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公開番号2024166322
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-28
出願番号2024157063,2023022666
出願日2024-09-10,2008-01-22
発明の名称ドキュメント変更
出願人シーエフピーエイチ, エル.エル.シー.
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G06F 40/194 20200101AFI20241121BHJP(計算;計数)
要約【課題】ドキュメントの差異を表示等するためのコンピュータ可読媒体および方法を提供する。
【解決手段】ユーザが「変更を見る」というボタンを押すと、ユーザのドキュメントに対する様々な修正が、ラベルを有するプロンプト400の部分415に表示される。テキストの追加は、下線を用いて示され、テキストの削除は、取消線で示される。変更が行われたドキュメントの行を示す利便のために、行番号が追加される。プロンプト400の部分415は、変更が行われたドキュメントにおいて、その行のみを示している。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
命令が格納される非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
少なくとも一つのプロセッサによって実行されると、前記命令は前記少なくとも一つのプロセッサに、
ユーザからの要求でない、ドキュメントを閉じる要求を検出することと、
前記要求がコンピュータのシャットダウン処理の開始に基づく、及び、前記ドキュメントが開いていると判断すると、前記ユーザが前記ドキュメントに対して行われた変更を見ることを希望するか否かを尋ねるしるしを表示することと、
前記ドキュメントが、前記ユーザによってなされた変更であって、保存されていない少なくとも一つの変更を含むことを決定することと、
前記要求を検出すること及び前記ドキュメントが保存されていない少なくとも一つの変更を含むことを決定することに基づいて、
(i)所定の数未満のユーザ入力による前記少なくとも一つの変更を引き起こしたユーザ入力の数、又は、(ii)前記ドキュメントの所定の部分以上の削除をする前記少なくとも一つの変更、に基づいて、前記少なくとも一つの変更が誤りの可能性があるか否かを決定することと、
前記少なくとも一つの変更が誤りの可能性があるという決定に基づいて、前記ドキュメントを保存するために前記ユーザにプロンプトを呈示し、前記プロンプトと合わせて、前記少なくとも一つの変更を保存すべきか否かの推薦を呈示することと、
前記プロンプトには、前記ユーザによってなされた前記少なくとも一つの変更を呈示するためのオプションが含まれ、
前記ユーザから、前記少なくとも一つの変更の呈示を要求することを示すオプションの選択を受信することと、
前記オプションの選択を受信することに基づいて、前記ドキュメントの第一の版と前記ドキュメントの第二の版との間の比較と共に、前記少なくとも一つの変更を示すプレゼンテーションを前記ユーザに呈示することと、
前記比較は前記少なくとも一つの変更を示し、前記ドキュメントの第二の版が修正された結果、前記ドキュメントの第二の版は前記ドキュメントの第一の版と異なり、
前記ユーザから、及び、前記プレゼンテーションに応じて、前記少なくとも一つの変更を保存する要求を受信することと、
前記少なくとも一つの変更を保存する要求に基づいて、不揮発性メモリに格納された前記ドキュメントの第一の版を、前記ドキュメントの第二の版から前記少なくとも一つの変更を含む前記ドキュメントの版に置き換えること
を実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ドキュメントの差異を表示等するためのコンピュータ可読媒体等に関する。
続きを表示(約 900 文字)【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【0002】
以下、第I~X節は、本出願の解釈への案内を提供する。
【0003】
I.用語
「製品」という用語は、別途表記のない限り、任意の機械、製造及び/又は組成物を意味する。
【0004】
「方法」という用語は、特に別途記載のない限り、任意のプロセス、アルゴリズム、方法等を意味する。
【0005】
それぞれのプロセスは(方法、アルゴリズム他の呼称であっても)、本質的に一以上のステップを含み、このため、プロセスの「ステップ」又は「ステップ(複数)」への全ての参照は、「プロセス」又は同様の用語の単なる列挙において、本質的に先行する記載を有する。従って、プロセスの「ステップ」又は「ステップ(複数)」へのいかなる参照も、十分に先行する記載を有する。
【0006】
「発明」等の用語は、特に別途記載のない限り、「本願明細書において開示される一以上の発明」を意味する。
【0007】
「一つの実施形態」、「実施形態」、「実施形態(複数)」、「該実施形態」、「該実施形態(複数)」、「一以上の実施形態」、「いくつかの実施形態」、「ある実施形態」、「一実施形態」、「別の実施形態」等の用語は、特に別途記載のない限り、「開示された本発明の一以上の(しかし全てとは限らない)実施形態」を意味する。
【0008】
本発明の「変形(variation)」という用語は、特に別途記載のない限り、本発明の実施形態を意味する。
【0009】
実施形態の記載における「別の実施形態」への参照は、特に別途記載のない限り、参照される実施形態が別の実施形態(例えば、参照される実施形態よりも前に記載された実施形態)と相互に排他的であるという意味を含まない。
【0010】
「備える」、「含む」及びこれらの変形は、特に別途記載のない限り、「含むが限定しない」ことを意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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