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公開番号2025009012
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2023111709
出願日2023-07-06
発明の名称服薬指導支援システム、及び、服薬指導支援方法
出願人個人
代理人個人
主分類G16H 20/10 20180101AFI20250109BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約【課題】患者の処方パターンに対して適切な服薬指導表示画面を表示する服薬指導支援システム、又は、最適な過去処方情報が表示された服薬指導表示画面を表示する服薬指導支援システム等を提供する。
【解決手段】今回処方された薬品に関する処方薬品情報を表示する表示手段を含む服薬指導支援システムSにおいて、患者特定情報と、当該患者に関する患者情報と、今回処方された薬品に関する今回処方情報と、患者に対して過去に処方された薬品に関する過去処方情報に含まれる複数の情報から構成される表示項目のうち、表示手段に表示すべき情報を、処方パターンの種類毎に対応付けて指定した表示指定情報を記憶する記憶手段を有する。今回処方情報と過去処方情報に含まれる複数の情報から今回の処方について、処方パターンを決定し、決定された処方パターンと表示指定情報に基づいて、表示すべき情報を決定し、服薬指導表示画面を生成して表示手段に表示する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
患者を特定する患者特定情報と、当該患者特定情報に対応付けて今回処方された薬品に関する処方薬品情報を表示する表示手段を含む服薬指導支援システムにおいて、
前記患者特定情報と、当該患者に関する患者情報と、今回処方された薬品に関する今回処方情報と、当該患者に対して過去に処方された薬品に関する過去処方情報と、を対応付けて記憶する記憶手段であって、当該患者情報と当該今回処方情報と当該過去処方情報に含まれる複数の情報に基づいて構成される複数の表示ブロックうち、前記表示手段に表示すべき少なくとも1以上の表示ブロックに関する情報を、処方パターンの種類ごとに対応付けて指定した表示指定情報を記憶する前記記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記複数の情報を参照して、今回の処方について、処方パターンを決定する処方パターン決定手段と、
前記処方パターン決定手段によって決定された処方パターンと、前記記憶手段に記憶された前記表示指定情報と、に基づいて、表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示ブロックと、前記患者特定情報と、前記処方薬品情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための服薬指導表示画面を生成する表示画面生成手段と、を有し、
前記表示手段は、前記表示画面生成手段が生成した前記服薬指導表示画面を表示することを特徴とする服薬指導支援システム。
続きを表示(約 4,000 文字)【請求項2】
前記表示指定情報は、処方パターンの種類に対応付けて、前記表示手段に表示すべき表示ブロックの表示状態を指定する表示状態指定情報を含み、
前記表示画面生成手段は、前記表示状態指定情報に従って、前記表示すべき表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項1に記載の服薬指導支援システム。
【請求項3】
前記表示指定情報は、前記表示手段に表示すべき表示ブロックの表示順序を指定する表示順序情報を含み、
前記表示画面生成手段は、前記表示順序情報に従って、前記表示すべき表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の服薬指導支援システム。
【請求項4】
前記記憶手段に、前記過去処方情報が前記患者情報に対応づけられて記憶されている場合に、前記記憶手段に記憶された前記今回処方情報に含まれる今回処方日と、前記記憶手段に記憶された前記過去処方情報に含まれる過去処方日及び処方日分情報に基づいて、過去に処方された薬品の処方期間の最終日から今回処方日までの日数が、第一所定日数以上であるか否かを判定する第一判定手段を有し、
前記処方パターン決定手段は、前記第一判定手段が、過去に処方された薬品の処方期間の最終日から今回処方日までの日数が、第一所定日数以上であると判定した場合には、今回の処方について前記処方パターンを初回の処方ではなく、かつ、過去に処方された薬品と同一薬品又は同一薬品とみなせるみなし同一薬品の繰り返し処方でもない単発処方パターンとして決定し、
前記表示画面生成手段は、前記記憶手段を参照して、前記単発処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の服薬指導支援システム。
