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公開番号2025031379
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-07
出願番号2023137571
出願日2023-08-25
発明の名称シート積載装置及び画像形成装置
出願人キヤノン株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類B65H 1/26 20060101AFI20250228BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】収納できるシートの枚数を減らさずに本体フレームの高さを小さくする。
【解決手段】給送モジュール1000は、収納庫1100a、1100b、1100cと、収納庫の上方に設けられた給送部1102a、1102b、1102cと、閉じ位置と引き出し位置との間で開口部を通して前後方向FRに収納庫を移動可能に保持する本体フレーム1200と、を備える。収納庫には、開口部1210aを覆うように開口部より大きい外装カバー1153a、1153b、1153cが設けられている。収納庫は、外装カバーが高さ方向並ぶように配置されている。下側の収納庫1100bに収納されたシートを給送する給送部1102bは、水平方向に見たときに、一つ上側の収納庫1100aの外装カバー1153aと、高さ方向においてオーバーラップする。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
シートを収納する複数の収納庫と、
前記複数の収納庫に収納された前記シートの上方にそれぞれ設けられ、前記シートを搬送方向に搬送する複数の搬送手段と、
複数の開口部が設けられ、前記複数の収納庫を、前記シートを搬送可能な閉じ位置と前記シートを積載可能な引き出し位置との間で前記複数の開口部のそれぞれを通して移動可能に保持する本体フレームと、
を備えるシート積載装置であって、
前記複数の収納庫には、前記複数の開口部を覆うように前記複数の開口部より大きい複数の外装カバーが設けられており、
前記複数の収納庫は、前記複数の外装カバーが高さ方向に並ぶように配置されており、
前記複数の収納庫のうちの下側の収納庫に収納された前記シートを搬送する搬送手段は、水平方向に見たときに、前記下側の収納庫の一つ上側の収納庫の外装カバーと、高さ方向においてオーバーラップすることを特徴とするシート積載装置。
続きを表示(約 1,600 文字)【請求項2】
前記複数の収納庫のそれぞれの収納庫は、前記本体フレームに設けられた第一の位置決め部材に係合して前記本体フレームに対して前記収納庫を位置決めする第二の位置決め部材を備えていることを特徴とする請求項1に記載のシート積載装置。
【請求項3】
前記本体フレームは、複数の第一の密閉面を備え、
前記複数の収納庫は、前記複数の第一の密閉面にそれぞれ対向して配置される複数の第二の密閉面をそれぞれ備え、
前記シート積載装置は、前記複数の第一の密閉面と前記複数の第二の密閉面の間にそれぞれ配置される複数のシール部材を備えることを特徴とする請求項1に記載のシート積載装置。
【請求項4】
前記複数のシール部材は、前記複数の第一の密閉面と前記複数の第二の密閉面の一方にそれぞれ取り付けられ、
前記複数の収納庫が前記閉じ位置にあるときに、前記複数のシール部材は、前記複数の第一の密閉面と前記複数の第二の密閉面の他方に接触することを特徴とする請求項3に記載のシート積載装置。
【請求項5】
前記複数の収納庫のうちの前記下側の収納庫に設けられた前記搬送手段は、水平方向に見たときに、前記複数のシール部材のうちの、前記下側の収納庫の前記一つ上側の収納庫を密閉するためのシール部材と、高さ方向においてオーバーラップすることを特徴とする請求項4に記載のシート積載装置。
【請求項6】
前記複数のシール部材は、弾性を有することを特徴とする請求項3に記載のシート積載装置。
【請求項7】
前記下側の収納庫に設けられた前記搬送手段の少なくとも一部分は、前記下側の収納庫に設けられた外装カバーの頂面よりも上方へ突出して配置され、
前記一つ上側の収納庫は、前記搬送手段の前記少なくとも一部分が入り込む空間が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のシート積載装置。
【請求項8】
前記複数の収納庫のそれぞれの収納庫は、凸部が設けられた下側板と、前記搬送手段の少なくとも一部分が入り込む凸部が設けられた上側板と、を備えることを特徴とする請求項1に記載のシート積載装置。
【請求項9】
シートを収納する第一の収納庫と、
前記第一の収納庫に収納された前記シートを搬送する第一の搬送手段と、
前記第一の収納庫に収納された前記シートよりも上方でシートを収納する第二の収納庫と、
前記第二の収納庫に収納された前記シートを搬送する第二の搬送手段と、
第一の開口部と、第二の開口部とを有し、前記第一の収納庫を、前記シートを搬送可能な閉じ位置と前記シートを積載可能な引き出し位置との間で前記第一の開口部を通して移動可能に保持し、且つ、前記第二の収納庫を、前記シートを搬送可能な閉じ位置と前記シートを積載可能な引き出し位置との間で前記第二の開口部を通して移動可能に保持する本体フレームと、
