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公開番号2025084322
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-03
出願番号2023198144
出願日2023-11-22
発明の名称容器詰炭酸飲料
出願人キリンビバレッジ株式会社
代理人弁理士法人アルガ特許事務所
主分類A23L 2/00 20060101AFI20250527BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約【課題】茶風味が抑制された容器詰炭酸飲料を提供すること。
【解決手段】次の成分(A)、(B)及び(C);
(A)カメリアシネンシス由来のタンニン、
(B)酸味料、及び
(C)炭酸ガス
を含有し、
酸度が0.3w/w%以上であり、
ガス容量比(GV)が2.6~5.0v/vである、容器詰炭酸飲料。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
次の成分(A)、(B)及び(C);
(A)カメリアシネンシス由来のタンニン、
(B)酸味料、及び
(C)炭酸ガス
を含有し、
酸度が0.3w/w%以上であり、
ガス容量比(GV)が2.6~5.0v/vである、
容器詰炭酸飲料。
続きを表示(約 270 文字)【請求項2】
成分(A)の含有量が0.01~1.3質量%である、請求項1記載の容器詰炭酸飲料。
【請求項3】
成分(A)の含有量と(C1)ガス容量比との量比[(C1)/(A)]が1.0~200である、請求項1又は2記載の容器詰炭酸飲料。
【請求項4】
(B1)酸度と(C1)ガス容量比との量比[(C1)/(B1)]が1.0~30である、請求項1~3のいずれか1項に記載の容器詰炭酸飲料。
【請求項5】
成分(D)としてフレーバーを含有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の容器詰炭酸飲料。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、容器詰炭酸飲料に関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
タンニンや非重合体カテキン類は、例えば、カメリアシネンシスに属する植物体に豊富に含まれるポリフェノールであり、抗酸化作用をはじめとする様々な生理活性を有することが報告されている。このような生理効果を発現させるためには、タンニン等のポリフェノールを継続して摂取する必要であり、それを生活習慣として簡便に摂取する手段として飲料がある。
【0003】
飲料にタンニン等のポリフェノールを高濃度で配合する技術として、例えば、カメリアシネンシスに属する植物体から抽出された抽出物を利用して、タンニン等のポリフェノールを溶解状態で飲料に添加する方法が知られている。例えば、緑茶由来の非重合体カテキン類と、炭酸ガスとを一定量含む容器詰炭酸飲料(特許文献1)、緑茶由来の非重合体カテキン類と、甘味料と、炭酸ガスとを一定量含み、非重合体カテキン類中の非エピ体率及びガレート体率と、pHを一定に制御した発泡性容器詰飲料(特許文献2)、緑茶由来の非重合体カテキン類と、はちみつを含み、非重合体カテキン類とはちみつとの質量比及びpHを一定に制御した容器詰飲料(特許文献3)が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2012-213341号公報
特開2008-29321号公報
特開2016-54656号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明者らは、カメリアシネンシス由来のタンニンと、酸味料とを含む容器詰炭酸飲料において、酸味料が通常含まれる量であれば問題ないが、酸味料を高含有させて酸度を一定値以上に高めると、カメリアシネンシス由来の茶風味が強くなるという課題が存在することを見出した。
本発明の課題は、茶風味が抑制された容器詰炭酸飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは、上記課題に鑑み、鋭意研究を重ねた結果、カメリアシネンシス由来のタンニンと酸味料とを含み、酸度が一定値以上である容器詰炭酸飲料において、ガス容量比(GV)が特定範囲内となるように強炭酸化とすることで、カメリアシネンシス由来の茶風味を抑制できることを見出した。また、当該炭酸飲料中にフレーバーが含まれている場合には、フレーバー本来の風味を味わうことができることを見出した。
【0007】
即ち、本発明は、次の〔1〕~〔5〕を提供するものである。
〔1〕次の成分(A)、(B)及び(C);
(A)カメリアシネンシス由来のタンニン、
(B)酸味料、及び
(C)炭酸ガス
を含有し、
酸度が0.3w/w%以上であり、
ガス容量比(GV)が2.6~5.0v/vである、
容器詰炭酸飲料。
〔2〕成分(A)の含有量が0.01~1.3質量%である、前記〔1〕記載の容器詰炭酸飲料。
〔3〕成分(A)の含有量と(C1)ガス容量比との量比[(C1)/(A)]が1.0~200である、前記〔1〕又は〔2〕記載の容器詰炭酸飲料。
〔4〕(B1)酸度と(C1)ガス容量比との量比[(C1)/(B1)]が1.0~30である、前記〔1〕~〔3〕のいずれか一に記載の容器詰炭酸飲料。
〔5〕成分(D)としてフレーバーを含有する、前記〔1〕~〔4〕のいずれか一に記載の容器詰炭酸飲料。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、カメリアシネンシス由来の茶風味が抑制された容器詰炭酸飲料を提供することができる。また、当該容器詰炭酸飲料中にフレーバーが含まれている場合には、フレーバー本来の風味を味わうことができる。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本発明の容器詰炭酸飲料は、成分(A)としてカメリアシネンシス由来のタンニンを含有する。
本明細書において「カメリアシネンシス」とは、カメリアシネンシス(Camellia sinensis)に属する植物体を意味し、当該植物体はチャノキとも呼ばれる。また、「カメリアシネンシス由来のタンニン」とは、タンニン源が、カメリアシネンシスに属する植物体であることをいう。植物体の部位としては、例えば、葉、茎、芽を挙げることができる。
【0010】
カメリアシネンシス由来のタンニンは、例えば、カメリアシネンシスに属する植物体から抽出して得られた抽出物の形態で入手することができる。なお、抽出方法及び抽出条件は特に限定されず、公知の方法を採用することが可能であり、植物体の種類に応じて適宜選択することができる。また、抽出物は、抽出物から溶媒の一部を除去してタンニン濃度を高めた濃縮物の形態でもよい。その形態としては、例えば、固体、水溶液、スラリー状等種々のものがある。更に、抽出物は、タンニン純度を高めた精製物でもよい。精製方法としては、タンニン純度を高めることができれば特に限定されず、公知の方法を採用することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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