【請求項5】
前記記憶手段に、前記過去処方情報が前記患者情報に対応づけられて記憶されている場合に、前記記憶手段に記憶された前記今回処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、前記記憶手段に記憶された前記過去処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、を比較する薬品特定情報比較手段と、
当該薬品特定情報比較手段による比較の結果に基づいて今回処方された薬品が過去に処方された薬品と同一薬品又は同一薬品とみなせるみなし同一薬品の繰り返し処方である再処方であるか否かを判定する再処方判定手段と、を有し、
前記処方パターン決定手段は、
前記再処方判定手段が、再処方であると判定した場合には、今回の処方について前記処方パターンを再処方パターンとして決定し、
前記表示画面生成手段は、前記記憶手段に記憶された前記再処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示すべき表示ブロックと、前記患者特定情報と、前記処方薬品情報と、前記過去処方情報に基づく情報を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の服薬指導支援システム。
【請求項6】
前記薬品特定情報比較手段は、今回処方された薬品が複数あり前記記憶手段に記憶された前記今回処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報が複数ある場合には、当該複数の薬品特定情報のそれぞれについて、前記記憶手段に記憶された前記過去処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と比較し、
前記再処方判定手段は、前記薬品特定情報比較手段による比較の結果に基づいて、今回処方された複数の薬品のそれぞれについて再処方であるか否かを判定し、
前記処方パターン決定手段は、今回処方された複数の薬品のうち、前記再処方判定手段により、再処方でないと判定された薬品件数が所定件数以下である場合、又は、再処方でないと判定された薬品割合が所定割合以下である場合に、前記処方パターンを前記再処方パターンとして決定することを特徴とする請求項5に記載の服薬指導支援システム。
【請求項7】
前記薬品特定情報比較手段は、前記記憶手段に、処方日の異なる前記過去処方情報が複数記憶されている場合には、前記今回処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、複数の前記過去処方情報のうち、直近の前記過去処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報から順に比較し、
前記再処方判定手段は、前記薬品特定情報比較手段による比較の結果に基づいて、直近の前記過去処方情報から順に今回処方された薬品が再処方であるか否かを判定し、
前記再処方判定手段が、今回処方された薬品が再処方であると判定した過去処方情報があった場合には、前記処方パターン決定手段は、当該過去処方情報を、比較表示対象の過去処方情報として、前記処方パターンを前記再処方パターンとして決定し、
前記表示画面生成手段は、前記記憶手段に記憶された前記再処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示すべき表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、前記比較表示対象の過去処方情報に基づく情報を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項5に記載の服薬指導支援システム。
【請求項8】
前記再処方判定手段が、再処方であると判定した場合に、更に、再処方の回数を判定する再処方回数判定手段を有し、
前記処方パターン決定手段は、前記再処方回数判定手段により判定された再処方の回数が、2回目である場合には前記処方パターンを第一の前記再処方パターンとして決定し、3回目以降である場合には第二の前記再処方パターンとして決定し
前記表示画面生成手段は、
前記処方パターン決定手段が、前記処方パターンを前記第一の再処方パターンとして決定した場合には、前記記憶手段に記憶された前記第一の再処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、前記過去処方情報に基づく情報を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成し、
前記処方パターン決定手段が、前記処方パターンを前記第二の再処方パターンとして決定した場合には、前記記憶手段に記憶された前記第二の再処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、前記過去処方情報に基づく情報を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項5に記載の服薬指導支援システム。
