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公開番号2023104301
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-07-28
出願番号2022005205
出願日2022-01-17
発明の名称ブイ
出願人株式会社トシプラ
代理人弁理士法人あーく事務所
主分類B63B 22/00 20060101AFI20230721BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約【課題】損傷時のリカバリーが極めて簡単で且つ従来に比べて極めて経済的なブイを提供する。
【解決手段】合成樹脂製のブイ本体と、このブイ本体の底面を支持するベースプレート5と、ベースプレート5の中心に立設された芯部材6と、を含み、ブイ本体は、その中心軸周りに等分割された複数個の単位部材71から構成され、単位部材71には、その両側面21,22のうち一方の側面21に係合部23が、他方の側面22に係合部23と係合する被係合部24が、ベースプレート5上で芯部材6の軸芯方向に沿う方向に挿脱可能となるようにそれぞれ設けられたブイ。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
合成樹脂製のブイ本体と、
このブイ本体の底面を支持するベースプレートと、
このベースプレートの中心に立設された芯部材と、を含み、
前記ブイ本体は、その中心軸周りに等分割された複数個の単位部材から構成され、
前記単位部材には、その両側面のうち一方の側面に係合部が、他方の側面に前記係合部と係合する被係合部が、前記ベースプレート上で前記芯部材の軸芯方向に沿う方向に挿脱可能となるようにそれぞれ設けられたことを特徴とするブイ。
続きを表示(約 180 文字)【請求項2】
請求項1に記載のブイであって、
さらに、前記芯部材の上端に取着される連結部を含み、
前記単位部材には、前記連結部と係合される係合部が設けられたことを特徴とするブイ。
【請求項3】
請求項1に記載のブイであって、
さらに、前記芯部材の上端に取着される撮像機材又は音響機材を含むことを特徴とするブイ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、海洋、湖、河川等の水面上に浮かべられるブイや、競艇場の競走水面上にターンマークとして浮かべられるブイに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
海洋、湖、河川等の水面上には、航行する船舶への航路表示や注意喚起等など様々な目的で多種多様なブイが浮かべられている。また、そのような船舶の安全確保の目的で浮かべられるもの以外に気象観測や通信などの機材を水面上に設置するためにもブイが使用されている。さらに、競艇場においては、競走水面上に、赤と白の2色に塗り分けられた略円錐状の2つのブイが相互に300m離して浮かべられ、これらブイはターンマークと呼ばれる。
【0003】
従来のブイとしては、円錐状、円筒状、ドーム状など様々な形態のものがある(例えば、非特許文献1参照)。また、ターンマークとしては、例えば、特許文献1~4に開示されたものがある。なお、ターンマークの形状、大きさ、塗装、性能及び設置については、モーターボート競争水上施設統一基準第4条に規定されている。
【0004】
特許文献1に記載のターンマークは、上位中空円錐部と下位中空タイヤ部よりなるブイ本体をゴム等の弾性素材にて一体的に形成したものである。
【0005】
特許文献2に記載のターンマークは、外部に底部を介して連通する空間を有し、弾力性のある材料から成る円錐キャップと、円錐キャップの下方に配置され、発泡合成樹脂材料から成る環状の上フロートと、上フロートの下方に配置され、発泡合成樹脂材料から成る環状の下フロートと、前記円錐キャップ、上フロート及び下フロートを、上下にこの順序で着脱可能に連結する芯体とを含むものである。
【0006】
特許文献3に記載のターンマークは、上側の中空円錐部と下側の中空タイヤ部とが弾性材料によって一体成形されて成るものであって、前記中空円錐部と中空タイヤ部との連結部分には、この中空円錐部の内部空間と中空タイヤ部の内部空間とを仕切る仕切り部材が配設されており、この仕切り部材は弾性材料によって前記中空円錐部及び中空タイヤ部と一体形成されたものである。
【0007】
特許文献4に記載のターンマークは、弾性材料からなる上側の中空円錐部及び下側の中空フロート部が一体的に組み付けられて少なくとも中空フロート部内に空気が密封され、上記中空円錐部内にマイクが配置され、マイクの集音部に対応する中空円錐部の壁部に音声取入口が開口されたものである。
【0008】
ところで、レース中にターンマークを破損又は沈没させる行為はルールによって禁止されているが、接触することは禁止されていないことから、ボートを操縦する各選手は可能な限りターンマークの中心に近い位置を旋回しようとするため、ターンマークにはボートとの接触による塗料の剥がれや凹みなどの損傷が耐えない。このため、ターンマークの表面を塗り直したり、損傷が酷い場合には新しいターンマークと交換したりといったメンテナンスが欠かせない。
【0009】
また、船舶の安全確保の目的や、気象観測や通信の目的で浮かべられるブイにあっても、ターンマークほどの頻度はなくとも、やはり船舶との接触や経年劣化等による損傷が生じるため、ブイの表面を塗り直したり、損傷が酷い場合には新しいブイと交換したりといったメンテナンスは必要となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0010】
Virtual EXPO GROUP、Nautic EXPO「ボート・マリン製品のマーケットプレイス」、“マリーナ設備” [令和4年1年9日検索]、インターネット <URL:https://www.nauticexpo.com/ja/seizomoto-senpaku/kiwado-2040.html?originalFilter=39374d3866572b79396a664f56764f4e5563617777756b34686839775336666e2f4c743368713364436e4b51452f6b726369724d56566c43387a514e706e5362566f6c61306f6b497938687a466c7430546434393556383473697835665638683832554a6b4674344e646943332f576f456c505541614e4a447166396648656934522f52723578416b49456249694847586853524a7047385730483678584c30584d5763585777794c58304f726a7131544d2f5a51432f747039434354526a58304e38595a582f616378785175496c5a36637239594a6551586d5368586637385048536b30626d7553595055496b7478526d7052654c2b5264386a32444e6f53754a4d477357574330666a7a5564466a363669486974494c6e4741566b7974413445466766544573494d6f3d>
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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