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公開番号2024140317
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-10
出願番号2023051406
出願日2023-03-28
発明の名称コンピュータシステム、プログラムおよび管理制御方法
出願人株式会社バンダイナムコエンターテインメント
代理人個人,個人,個人
主分類G06F 21/10 20130101AFI20241003BHJP(計算;計数)
要約【課題】電子著作物とも言えるコンテンツの副次利用に係り、作成者に付与される利益を適切に管理するための新しい技術を提供すること。
【解決手段】サイドシステム1010は、仮想空間で利用可能なコンテンツとして登録された登録コンテンツ5を作成ユーザの情報と対応付けて管理する。新たにUGC4の登録がリクエストされると、当該UGC4を判定対象コンテンツとし、既に登録されている登録コンテンツ5と比較した類否又は差異が所与の認定条件を満たすか判定する。認定条件を満たす場合、判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして、作成ユーザの情報と対応付けて登録する。また、当該判定対象コンテンツを、認定条件の判定対象とした参照コンテンツと関連付けて系譜状に登録する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
仮想空間で利用可能なコンテンツとして登録された登録コンテンツを、当該登録コンテンツの作成ユーザと対応付けて管理するコンピュータシステムであって、
前記登録コンテンツに基づく認定条件に従って、所与の判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして認定するか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により肯定判定された場合に、前記判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして、当該判定対象コンテンツを作成した作成ユーザと対応付けて登録する新規登録制御手段と、
を備え、
前記認定条件は、前記判定対象コンテンツを前記登録コンテンツの何れかと比較して判定する条件であり、
前記新規登録制御手段は、前記判定対象コンテンツを新たに登録する場合に、当該判定対象コンテンツを、前記判定手段による前記認定条件の判定対象とした所与の参照コンテンツと関連付ける関連付け制御手段を有する、
コンピュータシステム。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記関連付け制御手段は、コンテンツ間の前記関連付けを系譜状に行う、
請求項1に記載のコンピュータシステム。
【請求項3】
前記認定条件は、前記判定対象コンテンツと前記参照コンテンツとの類否又は差異に基づく所定の類否条件を少なくとも含み、
前記判定手段は、前記類否条件に従って前記認定するか否かの判定を行う、
請求項1に記載のコンピュータシステム。
【請求項4】
前記類否条件は、コンテンツ間の外観、属性およびパラメータの何れかの類否又は差異に基づく条件である、
請求項3に記載のコンピュータシステム。
【請求項5】
前記登録コンテンツの数に基づいて前記認定条件を可変に設定する認定条件設定手段、
を更に備える請求項1から4の何れか一項に記載のコンピュータシステム。
【請求項6】
前記判定手段は、前記登録コンテンツの中から前記参照コンテンツを選択する参照コンテンツ選択手段を有する、
請求項1に記載のコンピュータシステム。
【請求項7】
前記判定対象コンテンツは、当該判定対象コンテンツの作成ユーザが前記登録コンテンツの中から選択した変更基礎コンテンツを元に変更したコンテンツであり、
前記参照コンテンツ選択手段は、前記変更基礎コンテンツを前記参照コンテンツとして選択する、
請求項6に記載のコンピュータシステム。
【請求項8】
前記判定手段は、前記登録コンテンツの中から前記参照コンテンツを選択する参照コンテンツ選択手段を有し、
前記参照コンテンツ選択手段は、前記判定対象コンテンツと前記登録コンテンツとの類否又は差異に基づいて、前記登録コンテンツの中から前記参照コンテンツを選択する、
請求項3又は4に記載のコンピュータシステム。
【請求項9】
前記判定手段により肯定判定された場合に、前記参照コンテンツを作成した作成ユーザに、前記判定対象コンテンツを新たに登録する承認を求める承認要求を行う承認要求制御手段、
を更に備え、
前記新規登録制御手段は、前記承認要求に対する承認が得られた場合に、前記判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして登録する、
請求項1に記載のコンピュータシステム。
【請求項10】
前記判定手段により肯定判定された場合に、前記判定対象コンテンツを作成した作成ユーザ以外のユーザから、前記判定対象コンテンツに対する評価を受け付ける評価受付制御手段、
を更に備え、
前記新規登録制御手段は、前記評価受付制御手段による受け付けられた評価結果が所定条件を満たす場合に、前記判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして登録する、