【請求項9】
前記処方パターン決定手段は、前記記憶手段に、前記患者情報に対応けられた前記過去処方情報が記憶されていない場合には、前記処方パターンを初回処方パターンとして決定し、
前記表示画面生成手段は、前記記憶手段に記憶された前記初回処方パターンに対応付けて指定された前記表示指定情報に基づいて、前記表示すべき表示ブロックを決定し、当該表示ブロックと、前記患者情報と、前記処方薬品情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための前記服薬指導表示画面を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の服薬指導支援システム。
【請求項10】
患者を特定する患者特定情報と、当該患者特定情報に対応付けて今回処方された薬品に関する処方薬品情報を表示する表示手段を含む服薬指導支援システムにおいて、
前記患者特定情報と、当該患者に関する患者情報と、今回処方された薬品に関する今回処方情報と、当該患者に対して過去に処方された薬品に関する過去処方情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記今回処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、前記記憶手段に記憶された前記過去処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、を比較する薬品特定情報比較手段であって、前記記憶手段に処方日の異なる前記過去処方情報が複数記憶されている場合には、前記今回処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報と、複数の前記過去処方情報のうち、直近の前記過去処方情報に含まれる薬品を特定する薬品特定情報から順に比較する前記薬品特定情報比較手段と、
前記薬品特定情報比較手段による比較の結果に基づいて今回処方された薬品が過去に処方された薬品と同一薬品又は同一薬品とみなせるみなし同一薬品の繰り返し処方である再処方であるか否かを判定する再処方判定手段と、
前記再処方判定手段が、今回処方された薬品が再処方であると判定した過去処方情報があった場合には、当該過去処方情報を、比較表示対象の過去処方情報として、当該比較表示対象の過去処方情報に基づく情報と、前記処方薬品情報と、前記患者情報と、を対応付けて前記表示手段に表示するための服薬指導表示画面を生成する表示画面生成手段と、を有し、
前記表示手段は、前記表示画面生成手段が生成した前記服薬指導表示画面を表示することを特徴とする服薬指導支援システム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、表示手段に処方薬品情報を表示して服薬指導を行う際に、患者の処方パターンの種類に応じた服薬指導表示画面を表示手段に表示する服薬指導支援システム及び服薬指導支援方法に関する。また、表示手段に処方薬品情報を表示して服薬指導を行う際に、処方日の異なる複数の過去処方情報がある場合であっても、最適な過去処方情報が表示された服薬指導表示画面を表示手段に表示する服薬指導支援システム及び服薬指導支援方法に関する。
続きを表示(約 2,800 文字)【背景技術】
【0002】
薬剤服用歴(以下、薬歴)は、保険薬局にて患者の情報を管理する書類である。記載項目は、患者の基礎情報(氏名、生年月日等)、処方及び調剤内容等の他、体質、生活像等、厚労省により定められている。また、最終記載日から3年間の保存義務がある。このような薬歴を電子保存する電子薬歴システムがあり、当該システムは「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を満足さなければならない。
【0003】
電子薬歴システムにより、保険薬局にて患者の情報を保存・閲覧することができる。患者が処方せんを持参したときの薬局業務(受付業務)はおおよそ以下の工程となる。
1)持参した処方せんに基づいて今回の処方せん内容(処方せん情報)を電子薬歴システムに入力する(一般的には事務システムレセプトコンピュータで行い、電子薬歴システムに自動転送)。
2)患者の頭書き(体質等の情報)や過去の処方せん情報の履歴を閲覧、確認し、今回の処方せん内容に問題がないかチェックする(処方監査)。
3)調剤(患者に渡す薬を収集、調合等)
4)調剤されたものが処方せん内容と間違いないか確認(調剤監査)
5)患者に注意事項の説明をし、また、患者から問題点の有無等を尋ねるなど情報収集をしながら薬を渡す(投薬・服薬指導)。
6)会計
7)収集した情報及び服薬指導の概要を電子薬歴システムに入力する。
