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公開番号2024062961
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-10
出願番号2023182531
出願日2023-10-24
発明の名称自己消化性を有する樹脂材料
出願人共立エレックス株式会社
代理人個人
主分類C08L 83/04 20060101AFI20240501BHJP(有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物)
要約【課題】複数回の着火においても自己消化性を示す柔軟性の高い樹脂を得ること。
【解決手段】本発明では、樹脂材料において、シリコーン樹脂、水酸化物系セラミックス粉末、又は/及び、非ハロゲン系難燃剤を主要構成成分とすることにした。前記水酸化物系セラミックス粉末としての水酸化アルミニウムをシリコーン樹脂に50~75vol%充填することにした。前記シリコーン樹脂を100重量部、前記水酸化物系セラミックス粉末を400~900重量部、前記非ハロゲン系難燃剤を1~20重量部で配合することにした。さらに、前記水酸化物系セラミックス粉末が水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウムから選ばれた1種または2種以上のセラミックス粉末であり、前記非ハロゲン系難燃剤が三酸化アンチモン、リン酸エステル系化合物から選ばれた1種または2種以上の難燃剤であることにした。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
シリコーン樹脂と、水酸化物系セラミックス粉末を主要構成成分とすることを特徴とする自己消化性を有する樹脂材料。
続きを表示(約 810 文字)【請求項2】
前記水酸化物系セラミックス粉末としての水酸化アルミニウムをシリコーン樹脂に50~75vol%充填したことを特徴とする請求項1に記載の自己消化性を有する樹脂材料。
【請求項3】
シリコーン樹脂と、水酸化物系セラミックス粉末と、非ハロゲン系難燃剤を主要構成成分とすることを特徴とする自己消化性を有する樹脂材料。
【請求項4】
前記シリコーン樹脂を100重量部、前記水酸化物系セラミックス粉末を400~900重量部、前記非ハロゲン系難燃剤を1~20重量部で配合したことを特徴とする請求項3に記載の自己消化性を有する樹脂材料。
【請求項5】
前記水酸化物系セラミックス粉末が水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウムから選ばれた1種または2種以上のセラミックス粉末であり、前記非ハロゲン系難燃剤が三酸化アンチモン、リン酸エステル系化合物から選ばれた1種または2種以上の難燃剤であることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の自己消化性を有する樹脂材料。
【請求項6】
難燃性と電気絶縁性を有する樹脂シートの総重量に対して、前記シリコーン樹脂が15重量%以下、前記水酸化物系セラミックス粉末が40~90重量%、前記非ハロゲン系難燃剤が1~20重量%で配合したことを特徴とする請求項3に記載の自己消化性を有する樹脂材料。
【請求項7】
前記水酸化物系セラミックス粉末において、平均粒径が10ミクロン以下の水酸化アルミニウムが50~80重量%、平均粒径が10ミクロン以下の水酸化マグネシウムが10~40重量%、平均粒径が10ミクロン以下の水酸化カルシウムが10~40重量%、平均粒径が5ミクロン以下の水酸化物系セラミックス粉末が50重量%以上で配合したことを特徴とする請求項3又は請求項6に記載の自己消化性を有する樹脂材料。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
この発明は、電子機器、リチウムイオン電池等の二次電池などからの燃焼を防止するための難燃性と電気絶縁性を有する樹脂材料の組成に関するものである。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、高圧受電ケーブルの経年劣化による火災、漏電による火災がしばしば発生している。また、車両においても電池部材、コネクタ、配線ケーブルにおいて難燃性が求められているが、最近では電子機器、EV電池の容量増加により、より厳しい部材への難燃化が求められている。航空機においても同様により厳しい部材の難燃化が求められている。
【0003】
不燃性材料としては火災時の延焼を抑えるためにポリ塩化ビニル系樹脂が用いられることがある。しかしながら、これらポリ塩化ビニル系樹脂には可塑剤が用いられるため、経年劣化で硬く脆くなり、破断等の問題が生じる場合がある。また、可塑剤のブリードアウトにより、装置内部への汚染が発生することがある。
【0004】
また、不燃性を確保するためにガラス繊維織物に樹脂を含浸させた難燃性シートが実用化されている(たとえば、特許文献1、2参照。)。しかしながらこれら不燃性シートを用いた製品は可撓性に劣り平面体への使用に制限されている。また、酸素含有樹脂にマイカ、水酸化マグネシウムを用いて難燃性を付与しているシートが実用化されている(たとえば、特許文献3参照。)。
【0005】
これらシートはある程度の可撓性は有するものの、ASTM規格におけるASTM D 568-56Tおよび、ASTM D 635-56Tにおける燃焼テストでは十分な自己自消性があるとは言い難い。
【0006】
シリコーンゴムについても、水酸化金属化合物で難燃化を付与し、セラミック材料などを添加し熱伝導率を大きくした放熱体も提案されている(たとえば、特許文献4参照。)。
【0007】
しかしながら、特許文献4において難燃性はUL94規格でV-0レベルではあるが、水酸化金属化合物の添加量がシリコーン樹脂100重量部に対して10~150重量部であるため、複数回加熱した場合には自己消化性があるとは言い難い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2005-319746号公報
特開2011-84070号公報
特開2005-179597号公報
特開平5-140456号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
従来の自己消化性樹脂材料はガラス繊維織物を用いてこれにシリコーン樹脂をコーティングしてシート状にしている。また、シリコーン樹脂に無機セラミックスと水酸化物セラミックスを添加して燃焼性を高めている。
【0010】
しかしながら、ガラス繊維織物を基材に用いてシリコーン樹脂をコーティングしたシートは可撓性に劣り柔軟性がなく、ケーブル等への被覆、電子機器への内面への貼り付けが困難である。また、シリコーン樹脂に無機セラミックスと水酸化物セラミックスを添加して燃焼性を高めている材料においてはUL規格でV-0を達成しているが複数回の加熱により形状保持が困難となる。
(【0011】以降は省略されています)

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