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公開番号2024164460
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-27
出願番号2023079946
出願日2023-05-15
発明の名称薬局等を活用したオンライン問診システム
出願人株式会社Windy
代理人個人
主分類G16H 80/00 20180101AFI20241120BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約【目的】問診時における患者満足度を向上させることができると共に薬剤師の専門性を生かして問診の品質を向上させることができ、
医療機関と調剤薬局との双方で重複した問診が行われることによる患者側の負担や非効率さを回避して患者の薬局での待ち時間を短縮することができ、薬剤師側に患者情報の収集の機会を確保させることができ、医療機関で行っていた問診を薬局が行って医療機関に報告するという医療タスクシフトを実現できる、薬局等を活用したオンライン問診システムを提供する。
【構成】或る医療機関に対して受診の受付等をした患者がこれから問診を担当できる者として端末画面に表示された複数の薬局・薬剤師等のいずれかを自分の問診担当者として選択できるようにしたシステムである。
【選択図】 図1

特許請求の範囲【請求項1】
或る医療機関に対して受診の受付をした患者側に対し、当該医療機関の外部に在る複数の薬局又は当該各薬局でそれぞれ業務を行う複数の薬剤師であって今から問診できる複数の薬局又は薬剤師を含むグループを、今から問診できる複数の担当候補者から成るグループとして提示して、前記患者が前記複数の担当候補者から成るグループ中のいずれか一つ又は一人を問診担当者として選択できるようにするための問診担当選択情報を、提示する問診担当選択提示部と、
前記提示された問診担当選択情報に対応して患者が問診担当者を選択したとき、当該選択された問診担当者と患者との間でオンラインで問診を行わせる問診提供部と、
前記オンラインでの問診により取得された問診結果情報を、前記患者が受診の受付をした医療機関が利用できるように記録する問診結果記録部と、
を備えたことを特徴とする薬局等を活用したオンライン問診システム。
続きを表示(約 920 文字)【請求項2】
或る医療機関に対して受診の受付をした患者側に対し、当該医療機関の外部に在る複数の薬局又は当該各薬局でそれぞれ業務を行う複数の薬剤師であって今から問診できる複数の薬局又は薬剤師を、今から問診できる複数の担当候補者として提示して、前記患者が前記複数の担当候補者中のいずれか一つ又は一人を問診担当者として選択できるようにするための問診担当選択情報を、提示する問診担当選択提示部と、
前記提示された問診担当選択情報に対応して患者が問診担当者を選択したとき、当該選択された問診担当者と患者との間でオンラインで問診を行わせる問診提供部と、
前記オンラインでの問診により取得された問診結果情報を、前記患者が受診の受付をした医療機関が利用できるように記録する問診結果記録部と、
を備えたことを特徴とする薬局等を活用したオンライン問診システム。
【請求項3】
前記問診担当選択提示部は、複数の薬局側又は複数の薬剤師側からそれぞれ送信された、今から問診を行うことができる状態にあることを示す情報に基づいて、今から問診を行うことができる複数の薬局又は薬剤師だけを、患者が選択できる問診担当候補者として患者側に提示するものである、請求項1又は2に記載の薬局等を活用したオンライン問診システム。
【請求項4】
前記問診担当選択提示部は、患者の年齢や性別等の属性及び患者の居住地域又は住所地を含む患者に関する情報に基づいて、複数の薬局又は薬剤師の中から、当該患者の問診担当者として望ましい複数の薬局又は薬剤師を選び、その選んだ複数の薬局又は薬剤師を、患者が選択することができる複数の問診担当候補者として推奨的に提示するものである、請求項1又は2に記載の薬局等を活用したオンライン問診システム。
【請求項5】
医療機関側が取得した当該患者のバイタルサインの少なくとも一部を、前記患者が問診担当者として選択した薬局側又は同薬剤師側に対し、前記オンラインでの問診が行われる前に送信するバイタルサイン送信部を備えた、請求項1又は2に記載の薬局等を活用したオンライン問診システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はオンライン問診システムに関する。
続きを表示(約 2,900 文字)【背景技術】
【0002】
2020年9月から施行された改正薬剤師法並びに薬機法により、薬剤師には薬剤交付後の服薬フォローアップが義務化され(そのためには薬剤師は各患者の情報を収集しなければならない)、フォローアップする中で得た患者情報を処方した医師等にフィードバックし連携を推進することが努力義務とされた。また2021年8月1日、特定の機能を有する薬局として地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度が施行された。地域連携薬局は、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応をしなければならないとされた。一方、総務省では医療費・介護費の増大や医療資源の偏在といった課題を解決するため、医療機関や調剤薬局で管理・蓄積されている個人の診療・健康情報を連携し、疾病の予防改善への活用を目的とした医療情報連携ネットワーク(EHR)化を進めている。EHR連携により「処方箋情報」「問診」「検査結果」「病名」の付帯情報連携も行われている。このように現在、医療機関と薬局とが互いに情報交換を行い、患者により良い医療を提供するための「医薬連携」の取り組みが進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第5599600号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、現状は、例えば図4に示すように、患者は、医療機関を訪れたときは問診表に氏名、住所を記入した後、患者が自分で問診表の各質問に対する回答を記入するか又はスタッフから質問等されて口頭で回答してスタッフがそれを記入し、その後、スタッフがその記入内容を電子カルテに入力するようにしている。そして診療後、患者は調剤薬局を訪れて薬剤師から同様の問診を受けている。