を備えるシート積載装置であって、
前記第二の収納庫には、前記閉じ位置に前記第二の収納庫が位置した際に前記第二の開口部を覆うように前記第二の開口部より大きい外装カバーが設けられており、
前記第一の搬送手段は、前記第一の収納庫に収納されている前記シートに接して回転することで前記シートを給送する回転部材を含み、
前記回転部材は、水平方向に見たときに、前記第二の収納庫の外装カバーと、高さ方向においてオーバーラップすることを特徴とするシート積載装置。
【請求項10】
請求項1乃至9のいずれか一項に記載のシート積載装置と、
前記シート積載装置に積載された前記シートに画像を形成する画像形成部と、
を有することを特徴とする画像形成装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、シートを収納し、収納したシートを搬送するシート積載装置及び画像形成装置に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
シート積載装置により搬送されるシートに画像を形成する画像形成装置が高湿環境に設置された場合、シート積載装置内にある画像形成前のシートは、設置環境の水分を吸収し、波打ちが発生する。このような波打ちの発生によるシートの変形は、シートの搬送不良やシートに形成される画像を劣化させることがある。
【0003】
そこで、特許文献1は、外気とシート積載装置内を遮断する方法を開示している。シートを積載する給送トレイと給送トレイをスライド動作で引き出し可能な収容筐体との隙間に設けられた外気遮断用シール部材は、弾性変形により給送トレイ及び収容筐体に圧接する。これにより、外気とシート積載装置内を遮断することでシート積載装置内の湿度上昇を抑え、シートの束が水分を吸収するのを抑えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2008-007242号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
外気とシート積載装置内を外気遮断用シール部材により遮断する場合、外気遮断用シール部材が弾性変形により給送トレイまたは収容筐体とを圧接させられるためには、シール部材とシール部材を圧接される接着面が必要である。
【0006】
一方、給送トレイをスライド動作により収容筐体より引き出すとき、シート積載装置内のシートは外気と遮断されたシート積載装置内にある必要があるため、シール部材の内側にシートが配置されなければならない。つまり、シート積載装置の高さはシール部材、またはシール部材を圧接される接着面だけ高くなる。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の一実施形態によるシート積載装置は、
シートを収納する複数の収納庫と、
前記複数の収納庫に収納された前記シートの上方にそれぞれ設けられ、前記シートを搬送方向に搬送する複数の搬送手段と、
複数の開口部が設けられ、前記複数の収納庫を、前記シートを搬送可能な閉じ位置と前記シートを積載可能な引き出し位置との間で前記複数の開口部のそれぞれを通して移動可能に保持する本体フレームと、
を備え、
前記複数の収納庫には、前記複数の開口部を覆うように前記複数の開口部より大きい複数の外装カバーが設けられており、
前記複数の収納庫は、前記複数の外装カバーが高さ方向に並ぶように配置されており、
前記複数の収納庫のうちの下側の収納庫に収納された前記シートを搬送する搬送手段は、水平方向に見たときに、前記下側の収納庫の一つ上側の収納庫の外装カバーと、高さ方向においてオーバーラップすることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、収納庫に収納できるシートの枚数を減らすことなく、本体フレームの高さを小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
インクジェット記録装置の断面図。
収納庫が引き出された状態における給送モジュールの斜視図。
収納庫の斜視図。
密閉板ユニットの斜視図。
密閉シールの斜視図と断面図。
密閉シールの上部の固定方法を示す断面図。
密閉シールが吸着し接触する本体フレームのフレーム密閉面周りの斜視図。
収納庫を本体フレームに格納する前後の密閉シールの上部の断面図。
収納庫フレーム及びその内部構造の斜視図。
本体フレームの構成の説明図。
給送モジュールのyz平面における断面図。
比較例の給送モジュールと本実施形態の給送モジュールの模式図。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、実施形態を用いて、本発明を説明する。なお、本発明の範囲は、以下に述べる実施形態に限定されるものではなく、また、本実施形態で説明される全ての構成が本発明の必須構成要件であると解釈されるべきではない。
(【0011】以降は省略されています)

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