のコンセプトに一致するかどうかの評価、実体又は非実体の序列や大きさや強さや多さなどの「もの」の量差における優劣の評価、温度の快適さなどの純粋に身体的に快か不快かの評価を、評価対象から一旦除外した上で、絶対性や普遍性や規則性といった美的感覚の本質的対象が評価対象に備わっているかどうかのみを評価することにより、評価対象と評価基準の一貫したデザインの定量評価を可能にしている。
【0009】
本発明の課題として、特許文献3の評価方法の適用先として「ものの外観や動きがきれいであるかどうかという、一貫した単一の評価軸での評価ができるという効果が得られるため、例えば、建築物や、家電、自動車といった工業製品の内装及び外装の外観評価とベンチマーク、ダンスにおける動きの綺麗さや、音楽と合わせたときの動き-時間グラフへの適用による動作と音楽の一致是非における音楽性評価、その他の整っていることが望ましいとされる何らかの位置関係全般の評価」とされているものの、その具体的な評価方法については言及されていない。
【0010】
産業応用のためには、具体的な評価方法を記述する必要がある。スマートフォンや自動車のHMIの操作、自動車のハンドル操作やアクセル操作、照明、ダンス、アニメーション動画などの視覚表現、またこれらに限らず、動作のデザイン評価について記述する。
(【0011】以降は省略されています)
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