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公開番号2025083359
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-30
出願番号2025030475,2021021631
出願日2025-02-27,2021-02-15
発明の名称ロッカー装置
出願人株式会社アルファロッカーシステム
代理人個人,個人,個人
主分類G16H 20/10 20180101AFI20250523BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約【課題】服薬指導を確実に受けた状態で処方薬を受け取ることができるロッカー装置を提供する。
【解決手段】施錠可能な複数のロッカーボックス32を備え、ロッカーボックス32に処方薬が収納されるロッカー装置1において、処方薬について薬剤師から服薬指導を受けたことを示す情報である解錠許可信号を取得し、解錠許可信号を用いてロッカーボックス32を解錠する制御部32を備えている。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
処方薬の調剤に関する処方箋情報を受信すると、ロッカーの予約要求を行う薬局システムと、
前記予約要求を受け付けるとロッカーボックスを施錠するとともに、前記ロッカーボックスの解錠には、前記処方箋情報に含まれる処方薬の受け取り者を示す第2解錠情報を用いるロッカー装置と、
を備え、
前記処方箋情報が分割調剤またはリフィル処方箋であることを示し、かつ予め定めた条件を満たした場合は、前記第2解錠情報のみで前記ロッカーボックスを解錠し、
前記処方箋情報が前記分割調剤または前記リフィル処方箋であることを示し、かつ前記予め定めた条件を満たさない場合は、前記第2解錠情報のみでは前記ロッカーボックスを解錠しない、
ロッカーシステム。
続きを表示(約 340 文字)【請求項2】
前記予め定めた条件は、
前記処方箋情報に基づいた前記処方薬の前記調剤の回数である
請求項1に記載のロッカーシステム。
【請求項3】
前記予め定めた条件は、
前記処方箋情報に基づいた前記処方薬の前記調剤の期間である
請求項1に記載のロッカーシステム。
【請求項4】
前記ロッカー装置は、
前記処方薬について薬剤師から服薬指導を受けたことを示す情報である第1解錠情報を取得する第1取得部と、
前記予め定めた条件を満たさない場合、前記第1解錠情報及び前記第2解錠情報を用いて前記ロッカーボックスを解錠する解錠制御部と、を備える
請求項2または3に記載のロッカーシステム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、処方された処方薬の受け取りに利用可能なロッカー装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
近年、医師が処方した処方箋を薬局等に予め送信して指定した時間に薬を受け取ることが行われている。
【0003】
また、特許文献1には、病院3側にいる医師が、診断を下し必要な薬剤の処方箋を作成し、その処方箋は、患者の識別番号とともに、電子データとして薬局5の薬局用サーバ6に送信され、薬局5では、その処方箋に従って薬剤を調合し、その患者宅1から最も近くにある薬剤自販機9に入れて、患者は、指定された日時以降に薬剤自販機9に薬を取りに行くことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2002-251476号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
薬剤師は患者と対面等の方法により服薬指導することが義務付けられている。しかしながら、特許文献1に記載の方法では、患者が服薬指導を受けないで薬を受け取るおそれがある。
【0006】
このような特許文献1において、患者が薬局まで出向いて服薬指導を受けるようにすると、薬剤自販機を利用するメリットが無くなる。また、テレビ電話等を利用して服薬指導をした場合、薬剤自販機側では服薬指導が完了しているか否かは判別できないため、服薬指導前に薬を薬剤自販機に入れると服薬指導を受けないで薬が受け取れてしまう。一方で、服薬指導後に薬を薬剤自販機に入れると時間のロスが生じ、患者が速やかに薬を受け取れない場合がある。
【0007】
そこで、本発明は、上記のような問題点に鑑み、服薬指導を確実に受けた状態で処方薬を受け取ることができるロッカー装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記課題を解決するためになされた発明は、処方薬の調剤に関する処方箋情報を受信すると、ロッカーの予約要求を行う薬局システムと、前記予約要求を受け付けるとロッカーボックスを施錠するとともに、前記ロッカーボックスの解錠には、前記処方箋情報に含まれる処方薬の受け取り者を示す第2解錠情報を用いるロッカー装置と、を備え、前記処方箋情報が分割調剤またはリフィル処方箋であることを示し、かつ予め定めた条件を満たした場合は、前記第2解錠情報のみで前記ロッカーボックスを解錠し、前記処方箋情報が前記分割調剤または前記リフィル処方箋であることを示し、かつ前記予め定めた条件を満たさない場合は、前記第2解錠情報のみでは前記ロッカーボックスを解錠しない、ことを特徴とするロッカーシステムである。
【0009】
また、前記予め定めた条件は、前記処方箋情報に基づいた前記処方薬の前記調剤の回数であることを特徴とすることができる。
【0010】
また、前記予め定めた条件は、前記処方箋情報に基づいた前記処方薬の前記調剤の期間であることを特徴とすることができる。
(【0011】以降は省略されています)

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