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公開番号2024053128
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-15
出願番号2021018470
出願日2021-02-08
発明の名称通信制御装置、通信装置及び通信制御方法
出願人ソニーグループ株式会社
代理人個人,個人
主分類H04W 52/24 20090101AFI20240408BHJP(電気通信技術)
要約【課題】通信装置間の通信を考慮した干渉マージンの配分手法を提供する。
【解決手段】本開示の通信制御装置は、通信用の複数の第1時間リソースが互いに同期した1つ以上の第1通信装置群が、保護対象システムに与える干渉電力の総和である第1累積干渉電力を前記第1時間リソース単位で計算する計算部と、前記第1累積干渉電力に基づいて、前記1つ以上の第1通信装置群の通信装置に許容可能な干渉電力を示す干渉マージンを決定する処理部とを備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
通信用の複数の第1時間リソースが互いに同期した1つ以上の第1通信装置群が、保護対象システムに与える干渉電力の総和である第1累積干渉電力を前記第1時間リソース単位で計算する計算部と、
前記第1累積干渉電力に基づいて、前記1つ以上の第1通信装置群の通信装置に許容可能な干渉電力を示す干渉マージンを決定する処理部と
を備えた通信制御装置。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
前記処理部は、前記1つ以上の第1通信装置群において前記第1時間リソースで送信する通信装置の干渉電力の総和が前記保護対象システムの許容干渉電力以下になる値に前記干渉マージンを決定する
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項3】
前記処理部は、
前記複数の第1時間リソースのうち前記第1累積干渉電力が最大の第1時間リソースを検出し、
前記第1時間リソースにおける前記第1累積干渉電力に基づき、前記干渉マージンを決定する
請求項2に記載の通信制御装置。
【請求項4】
前記処理部は、前記干渉マージンに基づき、前記通信装置に許容する送信電力を決定する
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項5】
前記第1通信装置群のうちの少なくとも1つの第1通信装置群は時分割通信を行う
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項6】
前記第1通信装置群のうちの少なくとも1つの第1通信装置群は、周波数多重通信を行う
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項7】
前記第1通信装置群のうちの少なくとも1つの第1通信装置群は、空間多重通信を行う
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項8】
前記計算部は、前記1つ以上の第1通信装置群と非同期で通信する1つ以上の第2通信装置群が、前記保護対象システムに与える干渉電力の総和である第2累積干渉電力を計算し、
前記処理部は、前記第1累積干渉電力と前記第2累積干渉電力とに基づいて、前記第1通信装置群の通信装置及び前記第2通信装置群の通信装置に許容可能な干渉電力を示す干渉マージンを決定する
請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項9】
前記処理部は、
前記複数の第1時間リソースのうち前記第1累積干渉電力が最大の第1時間リソースを検出し、
検出した前記第1時間リソースにおける前記第1累積干渉電力と、前記第2累積干渉電力に基づき、前記干渉マージンを決定する
請求項8に記載の通信制御装置。
【請求項10】
前記処理部は、検出した前記第1時間リソースにおける前記第1累積干渉電力と、前記第2累積干渉電力の最大値に基づき、前記干渉マージンを決定する
請求項9に記載の通信制御装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、通信制御装置、通信装置及び通信制御方法に関する。
続きを表示(約 3,600 文字)【背景技術】
【0002】
無線システムに割り当て可能な電波資源(周波数)の枯渇問題が表面化してきている。必要な電波資源を捻出する一手段として『ダイナミック周波数共用(DSA: Dynamic Spectrum Access)』が注目を集めている.
