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公開番号2025047188
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-03
出願番号2023155527
出願日2023-09-21
発明の名称船舶
出願人住友重機械マリンエンジニアリング株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B63B 45/04 20060101AFI20250326BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約【課題】風力推進部を用いる場合に、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが、同時に見えなくなる状況が発生することを抑制する船舶を提供する。
【解決手段】船舶1では、船体11の船尾側には、船尾側航海灯38の高さ位置を変更する昇降機構35が設けられる。また、昇降機構35は、船尾側航海灯38をマグナスロータ10より高い位置に配置する。従って、昇降機構35は、当該船尾側航海灯38がマグナスロータ10で隠れないようにすることができる(図3(c)参照)。一方、船舶1の構造物の高さ制限が必要となる場面(橋下を通過する場合など)に加え、マグナスロータ10不使用時では、昇降機構35によって船尾側航海灯38を低い位置に配置することができる。以上より、マグナスロータ10を用いる場合に、船首側航海灯42と船尾側航海灯38とが、同時に見えなくなる状況が発生することを抑制できる。
【選択図】図3


特許請求の範囲【請求項1】
船体と、
前記船体に設けられ、風力によって前記船体を推進させる風力推進部と、
前記船体の船首側に設けられる船首側航海灯と、
前記船体の船尾側に設けられる船尾側航海灯と、を備える船舶であって、
前記船体の船尾側には、前記船尾側航海灯の高さ位置を変更する昇降機構が設けられ、
前記昇降機構は、前記船尾側航海灯を前記風力推進部より高い位置に配置する、船舶。
続きを表示(約 220 文字)【請求項2】
前記船尾側航海灯は、
前記昇降機構によって高さ位置が変更される第1の航海灯と、
高さ位置が固定された第2の航海灯と、を有する、請求項1に記載の船舶。
【請求項3】
前記風力推進部は、立ち上がり状態と倒れている状態とを切り替え可能であり、
前記風力推進部が立ち上がっている状態と倒れている状態とで、前記第1の航海灯と前記第2の航海灯とを使い分ける、請求項2に記載の船舶。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、船舶に関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
近年、CO

等のGHGの削減のために、風力等の再生可能エネルギーを用いて推力を発生する船舶などの構造物が知られている。例えば、特許文献1に記載された船舶は、プロペラによる推進器に加えて、船体上に、風力によって船体を推進させる硬帆などの風力推進部を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-45018号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、夜間において船舶は、その大きさと種類により適切な航海灯を設け、船舶の針路、障害物を他船に明示する必要がある。具体的には、船首側の航海灯及び船尾側の航海灯を設け、船首側よりも船尾側の航海灯を高い位置に設ける必要がある。また、海上から見たときに、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが重なり合わない状態で、同時に見える必要がある。
【0005】
しかしながら、上述のように船体に風力推進部を設けた場合、船尾側の航海灯が風力推進部に隠れることで、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが、同時に見えなくなる状況が存在してしまう。従って、風力推進部を用いる場合に、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが、同時に見えなくなる状況が発生することを抑制することが求められる。
【0006】
本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、風力推進部を用いる場合に、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが、同時に見えなくなる状況が発生することを抑制する船舶を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明に係る船舶は、船体と、船体に設けられ、風力によって船体を推進させる風力推進部と、船体の船首側に設けられる船首側航海灯と、船体の船尾側に設けられる船尾側航海灯と、を備える船舶であって、船体の船尾側には、船尾側航海灯の高さ位置を変更する昇降機構が設けられ、昇降機構は、船尾側航海灯を風力推進部より高い位置に配置する。
【0008】
本発明に係る船舶は、船体に設けられ、風力によって船体を推進させる風力推進部を備える。そのため、船舶においては、海上から見て船尾側航海灯が風力推進部に隠れることがある。これに対し、船舶では、船体の船尾側には、船尾側航海灯の高さ位置を変更する昇降機構が設けられる。また、昇降機構は、船尾側航海灯を風力推進部より高い位置に配置する。従って、昇降機構は、当該船尾側航海灯が風力推進部で隠れないようにすることができる。一方、船舶の構造物の高さ制限が必要となる場面(橋下を通過する場合など)に加え、風力推進部の不使用時では、昇降機構によって船尾側航海灯を低い位置に配置することができる。以上より、風力推進部を用いる場合に、船首側の航海灯と船尾側の航海灯とが、同時に見えなくなる状況が発生することを抑制できる。
【0009】
船尾側航海灯は、昇降機構によって高さ位置が変更される第1の航海灯と、高さ位置が固定された第2の航海灯と、を有してよい。この場合、第2の航海灯が見えにくい場合などに、昇降機構によって第1の航海灯を高い位置に配置して、第1の航海灯を点灯することができる。
【0010】
風力推進部は、立ち上がり状態と倒れている状態とを切り替え可能であり、風力推進部が立ち上がっている状態と倒れている状態とで、第1の航海灯と第2の航海灯とを使い分けてよい。船舶の構造物の高さ制限が必要となる場面(橋下を通過する場合など)では、風力推進部を倒す場合がある。風力推進部が立ち上がっているか倒れているかで第1の航海灯と第2の航海灯とを使い分けることで、風力推進部の状態に応じて、適切に航海灯を点灯させることができる。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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