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公開番号2025010110
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2024108175
出願日2024-07-04
発明の名称情報提供装置、情報提供方法及び情報提供プログラム
出願人ソフトバンクグループ株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類G06F 16/907 20190101AFI20250109BHJP(計算;計数)
要約【課題】提供される情報の信頼度を高めること。
【解決手段】実施形態に係る情報提供装置は、収集部および生成部を有する。収集部は、信頼性に関する条件を満たした提供元から提供されるデータソースを収集する。生成部は、収集したデータソースを学習して生成された言語モデルであって、ユーザによって入力されたプロンプトに対する回答を生成する言語モデルを生成する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
信頼性に関する条件を満たした提供元から提供されるデータソースを収集する収集部と、
収集した前記データソースを学習して生成された言語モデルであって、ユーザによって入力されたプロンプトに対する回答を生成する言語モデルを生成する生成部と
を有する情報提供装置。
続きを表示(約 740 文字)【請求項2】
前記提供元の情報に基づいて前記信頼性に関する条件を満たすか否かを判定する判定部をさらに備える
請求項1に記載の情報提供装置。
【請求項3】
前記判定部は、
前記提供元の属性情報に基づいて前記信頼性に関する条件を満たすか否かを判定する
請求項2に記載の情報提供装置。
【請求項4】
前記判定部は、
前記提供元の事業内容に基づいて前記信頼性に関する条件を満たすか否かを判定する
請求項3に記載の情報提供装置。
【請求項5】
前記判定部は、
前記提供元の事業規模に基づいて前記信頼性に関する条件を満たすか否かを判定する
請求項3に記載の情報提供装置。
【請求項6】
前記提供元は、
前記データソースを提供する機器の製造元である
請求項1に記載の情報提供装置。
【請求項7】
前記機器は、
ユーザ端末である
請求項6に記載の情報提供装置。
【請求項8】
前記機器は、
車両である
請求項6に記載の情報提供装置。
【請求項9】
前記データソースに関係する前記回答を前記ユーザへ提供した場合に、当該データソースの前記提供元に対して報酬を支給する支給部をさらに備える
請求項1に記載の情報提供装置。
【請求項10】
前記生成部は、
前記提供元から収集した前記データソースの信頼度を判定し、前記信頼度に基づいて前記言語モデルの学習に用いるか否かを判定する
請求項1に記載の情報提供装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
開示の実施形態は、情報提供装置、情報提供方法及び情報提供プログラムに関する。
続きを表示(約 1,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来、ユーザによって入力された質問文に対する回答文を、生成モデルを用いて生成するシステムが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特表2022-503838号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の技術では、提供される情報の信頼度を高める点で改善の余地があった。
【0005】
例えば、特許文献1に記載のシステムは、ニュース記事を基に回答文を生成する。一方で、任意の提供元からニュース記事を収集していた場合、ニュース記事の出所によってはニュース記事の信頼度が低い場合がある。
【0006】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、提供される情報の信頼度を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
実施形態の一態様に係る情報提供装置は、信頼性に関する条件を満たした提供元から提供されるデータソースを収集する収集部と、収集した前記データソースを学習して生成された言語モデルであって、ユーザによって入力されたプロンプトに対する回答を生成する言語モデルを生成する生成部と、を有する。
【発明の効果】
【0008】
実施形態の一態様によれば、提供される情報の信頼度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施形態に係る情報提供装置の概要を説明する図である。
図2は、実施形態に係る情報提供装置の構成例を示す機能ブロック図である。
図3は、データ量の変化を説明する図である。
図4は、信頼性の判定処理の流れを説明するフローチャートである。
図5は、事前訓練処理の流れを説明するフローチャートである。
図6は、情報提供処理の流れを説明するフローチャートである。
図7は、情報提供装置として機能するコンピュータハードウェア構成の一例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、実施形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
(【0011】以降は省略されています)

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