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公開番号2025039650
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-21
出願番号2025000773,2020104584
出願日2025-01-06,2020-06-17
発明の名称複合粒子及び化粧料組成物
出願人大王製紙株式会社
代理人弁理士法人永井国際特許事務所
主分類A61K 8/73 20060101AFI20250313BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】本発明では、化粧料に含有させたときに、分散しやすく、伸ばしやすい、無機微粒子を有する複合粒子及び化粧料組成物を提供する。
【解決手段】この課題は、平均繊維径が100nm以下であるセルロースナノファイバーが相互に凝集した凝集粒子と、当該凝集粒子に付着する複数の無機微粒子を有し、平均粒子径が10μm以下、かつ比表面積が2m2/g以上である、ことを特徴とする複合粒子、及び当該複合粒子と増粘剤を有し、前記増粘剤は、多価アルコール、多糖類、水溶性高分子からなる群から選択される1種又は2種以上である、ことを特徴とする化粧料組成物によって解決される。
【選択図】図1

特許請求の範囲【請求項1】
平均繊維径が100nm以下であるセルロースナノファイバーが相互に凝集した凝集粒子と、当該凝集粒子に付着する複数の無機微粒子と、多価アルコールを有し、
前記セルロースナノファイバーは、セルロース繊維のヒドロキシ基が置換されてリンオキソ酸エステル基が導入された変性セルロースナノファイバーと、セルロース繊維のヒドロキシ基が置換されていない未変性セルロースナノファイバーとのうちの、少なくともいずれか1つ以上からなるものであり、
平均粒子径が10μm以下、かつ比表面積が2m

/g以上である、
ことを特徴とする複合粒子。
続きを表示(約 720 文字)【請求項2】
平均繊維径が100nm以下であるセルロースナノファイバーが相互に凝集した凝集粒子と、当該凝集粒子に付着する複数の無機微粒子を有し、
前記セルロースナノファイバーは、少なくともセルロース繊維のヒドロキシ基が置換されてリンオキソ酸エステル基が導入された変性セルロースナノファイバーからなるものであり、
平均粒子径が10μm以下、かつ比表面積が2m

/g以上である、
ことを特徴とする複合粒子。
【請求項3】
前記無機微粒子は、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化セリウムからなる群から選択される1種又は2種以上である、
請求項1又は請求項2に記載の複合粒子。
【請求項4】
前記無機微粒子の一次粒子径が1μm以下である、
請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の複合粒子
【請求項5】
前記無機微粒子が50質量%以下含まれる、
請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の複合粒子。
【請求項6】
前記無機微粒子が親水処理されたものである、
請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の複合粒子。
【請求項7】
前記無機微粒子の一部が前記凝集粒子に内包されている、
請求項1~請求項6のいずれか1項に記載の複合粒子。
【請求項8】
前記請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の複合粒子と、増粘剤を有し、
前記増粘剤は、多価アルコール、多糖類、水溶性高分子からなる群から選択される1種又は2種以上である、
ことを特徴とする化粧料組成物。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、複合粒子及び化粧料組成物に関するものである。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、化粧料には金属粉末等に代表される無機粉末が含有されたものがある。この無機粉末は、太陽光を乱反射する性質を有する。具体的には太陽光に含まれる紫外線は、無機粉末に入射すると、乱反射され透過が遮られる。この無機粉末を化粧料に含有させることで、化粧料は紫外線カット効果を備えたものとなる。そのため、日焼け止めを目的とする化粧料には無機粉末が含有されたものが多い。
【0003】
特許文献1は、無機粉末である微粒子酸化チタン等を用いて、無機紫外線散乱剤を配合しながらも、塗布時のべたつきや白浮き等の使用感を改善し、また、無機紫外線散乱剤の沈殿や凝集を抑えて紫外線防御能を向上した水中油型日焼け止め化粧料の提供を課題としている。そして、この課題を解決するために無機紫外線散乱剤、平均繊維径が2~500nmのアニオン変性セルロースナノファイバー、界面活性剤、油性成分を含有する水中油型日焼け止め化粧料に関する技術を開示している。
【0004】
しかしながら、一般的に、無機粉末は、放置しておくと凝集する性質を有し、界面活性剤を添加させて分散させたとしても、次第に凝集してしまう。このことは上記、特許文献1においても当てはまり、当該技術もまた、無機粉末の分散性が不十分なものである。結果、当該技術の化粧料は、肌に塗布する際に伸びが良くなく、複数回重ね塗りをする等の手間がかかるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
WO2018/230228号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、化粧料に含有させたときに、分散しやすく、伸ばしやすい、無機微粒子を有する複合粒子及び化粧料組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
前記課題は、次記に示す態様により解決される。
(第1の態様)
平均繊維径が100nm以下であるセルロースナノファイバーが相互に凝集した凝集粒子と、当該凝集粒子に付着する複数の無機微粒子を有し、
平均粒子径が10μm以下、かつ比表面積が2m

/g以上である、
ことを特徴とする複合粒子。
【0008】
セルロースナノファイバーは、水素結合点を多量に有するので、複合粒子を分散媒に混ぜて化粧料としたときに、相互に水素結合を形成して分散媒中で分散した状態になり易い。また、セルロースナノファイバーが分散した化粧料は、チキソトロピー性を備え、伸ばしやすいとの効果を奏する。
【0009】
また、セルロースナノファイバーは、分散液中では、三次元ネットワークを形成して相互に分散するが、セルロースナノファイバー分散液を濃縮させる等して乾燥させると、セルロースナノファイバーが相互に凝集する。特にセルロースナノファイバーの平均繊維径が小さいものは、相互に絡み合い、凝集して凝集粒子となる。仮に、セルロースナノファイバーの平均繊維径が大きいと、相互に絡み合いが少ないので、凝集粒子が形成されにくい。本態様のセルロースナノファイバーは、平均繊維径が100nm以下なので、凝集化が促進され、凝集粒子が形成されやすいものとなる。また、当該凝集粒子に付着する無機微粒子は、太陽光、例えば紫外線を乱反射したり散乱させたりするので、紫外線の透過を抑制する効果を有する。微粒子は、一般的に分子間力等の作用により凝集する性質を有し、当該無機微粒子も凝集し易い。しかしながら、当該無機微粒子は、凝集粒子に付着しているので、自由な移動が制限され相互に凝集し難い形態になっている。
【0010】
本態様の無機微粒子の一部は、凝集粒子を形成するセルロースナノファイバーに抱き込まれるようにして付着していると推測される。ある一つの無機微粒子は、一つのセルロースナノファイバーに抱き込まれている場合や、複数のセルロースナノファイバーに抱き込まれている場合がある。そして、無機微粒子を抱き込むようにして形成された複合粒子は、セルロースナノファイバーが相互に水素結合で強く凝集されたものとなっているので、液体等の媒体に混合しても容易にその凝集がほどけない。また、複合粒子は、当該媒体内で膨潤し難く、溶解したり、個々のセルロースナノファイバーに分解したりし難い。
(【0011】以降は省略されています)

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