請求項1に記載のコンピュータシステム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、仮想空間で利用可能なコンテンツとして登録された登録コンテンツを管理するコンピュータシステム等に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
コンテンツのジャンルとしては、例えば、文章、音楽、画像、動画、踊り、立体造形、ビデオゲームで使用可能な要素(例えば、キャラクタ、アイテム、ゲームステージ等)、などが挙げられる。
【0003】
コンテンツの公開形態としては、情報通信による公開が広く利用されるようになった。例えば、公開サーバがコンテンツのデータを記憶管理し、ユーザ端末(ユーザのコンピュータ;例えば、パソコン、スマートフォン、など)からのリクエストに応じて、コンテンツのデータをインターネット等の通信回線を介して提供する。そして、ユーザ端末にて、提供されたデータをデコードして、音声や映像などとしてコンテンツを再現する。音楽配信サイト、小説の公開サイト、イラストの公開サイト、動画共有サイト、などがこれに該当する。
【0004】
コンテンツを情報通信により公開する場合であっても、著作権を含む様々なルールを遵守して適切に公開が行われるべきである。適切な公開を実現するための技術としては、例えば、特許文献1などが知られる。すなわち、登録サーバで、1次コンテンツのデータと、当該1次コンテンツの2次利用に関する承認条件のデータを記憶・管理する。公開サーバは、新たなコンテンツが公開目的にアップロードされると、当該コンテンツのメタデータを登録サーバへ送信する。登録サーバは、受信したメタデータに基づいてアップロードされたコンテンツの原作となりえる1次コンテンツを認識する。そして、その承認条件を満たしているかを判定してその結果を公開サーバへ返信する。公開サーバは、承認条件を満たしていると判定された場合に、この新たなコンテンツを公開可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2009-294778号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
コンテンツを適切に公開する際に忘れてはならないのは、著作権を起源として当該コンテンツの作成者(著作者)に与えられる数々の利益の扱いである。
【0007】
本発明が解決しようとする課題は、電子著作物とも言えるコンテンツの副次利用に係り、作成者に付与される利益を適切に管理するための新しい技術を提供すること、である。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記した課題を解決するための第1の発明は、仮想空間で利用可能なコンテンツとして登録された登録コンテンツを、当該登録コンテンツの作成ユーザと対応付けて管理するコンピュータシステムであって、
前記登録コンテンツに基づく認定条件に従って、所与の判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして認定するか否かを判定する判定手段(例えば、図12の判定部230、図25のステップS92)と、
前記判定手段により肯定判定された場合に、前記判定対象コンテンツを新たな登録コンテンツとして、当該判定対象コンテンツを作成した作成ユーザと対応付けて登録する新規登録制御手段(例えば、図12の新規登録制御部240、図19の登録コンテンツメタデータ664に含まれる作成ユーザアカウント、図25のステップS104)と、を備え、
前記認定条件は、前記判定対象コンテンツを前記登録コンテンツの何れかと比較して判定する条件であり、前記新規登録制御手段は、前記判定対象コンテンツを新たに登録する場合に、当該判定対象コンテンツを、前記判定手段による前記認定条件の判定対象とした所与の参照コンテンツと関連付ける関連付け制御手段(例えば、図12の関連付け制御部242、図19の参照コンテンツIDリスト668、図25のステップS104)を有する、コンピュータシステムである。
【0009】
第1の発明のコンピュータシステムは、登録コンテンツを作成ユーザと対応づけて記憶・管理する。当該コンピュータシステムは、例えば、新たに登録のリクエストがなされたコンテンツを判定対象コンテンツとし、判定対象コンテンツが認定条件を満たしているかを判定する。そして、認定条件を満たしていれば、判定対象コンテンツのデータを作成ユーザと対応づけて新たな登録コンテンツとして記憶する。
【0010】
認定条件は、判定対象コンテンツを登録コンテンツの何れかと比較して判定する条件である。よって、既存の登録コンテンツを単純に複製しただけのコンテンツや、登録コンテンツに対して僅かで安易な変更をしただけのコンテンツ、などの登録を防ぐことが可能になる。つまり、認定条件に従った判定によって、1次コンテンツとしても副次コンテンツとしても登録に値しないコンテンツの登録を除外することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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