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公開番号
2025010661
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-23
出願番号
2023112753
出願日
2023-07-10
発明の名称
検体検査管理システム
出願人
株式会社グローバルビジョン
代理人
個人
主分類
G16H
10/40 20180101AFI20250116BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約
【課題】複数の検査機関と、複数の依頼者との間で、検体検査が一意にに特定でき、正しく把握でき、病理診断管理にも適用できる検体検査管理システムを提供する。
【解決手段】検体検査管理システムでは、記憶手段に記憶された主体をユニークに特定するユニーク情報を読み出して、第1検体番号発番手段が、依頼者の依頼管理番号と依頼者のユニーク情報とをSQLにより結合させて第1検体管理番号を発番し、検体番号発番手段が、検査者の検査管理番号と検査者のユニーク情報とをSQLにより結合させて検体管理番号を発番し、管理用番号発番手段が、第1検体管理番号と検査管理番号とをSQLにより1対1に関係付け、それらに一意に関係付けて管理用番号を発番し、管理コード発行手段が、管理用番号に紐づけて二次元コードを発行し、二次元コードが検体容器に貼付され、コード読取手段が、二次元コードを読み取って検体検査を一意に特定させる。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
依頼による検体検査を管理する検体検査管理システムにおいて、
処理手段と、記憶手段と、コード読取手段とを含み、前記処理手段が、第1検体番号発番手段と検体番号発番手段と、管理用番号発番手段と、管理コード発行手段として機能され、前記記憶手段が、依頼者と検査者とを夫々一意に特定させる属性のユニーク情報を予め記憶する検体検査管理システムであって、
前記処理手段が、前記記憶手段に記憶された前記ユニーク情報を読み出して、
前記第1検体番号発番手段が、依頼者から示された依頼管理番号と、依頼者をユニークに特定する前記ユニーク情報とをSQLにより結合させて第1検体管理番号を発番させ、
前記検体番号発番手段が、検査者が決定した検査管理番号と、検査者をユニークに特定する前記ユニーク情報とをSQLにより結合させて検体管理番号を発番させ、
前記管理用番号発番手段が、第1検体管理番号と前記検体管理番号とを1対1に関係付け、第1検体管理番号と前記検体管理番号とに一意に関係付けた管理用番号をSQLにより発番させ、
前記管理コード発行手段が、前記管理用番号に紐づけて二次元コードを発行させ、
前記二次元コードが、検体容器に貼付され、前記コード読取手段が、前記二次元コードを読み取って検体検査を一意に特定させる、
ことを特徴とする検体検査管理システム。
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【請求項2】
前記属性が、手続主体番号、電話番号、医療機関等コード、緯度経度情報、電子システムのMACアドレス、メールアドレスのいずれかとされる、
ことを特徴とする請求項1に記載の検体検査管理システム。
【請求項3】
依頼者のユニーク情報の属性と検査者のユニーク情報の属性とが、同一の属性とされている、
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の検体検査管理システム。
【請求項4】
前記処理手段が、属性情報結合手段として機能され、
依頼者のユニーク情報の属性と検査者のユニーク情報の属性とが、異なる属性とされている場合には、前記属性情報結合手段が、依頼者のユニーク情報と、依頼者の属性の種別情報とをSQLにより結合させた情報を依頼者の前記ユニーク情報に置換し、検査者のユニーク情報と、検査者の属性の種別情報とをSQLにより結合させた情報を検査者の前記ユニーク情報に置換してから、前記管理用番号が発番される、
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の検体検査管理システム。
【請求項5】
前記検体検査が、依頼伝票と病理標本とにより依頼された病理診断に適用され、
前記検体容器が病理標本とされ、前記依頼者が依頼元医側とされ、前記検査者が病理医側とされ、
前記二次元コードが、前記依頼伝票と前記病理標本とに、前記病理医側により示され、
前記コード読取手段が、前記二次元コードを読み取って、前記依頼伝票と前記病理標本とを一意に特定させる、
ことを特徴とする請求項3に記載の検体検査管理システム。
【請求項6】
前記検体検査が、依頼伝票と病理標本とにより依頼された病理診断に適用され、
前記検体容器が病理標本とされ、前記依頼者が依頼元医側とされ、前記検査者が病理医側とされ、
前記二次元コードが、前記依頼伝票と前記病理標本とに、前記病理医側により示され、
前記コード読取手段が、前記二次元コードを読み取って、前記依頼伝票と前記病理標本とを一意に特定させる、
ことを特徴とする請求項4に記載の検体検査管理システム。
【請求項7】
前記検体検査が、依頼伝票と病理標本とにより依頼された病理診断に適用され、
前記検体容器が病理標本とされ、前記依頼者が依頼元医側とされ、前記検査者が病理医側とされ、
