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公開番号2024054627
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-17
出願番号2022160966
出願日2022-10-05
発明の名称車両
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
主分類H04W 76/18 20180101AFI20240410BHJP(電気通信技術)
要約【課題】通信機のモデムのリセットに起因する車載装置と通信機とのハンドシェイクの不成立を回避できるようにする。
【解決手段】車両は、車載装置と、通信機と、を備える。通信機は、モデムを含み、車載装置に接続され、基地局と無線通信を行う。車載装置及び通信機は、車両の電源起動に伴ってハンドシェイクを実行するように構成されている。車載装置は、ハンドシェイクが失敗した場合にダイアグ情報を生成するように構成されている。通信機は、基地局からの特定の拒否理由に応じたモデムのリセットを許可する第1モードと、特定の拒否理由に応じたモデムのリセットを禁止する第2モードと、を切り替え可能に構成されている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
車載装置と、
モデムを含み、前記車載装置に接続され、基地局と無線通信を行う通信機と、
を備える車両であって、
前記車載装置及び前記通信機は、前記車両の電源起動に伴ってハンドシェイクを実行するように構成され、
前記車載装置は、前記ハンドシェイクが失敗した場合にダイアグ情報を生成するように構成され、
前記通信機は、前記基地局からの特定の拒否理由に応じた前記モデムのリセットを許可する第1モードと、前記特定の拒否理由に応じた前記モデムのリセットを禁止する第2モードと、を切り替え可能に構成されている
車両。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
車載装置と、前記車載装置に接続され基地局と無線通信を行う通信機と、を備える車両であって、
前記車載装置及び前記通信機は、前記車両の電源起動に伴ってハンドシェイクを実行するように構成され、
前記車載装置は、前記ハンドシェイクが失敗した場合にダイアグ情報を生成するように構成され、
前記通信機は、モデムと、電話番号情報を記憶するSIMと、プロセッサと、を含み、前記基地局から特定の拒否理由を受信している場合には前記電源起動の後に前記モデムをリセットするように構成され、
前記通信機は、第1モードと第2モードとを切り替え可能に構成され、
前記第1モードにおいて、前記プロセッサは、
前記ハンドシェイクにおける前記車載装置からの前記電話番号情報の返信要求に応じて、前記SIMから前記電話番号情報を取得することを前記モデムに要求する取得要求を実行し、
前記リセット中の前記モデムがエラー応答を前記プロセッサに返した場合、前記電話番号情報を伴わない返答を前記車載装置に送信し、
前記第2モードにおいて、前記プロセッサは、
前記返信要求に応じて前記取得要求を実行し、
前記リセット中の前記モデムが前記エラー応答を前記プロセッサに返した場合、前記リセット中に前記プロセッサから前記車載装置に返答することを禁止しつつ、前記モデムへの前記取得要求を継続し、
前記リセットの終了後に前記取得要求を実行して前記電話番号情報を前記SIMから前記モデムを介して取得した後に、前記電話番号情報を伴う返答を前記車載装置に送信する
車両。
【請求項3】
車載装置と、前記車載装置に接続され基地局と無線通信を行う通信機と、を備える車両であって、
前記車載装置及び前記通信機は、前記車両の電源起動に伴ってハンドシェイクを実行するように構成され、
前記車載装置は、前記ハンドシェイクが失敗した場合にダイアグ情報を生成するように構成され、
前記通信機は、モデムと、電話番号情報を記憶するSIMと、プロセッサと、を含み、前記基地局から特定の拒否理由を受信している場合には前記電源起動の後に前記モデムをリセットするように構成され、
前記通信機は、第1モードと第2モードとを切り替え可能に構成され、
前記第1モードにおいて、前記プロセッサは、
前記ハンドシェイクにおける前記車載装置からの前記電話番号情報の返信要求に応じて、前記SIMから前記電話番号情報を取得することを前記モデムに要求する取得要求を実行し、
前記リセット中の前記モデムがエラー応答を前記プロセッサに返した場合、前記電話番号情報を伴わない返答を前記車載装置に送信し、
前記第2モードにおいて、前記プロセッサは、
前記返信要求に応じて前記取得要求を実行し、
前記取得要求に対する応答が前記モデムから送信されるまで前記車載装置への返答を待機し、
前記第2モードにおいて、前記モデムは、
前記リセット中に前記取得要求を受け取った場合、前記エラー応答を前記プロセッサに送信することを前記リセットが終了するまで禁止し、
前記リセットの終了後に前記電話番号情報の送信を前記SIMに要求し、その後に前記SIMから送信された前記電話番号情報を前記プロセッサに送信する
