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公開番号2023123320
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-09-05
出願番号2022039684
出願日2022-02-24
発明の名称構造体
出願人個人
代理人
主分類A47B 85/00 20060101AFI20230829BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約【課題】 従来の構造体は、分解することができず、多用途用に使用することができないという問題点があった。
【解決手段】 本発明の構造体は、立方体状の基台と、前記基台の必要な面に設けられた同一大きさの突起とからなる連結手段と、前記突起に挿入される筒型支柱と、前記筒型支柱間に架設されるパネルとを少なくとも備えたことで上記課題を解決している。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
立方体状の基台と、前記基台の必要な面に設けられた前記基台と略同一大きさの立方体の突起とからなる連結手段と、前記突起に挿入される筒型支柱と、前記筒型支柱間に架設されるパネルとを少なくとも備えたことを特徴とする構造体。
続きを表示(約 270 文字)【請求項2】
前記筒型支柱には前記パネルを取り付ける取付部が設けられている請求項1に記載の構造体。
【請求項3】
前記取付部は、前記筒型支柱の外側の二面に対面する取付対面部がV字状に形成されるとともに、前記取付対面部の端縁からそれぞれ延設されて前記パネルに接合される接合部とでW字形状に形成されている請求項1又は請求項2のいずれか1項に記載の構造体。
【請求項4】
前記連結手段を対面させて立設させるとともに、前記連結手段間に前記パネルを設けた請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の構造体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、構造体に関するものである。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来の構造体の一例である家具は、分解することができず、多用途用に使用することができないという問題点があった。又、構造体の一例である壁パネルで囲まれた建築物は、簡単に分解することができず、多用途用に使用することができないという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
実用新案登録第3213858号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであり、構造体を複数の部材に分解可能に構成し、使用目的に合ったものに組み替えることが可能な構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決するために、本発明の構造体は、立方体状の基台と、前記基台の必要な面に設けられた前記基台と略同一大きさの立方体の突起とからなる連結手段と、前記突起に挿入される筒型支柱と、前記筒型支柱間に架設されるパネルとを少なくとも備えたことを特徴とする。
又、本発明の構造体にあっては、前記筒型支柱には前記パネルを取り付ける取付部が設けられているのが望ましい。
又、本発明の構造体にあっては、前記取付部は、前記筒型支柱の外側の二面に対面する取付対面部がV字状に形成されるとともに、前記取付対面部の端縁からそれぞれ延設されて前記パネルに接合される接合部とでW字形状に形成されているのが望ましい。
又、本発明の構造体にあっては、前記連結手段を対面させて立設させるとともに、前記連結手段間に前記パネルを設けているのが望ましい。
【発明の効果】
【0006】
本発明の構造体は、立方体状の基台と、前記基台の必要な面に設けられた前記基台と略同一大きさの立方体の突起とからなる連結手段と、前記突起に挿入される筒型支柱と、前記筒型支柱間に架設されるパネルとを少なくとも備えたことを特徴とするものであるから、収納ボックスとして使用できるとともに、分解して他の構造体としても使用もでき、隔壁としても使用できるという効果がある。
又、請求項2のように、前記筒型支柱には前記パネルを取り付ける取付部が設けられているものは、簡単にパネルを取り付けることが出来、パネルを備えた構造体にすることができるとともに、パネルの大きさを変えることで収納体積の大きな構造体にすることが出来るという効果がある。
又、請求項3のように、前記取付部は、前記筒型支柱の外側の二面に対面する取付対面部がV字状に形成されるとともに、前記取付対面部の端縁からそれぞれ延設されて前記パネルに接合される接合部とでW字形状に形成されているものは、接合部にパネルを接合するだけで構造体を作ることができるという効果がある。
又、請求項4のように、前記連結手段を対面させて立設させるとともに、前記連結手段間に前記パネルを設けているものは、簡単に構造体を作ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本発明の構造体の斜視図。
図2は、同上の連結手段の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下本発明を実施するための形態について図1及び図2を参照して詳述する。構造体1は、立方体状の基台3と、基台3の必要な面に設けられた基台3と略同一大きさの立方体の突起4とからなる連結手段2と、突起4に挿入される筒型支柱5と、筒型支柱5間に架設されるパネル6とを少なくとも備えている。図2は、基台3の4面に突起4を設けているが、6面全てに設けても構わない。
【0009】
連結手段2は、図2に示すように、基台3と手前側の突起4aと奥側の突起4bとを一体的に形成しても構わないものである。
【0010】
基台3は、木質材でできているが、合成樹脂材や紙、段ボールで一体に形成したり接着により形成しても構わないものである。
(【0011】以降は省略されています)

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