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公開番号
2024156251
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-06
出願番号
2023070557
出願日
2023-04-24
発明の名称
転売還元システム
出願人
株式会社IGREK plus
代理人
個人
主分類
G06Q
30/04 20120101AFI20241029BHJP(計算;計数)
要約
【課題】転売による売買金額を著作権者などに還元する仕組みを提供することである。
【解決手段】転売還元システム10は、所定の権利をブロックチェーン部16に記録する記録処理部12と、所定の権利が売買されたときに、売買の金額の所定の割合の金額を求めて還元する還元処理部14と、を備えることを特徴とする。また、所定の権利は、電子書籍の所有権であり、還元処理部14は、電子書籍の所有権が売買されたときに、電子書籍の著作権者に前記所定の割合の金額を還元することが好ましい。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
所定の権利をブロックチェーン部に記録する記録処理部と、
前記所定の権利が売買されたときに、前記売買の金額の所定の割合の金額を求めて還元する還元部と、
を備えることを特徴とする転売還元システム。
続きを表示(約 370 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の転売還元システムにおいて、
前記所定の権利は、電子書籍の所有権であり、
前記還元部は、前記電子書籍の所有権が売買されたときに、前記電子書籍の著作権者に前記所定の割合の金額を還元することを特徴とする転売還元システム。
【請求項3】
請求項2に記載の転売還元システムにおいて、
前記電子書籍の所有権を含むデジタルカードを備えることを特徴とする転売還元システム。
【請求項4】
請求項1に記載の転売還元システムにおいて、
前記所定の権利は、電子興行チケットの所有権であり、
前記還元部は、前記電子興行チケットの所有権が売買されたときに、前記電子興行チケットに対応する興行の運営者に前記所定の割合の金額を還元することを特徴とする転売還元システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、転売還元システムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、小説家などの著作権者は、書店等において紙書籍の販売などによる印税が還元されている。本発明に関連する技術として、例えば、特許文献1には、通信手段を用いたコンピュータネットワークを利用する著作物の出版システムであって、複数の投稿者の供給した各著作情報を出版業者のサーバーに受け入れる投稿受付手段と、受け入れた各前記著作情報を前記サーバー内で出版物情報に加工しその題目を含む各電子出版物を前記サーバー内に掲載する掲載手段と、前記コンピュータネットワークを介して前記サーバーに接続した読者に前記サーバー内に掲載した各前記電子出版物から興味のある電子出版物を選択させその出版物情報の始めの所定範囲内を無料で閲覧させる閲覧手段と、前記出版物情報の残りの部分を有料で購読希望する前記読者に前記出版業者との間で購読契約を結ばせる販売手段と、前記購読契約を結んだ読者に前記電子出版物の読後評価を予め前記出版業者が設定した評価基準に基づき入力させその読後評価を前記電子出版物毎に逐次蓄積し、前記電子出版物毎に蓄積された読後評価を用いて所定の計算方式により各前記電子出版物の購読料を算定する購読料決定手段と、前記電子出版物毎の販売件数と前記購読料決定手段により算定される前記購読料に基づいて各前記投稿者にそれぞれ著作料を支払う著作料支払手段とを有することを特徴とする著作物の出版システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2002-251577号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
紙書籍は、一旦、市場に流通すると、中古本として販売されても、印税などの報酬は還元されない。近年、出版不況と言われる時代に突入しており、著作権者に還元される報酬も少なくなっており、この状況が続くと創作活動にも悪影響が生じる可能性がある。したがって、転売などによっても還元される仕組みの構築が求められている。
【0005】
本発明の目的は、転売による売買金額を著作権者などに還元する仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る転売還元システムは、所定の権利をブロックチェーン部に記録する記録処理部と、前記所定の権利が売買されたときに、前記売買の金額の所定の割合の金額を求めて還元する還元部と、を備えることを特徴とする。
【0007】
また、本発明に係る転売還元システムにおいて、前記所定の権利は、電子書籍の所有権であり、前記還元部は、前記電子書籍の所有権が売買されたときに、前記電子書籍の著作権者に前記所定の割合の金額を還元することが好ましい。
【0008】
また、本発明に係る転売還元システムにおいて、前記電子書籍の所有権を含むデジタルカードを備えることが好ましい。
【0009】
また、本発明に係る転売還元システムにおいて、前記所定の権利は、電子興行チケットの所有権であり、前記還元部は、前記電子興行チケットの所有権が売買されたときに、前記電子興行チケットに対応する興行の運営者に前記所定の割合の金額を還元することが好ましい。
【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、転売による売買金額を著作権者などに還元することが出来る。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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