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公開番号2024002840
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-01-11
出願番号2022110817
出願日2022-06-23
発明の名称蛇腹状アルミ箔
出願人個人
代理人
主分類A47J 37/00 20060101AFI20231228BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約【課題】 蛇腹状に折り畳まれたアルミ箔であって、IH調理器の魚焼き用加熱トレイや、ガスレンジの魚焼き網に蛇腹の各谷の両端を加熱トレイや魚焼き網に巻き付けることにより固定が容易であり、異なるサイズの加熱トレイや魚焼き網に適応しやすく、複数枚のアルミ箔皿を連続的に製造可能であり、さらに、長尺のアルミ箔を最小限の体積で収納可能な蛇腹状に折り畳まれたアルミ箔を提供すること。
【解決手段】 蛇腹状に折り畳んだアルミ箔であって、前記蛇腹のそれぞれの谷の両端をさらに折り込むことなく、前記蛇腹の折り畳み幅が5mm以上、50mm以下であり、前記蛇腹の谷の数が30以上であることを特徴とする蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
蛇腹状に折り畳んだアルミ箔であって、前記蛇腹のそれぞれの谷の両端をさらに折り込むことなく、前記蛇腹の折り畳み幅が5mm以上、50mm以下であり、前記蛇腹の谷の数が30以上であることを特徴とする蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。
続きを表示(約 270 文字)【請求項2】
前記蛇腹の谷の数が50以上であることを特徴とする請求項1に記載の蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。
【請求項3】
前記蛇腹の谷の数が100以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。
【請求項4】
前記蛇腹の谷の数が500以上であることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。
【請求項5】
前記蛇腹の谷の数が1000以上であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の蛇腹状に折り畳んだアルミ箔。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はアルミ箔に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
家庭で魚を焼く場合、IH(Induction Heating)調理器、または、ガスレンジが多く用いられている。IH調理器を用いる場合は、魚から出る油を分離するための起伏を有する加熱トレイの上で魚を焼くことが多い。ガスレンジとしては、レンジ上面に設けられた2つもしくは3つのバーナー部とレンジ内部に魚焼きグリルを有するものが広く使用されている。このようなガスレンジの魚焼きグリルとしては、魚焼き用バーナー、魚焼き網、および、魚から落ちる油の受け皿からなり、バーナーの火は上から当たるように設計されたものが多い。魚焼き網は、魚から落ちる油の受け皿の上に取り外し可能に設置されており、長方形の金属枠に、枠の短辺に平行な10~20本の金属棒を簀の子状に溶接した構造を有する物が多い。
【0003】
魚を焼くと多量の油が出ることが多く、IH調理器の魚焼き用加熱トレイにおいては、焼けてこびり付いた油と魚肉を除去するために手間がかかる。ガスレンジの魚焼き網には、簀の子状の金属棒に魚脂と魚肉が焼き付き、金属棒の一本一本を表裏から洗い落とさねばならず、不快、不便なものであった。
【0004】
特許文献1は魚焼き用加熱トレイや魚焼き網の汚れを防止することが可能な、折り畳み式加熱調理用アルミ箔皿を開示している。これは、上下交互に折り曲げた蛇腹状のアルミ箔シートを用いたものであり、蛇腹状アルミ箔シートのそれぞれの谷の両端部は堰壁状に折り込まれている(堰(エン)とは、「(水などを)せきとめる」ことを表す)。また、この蛇腹状アルミ箔シートは全体を折り畳むことが可能である。
【0005】
なお、一般に、アルミ箔は、厚さ10μm程度のものが、およそ直径30mm程度の厚紙製ロールに巻かれた状態で広く市販されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
登録実用新案公報 第3028905号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1には魚焼き用加熱トレイや魚焼き網の汚れを防止することが可能な折り畳み式加熱調理用アルミ箔皿が開示されている。アルミ箔の厚さについて記載はないが、一般的に供されるアルミ箔の厚さは10μm程度のものが多い。この程度の厚みを有するアルミ箔は曲げに対する機械強度は極めて乏しいため、わずかな力が加わることにより大きく変形しやすい。また、大変軽いものでわずかな気流によっても吹き飛びやすいことを考えれば、魚焼き用加熱トレイや魚焼き網上に、安定に載架することは難しい。魚焼き用加熱トレイや魚焼き網上に、安定に載架するためには、アルミ箔として厚いものを用いることも可能ではあるが、1回限りの使用を想定している以上、コスト、および、資源保護の観点から好ましいとは言えない。
【0008】
特許文献1に記載された折り畳み式アルミ箔皿は、それぞれの谷の両端部が予め堰壁状に折り込まれており、ガスレンジ用魚焼き網の金属枠に簀の子状に溶接された金属棒の長さが異なる種々のサイズの魚焼き網に対応することは難しい。特に、簀の子状に溶接された金属棒の1本の長さが、アルミ箔皿の谷両端部の堰壁の間隔より短い場合は、堰壁を有することが魚焼き網への安定な載架をかえって困難にするため、多くのサイズのアルミ箔皿を用意する必要がある。また、それぞれの谷の両端部が堰壁状に折り込まれたアルミ箔皿を工業的に大量生産するためには、堰壁状の折り込みがない場合に比べて、より複雑な生産工程が必要となる。
【0009】
また、特許文献1に記載された折り畳み式加熱調理用アルミ箔皿は、皿として1枚ずつ提供されるものであり、魚焼き網の金属枠に簀の子状に溶接された金属棒の本数が異なる種々の魚焼き網に対応することは難しい。さらに、複数のアルミ箔皿を一枚一枚生産するのではなく、皿の枚数にこだわることなしに連続的に生産することは示唆していない。
【0010】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、蛇腹状に折り畳まれたアルミ箔であって、IH調理器の加熱トレイや、ガスレンジの魚焼き網に蛇腹の各谷の両端を巻き付けることにより固定が容易であり、異なるサイズの加熱トレイや魚焼き網に適応しやすく、複数枚のアルミ箔皿を連続的に製造可能であり、さらに、長尺のアルミ箔を最小限の体積で収納可能な蛇腹状に折り畳まれたアルミ箔を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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