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公開番号2025092433
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-19
出願番号2024200368
出願日2024-11-18
発明の名称送風機用フィルター
出願人東洋アルミエコープロダクツ株式会社
代理人個人,個人
主分類F24F 7/007 20060101AFI20250612BHJP(加熱;レンジ;換気)
要約【課題】様々なサイズの送風機に美観を損ねることなく取り付け可能で、通気性を損ねることもなく、嵩張ることもない送風機用フィルターを提供すること。
【解決手段】送風機用フィルター10は、伸縮性を有する編物からなる袋状体であり、開口部12と胴部11とを有し、開口部12の伸長回復率は胴部11の伸長回復率よりも高く構成されている。開口部12を伸長させ、その開口部12を通じて送風機Bの背面側ファンガードGを胴部11内に収容し、開口部12の回復により、背面側ファンガードGの外面に密着するように取り付け可能となっている。粘着剤等を用いず、編地自体の伸縮力を利用して送風機Bに付け外しするため、粘着剤により、送風機Bに糊残りしたり、通気性が損なわれたりすることがない。ファンガードGにコンパクトに密着するため、嵩張ったり送風機Bの美観を損ねたりすることはない。保管時や運搬時などにもスペースを要しない。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
扇風機やサーキュレーターなどの送風機の背面側ファンガードに装着される送風機用フィルターであって、
伸縮性および通気性を有する袋状体または筒状体であり、
開口部と胴部とを有し、
前記開口部の伸長回復率は前記胴部の伸長回復率よりも高く、
前記開口部を伸長させ、その開口部を通じて前記送風機の背面側ファンガードを前記胴部内に収容し、前記開口部の回復により、前記背面側ファンガードの外面に密着するように取り付け可能な送風機用フィルター。
続きを表示(約 690 文字)【請求項2】
前記開口部の伸長回復率をO、前記胴部の伸長回復率をBとした場合、次式が成立する請求項1に記載の送風機用フィルター。
1<O/B≦10
【請求項3】
前記胴部は、前記開口部を跨いで対向する箇所に前記開口部に連なる一対のスリットを有し、前記送風機が左右一対の脚部を有する場合に、前記スリットはそれぞれ前記脚部を挿通可能となっている請求項1または2に記載の送風機用フィルター。
【請求項4】
前記スリットの長さは、20mm以上100mm以下である請求項3に記載の送風機用フィルター。
【請求項5】
前記袋状体または筒状体は、ナイロン糸またはウレタン糸を含む編物からなる請求項1または2に記載の送風機用フィルター。
【請求項6】
前記ナイロン糸またはウレタン糸は、繊度が7デニール以上170デニール以下である、請求項5に記載の送風機用フィルター。
【請求項7】
前記送風機への係止具をさらに備える請求項1または2に記載の送風機用フィルター。
【請求項8】
前記袋状体または筒状体の厚みが0.02mm以上10mm以下である請求項1または2に記載の送風機用フィルター。
【請求項9】
前記送風機への装着前における塵捕集効率が、塵捕集効率試験に使用される塵埃の粒子の粒径が粒径10μm以上25μm未満の場合において95%未満であり、同粒子の粒径が粒径1μm以上5μm未満の場合において15%以上である請求項1または2に記載の送風機用フィルター。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、送風機に装着される送風機用フィルターに関する。
詳しくは、本発明は、送風機のファンを被う背面側のファンガードに着脱自在に取り付けられ、その背面側から吸い込まれる空気中の微細なごみやほこりなどを捕集するための送風機用フィルターに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
家庭用の扇風機のファンを覆うファンガードに、空気中の微細なごみやほこりなどが付着することがあり、特に、背面側から空気が吸い込まれる関係上、背面側のファンガードにごみや埃が付着しやすいことが知られている。
このため、背面側のファンガードに装着してごみや埃を捕集し空気浄化を行なう送風機用フィルターが用いられている。
【0003】
また、近年では、空調機から排出された冷気や暖気を部屋全体に循環させたるためや、ウイルスや細菌などが滞留しないようするために使用される、サーキュレーターが普及している。
サーキュレーターは、扇風機とは異なりファンを駆動させるモーターが、ファンガードよりも内側において内蔵されているものも多く、ファンガードの取り外しが不可能な場合もある。この場合、ファンガードの内部を掃除しにくく、埃やごみを放置することで機器の故障などにもつながる。
したがって、背面側のファンガードに装着する送風機用フィルターの重要性が高まっている。
【0004】
このような状況下、たとえば特許文献1のように、扇風機の背面側のファンガードに取り付ける送風機用フィルターとして、周方向に分割された分割送風機用フィルターの集合体からなるタイプのものが知られている。
【0005】
かかる送風機用フィルターは、汚れたり破損したりした分割送風機用フィルターだけを交換すればよいため、全体を交換しなければならない場合に比べて、交換の手間やコストを低減できるものであるが、送風機の機種ごと、とくにそのファンガードの種類ごとに寸法等の異なる送風機用フィルターを作製しなければならない問題がある。
【0006】
そこで、特許文献2のように、この種の周方向に分割された送風機用フィルターの発展形として、隣接する分割体間の間隙を埋める送風機用フィルター片や、分割体の外縁部にフラップ状でファンガードの外面に追従する追従片を設ける構成のものも知られている。
このように構成すると、送風機用フィルターを機種やファンガードの種類の異なる送風機に取り付け可能となる。
【0007】
他方、特許文献3のように、ドーム型に保形されており、送風機の背面側を、ファンガードのみならず、ファン駆動部などの機構ごと覆ってしまうタイプの送風機用フィルターも知られている。
このように構成した場合も、送風機の背面側を広く覆ってしまうことから、機種やファンガードの種類の異なる送風機にも一定程度対応可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2005-240697号公報
特開2013-160148号公報
実用新案登録第3180264号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
しかしながら、特許文献2の送風機用フィルターの場合、様々なメーカーの送風機ファンガードへ追従させるため、送風機用フィルター外面に粘着剤が塗布されており、これによりファンガードに貼り付けることで用いられる。
この粘着剤のために、送風機用フィルターの通気性が損なわれるため、集塵能力が低下し、また送風機用フィルターを剥がす際に、送風機のファンガードに糊残りするなどして、美観を損ねる可能性がある。
【0010】
また、特許文献3の送風機用フィルターの場合、フィルター部材が、膨出状(袋状形態)に維持されるように、含浸硬化された樹脂材からなり、全体がドーム形に保形されているため、嵩が高く、運搬や保管の際にスペースを要してしまい、また、送風機の装着時にも目立つため、美観を損ねる可能性がある。
(【0011】以降は省略されています)

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