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公開番号2024101704
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-30
出願番号2023005772
出願日2023-01-18
発明の名称基礎貫通スリーブ
出願人早川ゴム株式会社
代理人弁理士法人前田特許事務所
主分類E02D 27/01 20060101AFI20240723BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約【課題】施工後の基礎貫通スリーブに配管を通す際にスリーブの端部に設けられているパッキンが脱落しないようにする。
【解決手段】基礎貫通スリーブ1は、筒状部材2における一端開口部の周縁部に設けられて一方の型枠の内面に当接する第1環状パッキン3と、筒状部材2における他端開口部の周縁部に設けられて他方の型枠の内面に当接する第2環状パッキン4とを備えている。第1環状パッキン3におけるコンクリートに埋設される部分には、コンクリートが流入する流入孔3fが設けられている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
コンクリート製の基礎に配管を通す貫通孔を形成するための基礎貫通スリーブにおいて、
前記基礎の厚み方向に延びるとともに、前記貫通孔を有する筒状部材と、
前記筒状部材における一端開口部の周縁部に設けられて一方の型枠の内面に当接する第1環状パッキンと、
前記筒状部材における他端開口部の周縁部に設けられて他方の型枠の内面に当接する第2環状パッキンとを備えており、
前記第1環状パッキンにおける前記コンクリートに埋設される部分には、前記コンクリートが流入する流入孔が設けられていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
続きを表示(約 960 文字)【請求項2】
請求項1に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記第1環状パッキンには、複数の前記流入孔が前記第1環状パッキンの周方向に互いに間隔をあけて設けられていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
【請求項3】
請求項1に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記第1環状パッキンは、前記筒状部材の外周面に沿って周方向に延びる第1環状部を有し、
前記流入孔は、前記第1環状部に設けられていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
【請求項4】
請求項3に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記流入孔は、前記第1環状部を径方向に貫通していることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
【請求項5】
請求項3に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記筒状部材は、前記一端開口部が基礎の屋外側に配置され、
前記第1環状部は、前記筒状部材の外周面における前記一端開口部側に沿って周方向に延びており、
前記第2環状パッキンは、前記筒状部材の外周面における前記他端開口部側に沿って周方向に延びる第2環状部を有し、
前記第1環状部の厚みは前記第2環状部の厚みよりも厚く設定されていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
【請求項6】
請求項5に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記第1環状パッキンは、前記第1環状部の一端部から径方向内側へ向けて延出する環状の第1覆い部を有し、前記第1覆い部によって形成された孔が前記貫通孔と連通しており、
前記第2環状パッキンは、前記第2環状部の他端部から径方向内側へ向けて延出する環状の第2覆い部を有し、前記第2覆い部によって形成された孔が前記貫通孔と連通しており、
前記第1覆い部の厚みは前記第2覆い部の厚みよりも厚く設定されていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。
【請求項7】
請求項1に記載の基礎貫通スリーブにおいて、
前記第1環状パッキンにおける前記コンクリートに埋設される部分には、径方向外方へ向けて延出するフランジ部が設けられており、
前記フランジ部に前記流入孔が設けられていることを特徴とする基礎貫通スリーブ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、建物の基礎の貫通するように設置される基礎貫通スリーブに関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、屋外から屋内、または屋内から屋外へ配管を通すための貫通孔を建物の基礎に形成する場合がある。この貫通孔を形成する際には、紙製の筒状部材からなるボイド管や、特許文献1に開示されている樹脂製、金属製またはセラミックス製の筒状部材が使用される。
【0003】
上記筒状部材を使用して基礎貫通孔を形成する場合には、まず、基礎を構成するコンクリートを打設する前に、上記筒状部材を鉄筋に固定しておく。その後、筒状部材の屋内側開口部及び屋外側開口部を閉塞するように、型枠を設置する。設置した型枠内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、型枠を撤去する。そして、ボイド管を使用している場合には、ボイド管を撤去するが、特許文献1の基礎貫通スリーブを使用している場合には当該筒状部材を残しておく。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-52282号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、特許文献1の筒状部材は樹脂製であることから、ボイド管のように撤去する必要がなく、施工時の作業性がよい。さらに、特許文献1の筒状部材の両端部には、それぞれ、環状パッキンが設けられているので、型枠内に打設されたコンクリートが筒状部材の内部に流入しないようにすることができる。
【0006】
特許文献1の筒状部材を用いた施工を行う場合、打設したコンクリートが完全に固化した後に、配管を屋内側から屋外側へ通す場合を想定すると、配管を屋内側の環状パッキン内に差し込んだ後、屋外側の環状パッキンに差し込むことになる。環状パッキンの内径は、止水性を十分に確保する必要があることから、配管の外径よりも小径に設定されており、このため、配管をパッキン内に差し込む際には、環状パッキンの内面と配管の外面との間に作用する摩擦力に抗するように、配管を差込方向に強く押すことになる。このとき、環状パッキンはゴムやエラストマー等の摩擦係数の高い部材で構成されているので、配管の外面との間に作用する摩擦力が大きくなり、その結果、環状パッキンが屋外側へ向けて強く押されることになる。強く押された環状パッキンは弾性変形して筒状部材とコンクリートとの間の部分が薄肉化し、筒状部材とコンクリートとの間から抜け出てしまうおそれがある。環状パッキンが筒状部材とコンクリートとの間から一旦抜け出てしまうと、再度取り付けることは困難である。
【0007】
本開示は、かかる点に鑑みたものであり、その目的とするところは、施工後の基礎貫通スリーブに配管を通す際にスリーブの端部に設けられているパッキンが脱落しないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記目的を達成するために、本開示の一態様は、コンクリート製の基礎に配管を通す貫通孔を形成するための基礎貫通スリーブを前提とすることができる。基礎貫通スリーブは、前記基礎の厚み方向に延びるとともに、前記貫通孔を有する筒状部材と、前記筒状部材における一端開口部の周縁部に設けられて一方の型枠の内面に当接する第1環状パッキンと、前記筒状部材における他端開口部の周縁部に設けられて他方の型枠の内面に当接する第2環状パッキンとを備えており、前記第1環状パッキンにおける前記コンクリートに埋設される部分には、前記コンクリートが流入する流入孔が設けられている。
【0009】
この構成によれば、基礎貫通スリーブによって基礎に貫通孔を形成する際には、筒状部材を鉄筋等に固定した状態で、筒状部材の一端開口部側及び他端開口部側にそれぞれ型枠を設置する。一端開口部の周縁部には第1環状パッキンが配設されているので、この第1環状パッキンが一方の型枠の内面に当接して、筒状部材の一端開口部の周縁部がシールされる。また、他端開口部の周縁部には第2環状パッキンが配設されているので、この第2環状パッキンが他方の型枠の内面に当接して、筒状部材の他端開口部の周縁部がシールされる。これにより、打設時のコンクリートが筒状部材の内部に入り込み難くなるので、基礎貫通孔の形成が阻害されることはない。
【0010】
また、打設時のコンクリートは、第1環状パッキンの流入孔に流入して固化するので、流入孔内で固化したコンクリートがアンカーのような効果を発揮し、第1環状パッキンがコンクリートに固定される。これにより、配管を第1環状パッキン内に通す際に配管の外面と第1環状パッキンの内面との間に作用する摩擦力が大きくても、第1環状パッキンが所定位置で保持されるので、脱落しなくなる。
(【0011】以降は省略されています)

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