車両。
【請求項4】
前記第2モードは、前記車両の工場出荷時の検査の際に選択されるモードである
請求項1~3の何れか1つに記載の車両。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、車載装置と通信機とを備える車両に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1は、移動体データ通信に用いられるモデムを検査するモデム検査装置を開示している。モデム検査装置は、モデムをリセットするリセット部を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2003-209631号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
車載装置と、当該車載装置に接続され且つ基地局と無線通信を行う通信機と、を備える車両は、次のような構成を有する場合がある。すなわち、車両の電源起動に伴って初期シーケンスによるハンドシェイクが実行される場合がある。そして、ハンドシェイクが失敗した場合、車載装置は、ダイアグ情報を生成して記録する。このような構成によれば、ダイアグ情報が記録された場合に、車載装置と通信機との接続に問題があることを発見できる。
【0005】
上述の構成を有する車両において、基地局から特定の拒否理由を受信した場合にリセットされるモデムを通信機が備える場合には、次のような課題がある。すなわち、上記ハンドシェイクの期間が、モデムのリセットの期間と重なってしまう場合がある。その結果、モデムのリセットに起因してハンドシェイクの通信が成立しなくなり、意図しない形でのダイアグ情報の記録がなされてしまう可能性がある。
【0006】
本開示は、上述のような課題に鑑みてなされたものであり、通信機のモデムのリセットに起因する車載装置と通信機とのハンドシェイクの不成立を回避できるようにした車両を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本開示の第1の態様に係る車両は、車載装置と、通信機と、を備える。通信機は、モデムを含み、車載装置に接続され、基地局と無線通信を行う。車載装置及び通信機は、車両の電源起動に伴ってハンドシェイクを実行するように構成されている(構成A)。車載装置は、ハンドシェイクが失敗した場合にダイアグ情報を生成するように構成されている(構成B)。通信機は、基地局からの特定の拒否理由に応じたモデムのリセットを許可する第1モードと、特定の拒否理由に応じたモデムのリセットを禁止する第2モードと、を切り替え可能に構成されている。
【0008】
本開示の第2の態様に係る車両は、車載装置と、通信機と、を備える。通信機は、車載装置に接続され、基地局と無線通信を行う。当該車両は、上述の構成A及びBを備える。通信機は、モデムと、電話番号情報を記憶するSIMと、プロセッサと、を含み、基地局から特定の拒否理由を受信している場合には電源起動の後にモデムをリセットするように構成されている。そして、通信機は、第1モードと第2モードとを切り替え可能に構成されている。第1モードにおいて、プロセッサは、ハンドシェイクにおける車載装置からの電話番号情報の返信要求に応じて、SIMから電話番号情報を取得することをモデムに要求する取得要求を実行し、リセット中のモデムがエラー応答をプロセッサに返した場合、電話番号情報を伴わない返答を車載装置に送信する。第2モードにおいて、プロセッサは、返信要求に応じて取得要求を実行し、リセット中のモデムがエラー応答をプロセッサに返した場合、リセット中にプロセッサから車載装置に返答することを禁止しつつ、モデムへの取得要求を継続し、リセットの終了後に取得要求を実行して電話番号情報をSIMからモデムを介して取得した後に、電話番号情報を伴う返答を車載装置に送信する。
【0009】
本開示の第3の態様に係る車両は、第2モードの動作において、第2の態様に係る車両と相違している。具体的には、第3の態様によれば、第2モードにおいて、プロセッサは、返信要求に応じて取得要求を実行し、取得要求に対する応答がモデムから送信されるまで車載装置への返答を待機する。そして、第2モードにおいて、モデムは、リセット中に取得要求を受け取った場合、エラー応答をプロセッサに送信することをリセットが終了するまで禁止し、リセットの終了後に電話番号情報の送信をSIMに要求し、その後にSIMから送信された電話番号情報をプロセッサに送信する。
【0010】
本開示の第4の態様に係る車両は、第2モードの動作において、第2の態様に係る車両と相違している。具体的には、第4の態様によれば、第2モードにおいて、プロセッサは、返信要求に応じて取得要求を実行し、リセット中のモデムがエラー応答をプロセッサに返した場合、車載装置からプロセッサへの返信要求の再送信がなされるまでプロセッサから車載装置への返答を禁止する。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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