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公開番号
2024120565
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-09-05
出願番号
2023027436
出願日
2023-02-24
発明の名称
作業車両
出願人
井関農機株式会社
代理人
弁理士法人永井国際特許事務所
主分類
A01D
34/68 20060101AFI20240829BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約
【課題】作業者に集草容器内の枯草の貯留量を視認させて、作業車両の排出箇所への引き返しを抑制して刈取作業の効率が高い作業車両を提供する。
【解決手段】集草容器(8)の前側に、後輪(3)を駆動する第1電動機(30)と作業機(4)を駆動する第2電動機(40)を設け、ボンネット部(5)に、第1電動機(30)と第2電動機(40)に高電圧の電力を供給するバッテリ(50)を設け、操縦部(6)の前部に、集草容器(8)内の雑草の貯留量を表示するメータパネル(94)を設け、メータパネル(94)を、容器(95)と表示部(96)で形成し、集草容器(8)の雑草が外部に排出された後、作業機(4)が駆動した経過時間(TA)が、予め設定された集草容器(8)が雑草で満杯になる満杯時間(T)に近づくにつれて表示部(96)の点灯箇所を多くする。
【選択図】図28
特許請求の範囲
【請求項1】
走行車体(1)の前部に左右一対の前輪(2)を設け、該走行車体(1)の後部に左右一対の後輪(3)を設け、前記前輪(2)と後輪(3)の間に雑草を刈取る作業機(4)を設け、前記走行車体(1)の前部に所定の空間を有するボンネット部(5)を設け、該ボンネット部(5)の後側に操縦者が搭乗する操縦部(6)を設け、該操縦部(6)の後側に刈取られた雑草を貯留する集草容器(8)を設けた作業車両において、
前記集草容器(8)の前側に、前記後輪(3)を駆動する第1電動機(30)と作業機(4)を駆動する第2電動機(40)を設け、
前記ボンネット部(5)に、前記第1電動機(30)と第2電動機(40)に高電圧の電力を供給するバッテリ(50)を設け、
前記操縦部(6)の前部に、前記集草容器(8)内の雑草の貯留量を表示するメータパネル(94)を設け、
該メータパネル(94)を、容器(95)と表示部(96)で形成し、
前記集草容器(8)の雑草が外部に排出された後、前記作業機(4)が駆動した経過時間(TA)が、予め設定された前記集草容器(8)が雑草で満杯になる満杯時間(T)に近づくにつれて表示部(96)の点灯箇所を多くすることを特徴とする作業車両。
続きを表示(約 1,700 文字)
【請求項2】
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)以上になった場合には、前記表示部(96)の全域を点灯させる請求項1記載の作業車両。
【請求項3】
前記集草容器(8)の上部にセンサ(91)を設け、
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)以上になり、且つ、前記センサ(91)が集草容器(8)の上部まで雑草が貯留されたことを検出した場合には、前記表示部(96)の全域を点灯させる請求項1記載の作業車両。
【請求項4】
前記容器(95)を集草容器(8)の左右方向の縦断面図にした請求項1記載の作業車両。
【請求項5】
前記第2電動機(40)に加わる負荷が所定の範囲以上になった場合には、前記経過時間(TA)に予め設定した増減時間(TB)を加算し、
前記第2電動機(40)に加わる負荷が所定の範囲以下になった場合には、前記経過時間(TA)から増減時間(TB)を減算した請求項1~4のいずれか1項に記載の作業車両。
【請求項6】
前記表示部(96)を第1~第4表示部(96A~96D)で形成し、
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)の25%以上になった場合には第1表示部(96A)を点灯させ、
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)の50%以上になった場合には第1と第2表示部(96A,96B)を点灯させ、
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)の75%以上になった場合には第1~第3表示部(96A~96C)を点灯させ、
前記経過時間(TA)が満杯時間(T)以上になった場合には第1~第4表示部(96A~96D)を点灯させる請求項5記載の作業車両。
【請求項7】
前記走行車体(1)の左部に前後方向に所定の間隔を隔てて左支持部材(12L,13L)を設け、
前記走行車体(1)の右部に前後方向に所定の間隔を隔てて右支持部材(12R,13R)を設け、
前記バッテリ(50)に外嵌されたブラケット(52)の左前後フレーム(52L)に前後方向に所定の間隔を隔てて左防振部材(53L)を設け、
前記ブラケット(52)の右前後フレーム(52R)に前後方向に所定の間隔を隔てて右防振部材(53R)を設け、