前記病理診断の結果報告書と前記病理診断の根拠をなすバーチャルスライド画像とに、前記二次元コードが示され、
前記コード読取手段が、前記二次元コードを読み取って、前記結果報告書と前記バーチャルスライド画像とを一意に特定させる、
ことを特徴とする請求項3に記載の検体検査管理システム。
【請求項8】
前記検体検査が、依頼伝票と病理標本とにより依頼された病理診断に適用され、
前記検体容器が病理標本とされ、前記依頼者が依頼元医側とされ、前記検査者が病理医側とされ、
前記病理診断の結果報告書と前記病理診断の根拠をなすバーチャルスライド画像とに、前記二次元コードが示され、
前記コード読取手段が、前記二次元コードを読み取って、前記結果報告書と前記バーチャルスライド画像とを一意に特定させる、
ことを特徴とする請求項4に記載の検体検査管理システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、複数の依頼者のいずれかの検体を、複数の検査者のいずれかが検体検査する場合でも、検体検査が正しく把握でき、取り違えられない検体検査管理システムに関する。検体は、血液、尿、唾液、便、粘膜等に限定されず、薄く切り出され染色された検体が固着されたプレパラートがなす病理標本が検体とされてもよい。
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【0002】
生化学検査においては、検体が膨大な数であっても、依頼者及び検査者において検体検査が一意に特定でき、間違った統計調査が発生しない検体検査管理システムであり、病理診断を依頼する医療機関(以下、依頼元医側という)から病理診断をする医療機関(以下、病理医側という)に、病理標本と依頼伝票とが引き渡される病理診断においては、病理標本等が正しく把握され、取り違いが発生しにくい検体検査管理システムに関する。
【0003】
詳細には、検体を受け入れる際に、依頼者の側の管理番号と検査者の側の管理番号とを夫々ユニーク情報と結合させると共に、それらを1対1に関係付けて管理番号を発番し、管理番号に紐付けた二次元コードを発行し、二次元コードを読み取って検体検査をすることにより検体検査を一意に特定させるようにした。
【0004】
ここで、ユニーク情報は、例えば行政手続等において個人・法人を識別するマイナンバー・法人番号等の手続主体番号(以下、手続主体番号という)、電話番号等であればよく限定されず、主体が一意に特定される情報であればよい。例えば、通信ネットワークルータのMACアドレス、医療機関等コード、緯度経度情報等であってもよく、数字以外の文字が含まれてもよいことは勿論のことである。電話番号とし、国コードを付与させておけば、外国からの検体検査にも適用できる。
【0005】
検体を依頼者又は検査者の主体が独自に発番した管理番号だけで管理させると、主体が複数である場合には管理番号の重複が発生する可能性があり、検体検査が取り違えられる可能性がある。そこで、検体検査管理システムを管理するデータベースの構造化問合せ言語(以下、SQLという)により、主体を一意に特定させるユニーク情報と主体が発行した管理番号とを結合して、依頼者の側、検査者の側、相互の間においても重複しない管理用番号を使って管理することにした。検体検査が一意に特定されることにより、統計調査においても重複・漏れが発生せず、人の生命を左右する病理診断においても、取り違えを発生しないようにすることができる。
【背景技術】
【0006】
新型コロナウイルスの蔓延により、多数のPCR検査が短期間に実施され、その統計結果が公表されていた。ところが検体検査が正しく把握できないため、統計結果が修正されることがあった。また、病理診断の分野においては、病理医の数が不足しているために、複数の病理医が所属している病理医側に、病理標本を集中させて、医療業務を効率化させる必要がある。
【0007】
病理医は経験と高度な診断技術を備えた有資格者であることが必要であり、その数が限られていることに加えて、病理医には多くの依頼元医側から様々なタイミングで病理標本が搬入される。病理診断は、人の病気の重要な治療方針の決定に係る業務であるため、複数の依頼元医側から病理診断を受け入れても、検体・依頼伝票・病理標本等の取り違えが発生しない技術の提供が必要とされていた。
【0008】
本出願人は、病理診断を効率的に実施させるために、複数の依頼元医側から病理診断を病理医側に集中させても、病理医側において病理診断の取り違いが防止される技術を特許文献1に開示している。特許文献1に記載の技術によれば、病理標本に貼付された標本コードを読取ることにより病理診断を把握するようにしている。
【0009】
具体的には、標本コードに紐付いた標本番号が、病理標本だけでなく、依頼元医の診断所見やシェーマ図等の依頼情報にも示されており、病理標本を診断する際に、依頼情報の画像データと文字データも表示手段に対比可能に表示し、病理診断の際に診断所見・シェーマ図も確認できるようにすることにより、病理診断を正しく把握させ、取り違いを防止させている。
【0010】
特許文献1に記載の技術によれば、独自の電子カルテシステム(以下、電子システムという)を有する病理医側と外部機関のいずれかにより、病理標本を作成する場合には、病理医側と外部機関の間で取り決めをしておいて、依頼番号および病理標本に関する発番に重複がないようにしておけばよかった。
(【0011】以降は省略されています)
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