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0003】
WINNF-TS-0112-V1.9.1 “Requirements for Commercial Operation in the U.S. 3550-3700 MHz Citizens Broadband Radio Service Band”
Electronic Code of Federal Regulations, Title 47, Chapter I, Subchapter A, Part 1, Subpart X Spectrum Leasing [available at https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=sp47.1.1.x]
WINNF-TS-0061-V1.5.1 Test and Certification for Citizens Broadband Radio Service (CBRS); Conformance and Performance Test Technical Specification; SAS as Unit Under Test (UUT) [available at https://cbrs.wirelessinnovation.org/release-1-of-the-baseline-standard-specifications]
WINNF-TS-0016-V1.2.4 Signaling Protocols and Procedures for Citizens Broadband Radio Service (CBRS): Spectrum Access System (SAS) - Citizens Broadband Radio Service Device (CBSD) Interface Technical Specification [available at https://cbrs.wirelessinnovation.org/release-1-of-the-baseline-standard-specifications]
940660 D02 CBSD Handshake Procedures v02 [available at https://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=RQe7oZJVSWt0fCcNiBV%2Bfw%3D%3D&desc=940660%20D02%20CPE-CBSD%20Handshake%20Procedures%20v02&tracking_number=229297]
【特許文献】
【0004】
特許第6361661号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
非特許文献1では、CBRS(Citizens Broadband Radio Service)におけるプライマリシステムであるレーダを保護するための手法としてMove Listと呼ばれるスペクトラムグラント(単にグラントとも呼ぶ)のリストを計算するアルゴリズムが開示されている。Move Listに含まれるスペクトラムグラントを保有するCBSDは、ESC(Environmental Sensing Capability)からレーダ信号の検出を通知されたSAS(Spectrum Access System)から,レーダが周波数を利用している期間、当該グラントに基づく電波送信の一時停止または他の周波数チャネルへの移動(スペクトラムグラントの再取得)を指示される。Move List外のスペクトラムグラントの集合をKeep Listという。Keep Listに含まれるグラントに紐付く電波送信は、各CBSDの電波干渉の累積和が許容干渉電力レベルを超えない範囲で認められ、各CBSDに許容される電波干渉量は干渉マージンに相当する。 したがって、Keep Listは、レーダ保護のための干渉マージン配分手法であると考えられる。Move List、Keep Listは以下の手順で計算される。
(1)累積干渉電力計算対象エリア(Neighborhood Areaともよぶ)内に位置するCBSDのスペクトラムグラントを特定する。
(2)特定したスペクトラムグラントに基づいて,Dynamic Protection Area(DPA)に与える単一局干渉(single entry interference)の電力レベルを計算する。
(3)単一局干渉の電力レベルを昇順にソートし、最小値から順に累積和を計算する。
(4)累積和が許容干渉電力レベルを超えない最大のスペクトラムグラントの集合をKeep Listとする。
(5)Keep Listに含まれない全てのスペクトラムグラントの集合をMove Listとする。
【0006】
また、3700MHz帯(C band)に存在するTT&C(テレメトリ,トラッキング及びコマンド)用途のFSS earth station(固定衛星業務地上局)を保護するために、Move Listと同様のコンセプトでPurge Listと呼ばれるスペクトラムグラントのリストを計算するアルゴリズムも開示されている。基本的な計算方法はMove Listと同じであるが、単一局干渉電力計算において、FCC規則で規定された帯域外輻射制限(OOBE limit)を送信電力として計算している点が異なる。また,Move Listと異なり、Purge Listに含まれたスペクトラムグラントは、レーダ等による周波数の利用が検出された場合に全て破棄されなければならない点が異なる。
【0007】
また、CBRSにおける別の保護対象システムであるFSS earth station、PAL Protection Area(PPA)、ESC Sensor、Grandfathered Wireless Protection Zone(GWPZ)を保護するためのIAP(Iterative Allocation Process)と呼ばれる干渉マージン配分手法が定められている。
【0008】
ここで、Move List、Purge ListまたIAPには,改善すべき点が残されている。そのうちのひとつが、CBSDの機能・動作モードの考慮である。非特許文献1で規定する保護要件及びアルゴリズムについては、基地局(=CBSD)が端末(=EUD)に対してサービスを提供するような従来型のモバイルネットワークが想定されている。Part 96の規定上、SASはEUDを管理する必要がないため,各種保護要件及びアルゴリズムではEUDは考慮されず、全てのCBSDのスペクトラムグラントが干渉源として考慮される。
【0009】
一方、CBRSではCBSD同士が通信を行うことも許容されており、例えば、CBSD間通信は、固定無線アクセス網(FWA:Fixed Wireless Access)の構築に利用される。このとき、CBSD間では以下に示すような通信方式を用いて無線通信を行うことが考えられる。
・時分割通信・チャネルアクセス(TDD、TDMA等)
・周波数分割通信・チャネルアクセス(FDMA、OFDMA等)
・空間分割通信・チャネルアクセス(SDMA、Multi-User MIMO等)
・衝突ベースのチャネルアクセス(LBT, CSMA/CA等)
・上記の組み合わせ
【0010】
このような通信方式で通信する複数のCBSD同士が存在する場合、必ずしもすべてのCBSDが同時に電波を放射するとは限らない。この場合に、従来通り、全てのCBSDのスペクトラムグラントを干渉源として考慮すると、過剰に運用上の制約が課される、すなわち、必要以上にスペクトラムグラントがMove List又はPurge Listに格納されてしまうことになる。IAPでは、過剰に送信電力が制約を受けてしまう恐れがある。
(【0011】以降は省略されています)

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