正面視において、前記左支持部材(12L,13L)の連結部と左前後フレーム(52L)の連結部を左上がり傾斜に形成し、前記右支持部材(12R,13R)の連結部と右前後フレーム(52R)の連結部を右上がり傾斜に形成した請求項1記載の作業車両。
【請求項8】
正面視において、前記左支持部材(12L,13L)の連結部と左前後フレーム(52L)の連結部の傾斜面を、前記左防振部材(53L)の中心と前輪(2)の左前輪(2L)の中心を結ぶ第1仮想線(54L)と直交させて形成し、前記右支持部材(12R,13R)の連結部と右前後フレーム(52R)の連結部の傾斜面を、前記右防振部材(53R)の中心と前輪(2)の右前輪(2R)の中心をとおる第2仮想線(54R)と直交させて形成した請求項7記載の作業車両。
【請求項9】
前記走行車体(1)を前後方向に延在する走行車体本体(10)と、前記操縦部(6)のステアリングシャフト(63)を支持する上下方向に延在するステアリングポスト(11)で形成し、
前記バッテリ(50)の外周部に沿って逆U字形状の上下保護フレーム(26)と、前記操縦部(6)の操縦席(60)の後側に逆U字形状の安全フレーム(7)を設け、
側面視において、前記上下保護フレーム(26)の頂部と安全フレーム(7)の連結部(7A)の基部を結ぶ第3仮想線(28)を、前記ステアリングホイール(62)の上側に延在させた請求項1記載の作業車両。
【請求項10】
前記上下保護フレーム(26)の上下方向の中間部に後方に延在する前後保護フレーム(27)を設け、該前後保護フレーム(27)の後部をステアリングポスト(11)に連結した請求項9記載の作業車両。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、芝等の枯草を刈取る作業機と刈取った枯草を貯留する集草容器を備える作業車両に関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、集草容器の下部に、集草容器に貯留された枯草の重量を測定するセンサを設け、センサの測定値が所定以上になった場合には集草容器を回動させて枯草を外部に排出する技術が知られている。(特許文献1)
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2005-348653号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、特許文献1の手段では、集草容器内の枯草の貯留量が不明なために、園内に設けられた排出箇所を通り過ぎた後に、センサの測定値が所定以上になった場合には、作業車両を排出箇所に引き返す必要があるので刈取作業の効率が低下する恐れがあった。
【0005】
そこで、本発明の課題は、作業者に集草容器内の枯草の貯留量を視認させて、作業車両の排出箇所への引き返しを抑制して刈取作業の効率が高い作業車両を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決した本発明は次のとおりである。
すなわち、請求項1記載の発明は、走行車体(1)の前部に左右一対の前輪(2)を設け、該走行車体(1)の後部に左右一対の後輪(3)を設け、前記前輪(2)と後輪(3)の間に雑草を刈取る作業機(4)を設け、前記走行車体(1)の前部に所定の空間を有するボンネット部(5)を設け、該ボンネット部(5)の後側に操縦者が搭乗する操縦部(6)を設け、該操縦部(6)の後側に刈取られた雑草を貯留する集草容器(8)を設けた作業車両において、
前記集草容器(8)の前側に、前記後輪(3)を駆動する第1電動機(30)と作業機(4)を駆動する第2電動機(40)を設け、前記ボンネット部(5)に、前記第1電動機(30)と第2電動機(40)に高電圧の電力を供給するバッテリ(50)を設け、前記操縦部(6)の前部に、前記集草容器(8)内の雑草の貯留量を表示するメータパネル(94)を設け、該メータパネル(94)を、容器(95)と表示部(96)で形成し、 前記集草容器(8)の雑草が外部に排出された後、前記作業機(4)が駆動した経過時間(TA)が、予め設定された前記集草容器(8)が雑草で満杯になる満杯時間(T)に近づくにつれて表示部(96)の点灯箇所を多くすることを特徴とする作業車両である。
【0007】
請求項2記載の発明は、前記経過時間(TA)が満杯時間(T)以上になった場合には、前記表示部(96)の全域を点灯させる請求項1記載の作業車両である。
【0008】
請求項3記載の発明は、前記集草容器(8)の上部にセンサ(91)を設け、前記経過時間(TA)が満杯時間(T)以上になり、且つ、前記センサ(91)が集草容器(8)の上部まで雑草が貯留されたことを検出した場合には、前記表示部(96)の全域を点灯させる請求項1記載の作業車両である。
【0009】
請求項4記載の発明は、前記容器(95)を集草容器(8)の左右方向の縦断面図にした請求項1記載の作業車両である。
【0010】
請求項5記載の発明は、前記第2電動機(40)に加わる負荷が所定の範囲以上になった場合には、前記経過時間(TA)に予め設定した増減時間(TB)を加算し、前記第2電動機(40)に加わる負荷が所定の範囲以下になった場合には、前記経過時間(TA)から増減時間(TB)を減算した請求項1~4のいずれか1項に記載の作業車両である。
(【0011】以降は省略されています)
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