【0005】
このように現状では、医師は処方通リに薬剤師が薬を出してくれればそれでよく、薬剤師も指示どおり薬を渡せばそれでいいとされている。しかし、薬剤師が患者から相談相手とみなされるためには、薬を渡しているだけでは限界がある。薬剤師は大学で6年も薬学医学の研修をして知識も豊富であるにもかかわらず、薬局では調剤室のなかで仕事していることが多いため、薬剤師の専門性が活かされていない。
【0006】
前述のように、薬剤師は服薬指導や薬剤交付後の服薬フォローアップのため患者の情報を収集することが薬剤師法上義務付けられている。そのため、現状では患者は、医療機関において診察前に担当医師からの問診に答えるだけでなく、医師の診察と処方が終わった後に調剤薬局を訪れたときも薬剤師からの問診に答える必要があり、医療機関と調剤薬局との双方で医療専門家からの重複した問診を受け答えなければならず、患者に対し問診の負担を二重に与える結果となっている。
【0007】
また従来より、医療機関においては、患者への問診の手間を軽減させるため、例えば医療機関の受付・待合室等に設置された自動問診装置端末の画面にプログラムにより複数の問診事項を次々に表示させて患者にボタン操作等で回答入力させることにより当該患者の問診結果情報を取得し、この取得した問診結果情報を電子カルテ等に反映させたり受診時に医師側端末に表示させることも試みられている(例えば特許文献1参照)。しかし、このような試みは、確かに医師側の負担は減らせるとしても、医療専門家による問診ではなくプログラムにより一律に無機質な質問事項が自動的に次々と表示されていく問診であるため、患者側は体調が悪いのに自分で考えながら次々と回答しなければならないストレスを与えられる結果、問診の品質が低下し(場合によりそのような問診結果情報に依拠して行われるその後の診療の品質も低下し)、また問診時における患者満足度も大きく低下してしまう恐れがあり、また患者側においては、医療機関での診療の後にさらに調剤薬局で重ねて同様の問診を受けるという負担は同じままであった。
【0008】
本発明は以上のような従来技術の問題点に着目してなされたものであって、問診時における患者満足度を大きく向上させることができると共に薬剤師の専門性を生かして問診の品質を向上させることができ、医療機関と調剤薬局との双方で重複した問診が行われることによる患者側の負担や非効率さを回避して患者の薬局での待ち時間を短縮することができ、薬剤師側に患者への問診の機会(すなわち服薬指導や薬剤交付後の服薬フォローアップのための患者情報の収集の機会)を確保させることができ、さらに薬局と医療機関との間で「医療機関で行っていた問診を薬局が行って医療機関に報告するという医療タスクシフトを伴う医薬連携」を実現し、以って患者に対する調剤薬局のコミュニケーション機会やビジネス機会を増加させて薬局の事業を活性化させることができる、薬局等を活用したオンライン問診システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明による薬局等を活用したオンライン問診システムは、或る医療機関に対して受診の受付をした患者側に対し、当該医療機関の外部に在る複数の薬局又は当該各薬局でそれぞれ業務を行う複数の薬剤師であって今から問診できる複数の薬局又は薬剤師を含むグループを、今から問診できる複数の担当候補者から成るグループとして提示して、前記患者が前記複数の担当候補者から成るグループ中のいずれか一つ又は一人を問診担当者として選択できるようにするための問診担当選択情報を、提示する問診担当選択提示部と、前記提示された問診担当選択情報に対応して患者が問診担当者を選択したとき、当該選択された問診担当者と患者との間でオンラインで問診を行わせる問診提供部と、前記オンラインでの問診により取得された問診結果情報を、前記患者が受診の受付をした医療機関が利用できるように記録する問診結果記録部とを備えたことを特徴とするものである。
【0010】
また本発明による薬局等を活用したオンライン問診システムは、或る医療機関に対して受診の受付をした患者側に対し、当該医療機関の外部に在る複数の薬局又は当該各薬局でそれぞれ業務を行う複数の薬剤師であって今から問診できる複数の薬局又は薬剤師を、今から問診できる複数の担当候補者として提示して、前記患者が前記複数の担当候補者中のいずれか一つ又は一人を問診担当者として選択できるようにするための問診担当選択情報を、提示する問診担当選択提示部と、前記提示された問診担当選択情報に対応して患者が問診担当者を選択したとき、当該選択された問診担当者と患者との間でオンラインで問診を行わせる問診提供部と、前記オンラインでの問診により取得された問診結果情報を、前記患者が受診の受付をした医療機関が利用できるように記録する問診結果記録部とを備えたことを特徴とするものである。
(【0011】以降は省略されています)

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