上記のうち、2)、5)、7)が主に電子薬歴システムを使用する場面である。このように、電子薬歴システムは、閲覧・保存機能が各種ガイドラインを満たす形で実現されなければならない。
【0004】
しかしながら、保険薬局の経営においては、患者一人あたりにかける時間をいかに削減するかが大きなテーマとなっている。そこで、電子薬歴システムに対して、閲覧・保存の際、「いかに短時間で注意すべき情報を集められるか」、「いかに短時間で記録が終わるか」というニーズが生まれ、それが次第に、「「注意・指導すべき項目」を電子薬歴システムから提案してほしい」「選択するだけで薬歴記載を終わるようにしてほしい」という具体的な要求に至っている。 既存の電子薬歴システムでは、各薬品について「「注意・指導すべき項目」を電子薬歴システムから提案してほしい」というニーズに対して、「薬品ごと」に注意・指導すべき内容をデータ化し、電子薬歴システムに搭載している。
【0005】
薬品ごとの「注意・指導すべき項目」は、主には医薬品データメーカから提供され、各社の電子薬歴システムに搭載されている。医薬品データメーカは、各製薬メーカが医薬品の説明書として医療従事者向けに作成している情報(医薬品添付文書)を元に、服用する患者に対して「注意・指導すべき項目」を作成する。医薬品添付文書は、ごくわずかな可能性でも、問題が発生する可能性が0でなければ記載する、というかたちで書かれており、医薬品データメーカも同様に医薬品添付文書に記載されている内容は基本的に患者にも伝える内容であるという方針で「注意・指導すべき項目」を作ることが多い。そのため一つ一つの薬品に関する「注意・指導すべき項目」が5から10個、それを超えるものもある。ひとつの薬品のみ処方されるケースもあるが、例えば3種類の薬品が処方されれば、15から30個或いはそれ以上の情報が出てきてしまうことがある。
【0006】
このように「注意・指導すべき項目」が多すぎるという問題があり、現状、保険薬局の現場で、薬剤師等の服薬指導者が「注意・指導すべき項目」を隅々まで患者に指導することはない。医薬品データメーカと現場の服薬指導者で考え方が根本的にかみ合っていない部分である。その結果、もともとのニーズである「いかに短時間で注意すべき情報を集められるか」転じて「「注意・指導すべき項目」を電子薬歴システムから提案してほしい」というニーズを満たせていない。このように「出過ぎる情報をどう絞るか」に対して電子薬歴システムの開発メーカ各社は、「ランダムで」や、「ー度も指導していないものを前に」、「ユーザによる設定」等、それぞれ工夫が施されている。
【0007】
特許文献1には、患者に対して発行される服薬指示書を作成する服薬指示書作成装置が開示されている。この装置は、入力部により入力された患者に対する処方内容を処方情報として格納するRAMと、個々の薬品の姿を示す画像情報および個々の薬品についての注意事項を蓄積した服薬指示データベースと、を備え、検出部により、処方情報に基づいて患者に投薬された薬品の画像情報を抽出し、印刷部により、抽出された画像情報、処方情報に示される薬品の服用方法、および画像情報に対応する注意事項が、服薬指示書に出力される構成となっている。このような従来技術によれば、薬品と服用方法との対応関係が明瞭な服薬指導書を迅速に発行することができ、薬剤師が、この服薬指導書をみて口頭による説明ができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開平8-63519号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
しかしながら、この服薬指示書作成装置によって作成される服薬指示書もまた、薬剤師自身が、装置内に保存された各薬品に関する膨大な「服薬指導文章」の中から患者に適した服薬指導文章を抽出しなければならないものであった。また、患者に適した服薬指導文章を抽出することは、結局、薬剤師の経験値や技術力等による個人差が大きく、経験の浅い薬剤師にとっては、患者に適した服薬指導文章を抽出することは難しく、適切な服薬指導が行われない可能性があった。また、経験豊富な薬剤師であっても、多数の患者それぞれに対し、当該患者に適した服薬指導文章を抽出することは、手間も時間もかかる作業であり薬剤師の負荷が大きいものであった。
【0010】
さらに、薬剤師等の服薬指導者には、上述したような「薬品ごと」に伝えなければならない情報の他、患者の体質・アレルギー情報、疾患・既往歴を確認し、また、他の薬局で処方された薬の有無、普段飲んでいる市販薬の有無等も確認しなければならない。また、過去に処方された薬品の残薬状況を確認したり、服薬中に生じた問題や体調変化等の確認もしなければならない。服薬指導者は、電子薬歴システムにアクセスして得られた表示画面中の患者情報、薬品情報の中から、来局した一人一人の患者に対して適切な情報を取捨選択し、服薬指導を行わなければならない。
(【0011】以降は省略されています)

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